広域入所(市外の認可保育所等への入所)|練馬区

【練馬区外在住の方向け】練馬区内保育園等の利用申込み
「広域入所」とは、里帰り出産や保護者の勤務地の都合などにより、他の市区町村の保育所へ入所できる制度です。下記のいずれの場合も、お住まいの市区町村から保育の必要性について認定を受ける必要があります。A:練馬区内にお住まいの方が、市外の認可保育所への入所を希望する場合B:市外にお住まいの方が、練馬区内の認可保育所への入所を希望する場合


【制度内容】
【練馬区外在住の方向け】練馬区内保育園等の利用申込み現在のページトップページ子育て・教育子育て保育が必要なとき保育園入園に関すること申込みについて【練馬区外在住の方向け】練馬区内保育園等の利用申込みページ番号:941-718-093更新日:2023年10月1日区外からの申込み案内 ||転入予定あり|転入予定なし(申込制限があります。)||:—-|:—-|:—-||受付先|締切日現在で住民登録のある自治体の保育園入園担当窓口|<||申込締切日|練馬区の申込締切日の5日から7日前|<||必要書類|原則練馬区様式の申込書
・『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』1~4
・練馬区への転入予定先住所・引き渡し日または契約期間がわかる書類
例:売買契約書、賃貸借契約書、『同居誓約書』など
・保育を必要とする状況を証明するための書類
・その他世帯の状況に応じて必要な書類
・利用調整・保育料決定に使用する税に関する書類|・住民登録のある自治体様式の申込書
・練馬区様式の申込書『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』1~4
・保育を必要とする状況を証明するための書類
・その他世帯の状況に応じて必要な書類
・利用調整に使用する税に関する書類||利用調整を実施する自治体|練馬区|<||転入後の手続き|利用希望月1日までに転入かつ住民票を異動し、
改めて練馬区保育課入園相談係へ入園の申込みが必要
=『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』1、2、5の提出が必要

※ 内定した方で入園月の1日までに手続きができない場合、内定を取消す場合があります。|||その他注意事項|○『保育利用保留通知書』は、練馬区へ転入し上記の手続き後に発行します。

○ 練馬区外の保育園等に通園中で、練馬区へ転入した後も引き続き同じ保育園等に通園する場合は、転入後速やかに保育課入園相談係へ手続きをしてください。なお、通園先の自治体の方針によりその後の通園期間が限られることがあります。|○ 申込制限を設けています(板橋区民を除く)。
必ずお申込み前に下記表をご確認ください。

○ 練馬区では『保育利用保留通知書』を発行できません。住民登録のある自治体が発行しますのでお問い合わせください。

○ 利用調整においては「練馬区保育実施基準表」の調整指数4番または5番参照)を適用し、加算の調整指数は適用されません。|※ 4月の利用調整に限り、転入予定住所等が未定の場合でも『転入の申立書』のご提出により、申込みできます。ただし、練馬区保育実施基準表の調整指数4番または5番を適用し、加算の調整指数は適用されません。上記必要書類以外で、利用希望月1日までに練馬区に転入できることを客観的に証明できる書類がある場合は、ご相談ください。【練馬区へ転入予定がない場合】申込みの制限について(板橋区民を除く)【○…申込可、×…申込不可、△…保護者のいずれかが練馬区内に在勤・在学している場合(内定を含む)のみ申込可】申込みの制限は、練馬区へ転入予定がない場合のほか練馬区外へ入園希望月時点で転出予定がある方も該当です。区外制限||入園月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||^|施設|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|入園は
行って
いません||0~3歳児クラス|区立|×|<|<|<|<|<|△|<|<|<|<|入園は
行って
いません||^|私立|^|^|^|^|^|^|○|<|<|<|<|^||^|地域型 ※1|○|<|<|<|<|<|<|<|<|<|<|^||4・5歳児クラス|区立|△|<|<|<|<|<|○|<|<|<|<|^||^|私立|○|<|<|<|<|<|<|<|<|<|<|^||障害児|区立|× ※2 ※3|<|<|<|<|<|△|<|<|入園は行って
いません|<|<|||私立|^|^|^|^|^|^|○|<|<|^|^|^|「×」や「△」の項目はすべて「同一世帯の児童が令和6年3月末日現在で練馬区内の保育園等に在園し、かつ、令和6年4月以降も引き続き在園する場合」は、同一世帯の児童の在園する保育園等に限り申込みできます。※1 居宅訪問型保育事業は、板橋区民の方を含め練馬区へ転入予定がない場合は申込みができません。 小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業の受入れ上限は2歳までになります。※2 障害児保育は転入予定がない場合は、板橋区民の方についても申込制限を設けており申込みできません。小規模保育事業、家庭的保育事業(保育ママ)、事業所内保育事業では基本的に障害児保育を実施していません※3 私立青い鳥保育園に限り7月入園から申込みができます。■ 認定こども園(2号利用)は、申込制限はありません。練馬区保育課入園相談係へお問い合わせください。 【対象者】
練馬区外在住の方
【支給内容】

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
区外からの申込み案内 ||転入予定あり|転入予定なし(申込制限があります。)||:—-|:—-|:—-||受付先|締切日現在で住民登録のある自治体の保育園入園担当窓口|<||申込締切日|練馬区の申込締切日の5日から7日前|<||必要書類|原則練馬区様式の申込書
・『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』1~4
・練馬区への転入予定先住所・引き渡し日または契約期間がわかる書類
例:売買契約書、賃貸借契約書、『同居誓約書』など
・保育を必要とする状況を証明するための書類
・その他世帯の状況に応じて必要な書類
・利用調整・保育料決定に使用する税に関する書類|・住民登録のある自治体様式の申込書
・練馬区様式の申込書『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』1~4
・保育を必要とする状況を証明するための書類
・その他世帯の状況に応じて必要な書類
・利用調整に使用する税に関する書類||利用調整を実施する自治体|練馬区|<||転入後の手続き|利用希望月1日までに転入かつ住民票を異動し、
改めて練馬区保育課入園相談係へ入園の申込みが必要
=『教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書』1、2、5の提出が必要

※ 内定した方で入園月の1日までに手続きができない場合、内定を取消す場合があります。|||その他注意事項|○『保育利用保留通知書』は、練馬区へ転入し上記の手続き後に発行します。

○ 練馬区外の保育園等に通園中で、練馬区へ転入した後も引き続き同じ保育園等に通園する場合は、転入後速やかに保育課入園相談係へ手続きをしてください。なお、通園先の自治体の方針によりその後の通園期間が限られることがあります。|○ 申込制限を設けています(板橋区民を除く)。
必ずお申込み前に下記表をご確認ください。

○ 練馬区では『保育利用保留通知書』を発行できません。住民登録のある自治体が発行しますのでお問い合わせください。

○ 利用調整においては「練馬区保育実施基準表」の調整指数4番または5番参照)を適用し、加算の調整指数は適用されません。|
【手続き持ち物】

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/hoiku/hoikuen/nyuuen/moushikomi/kangai-nerimakunai.html