児童育成手当(障害)
ひとり親家庭の児童(育成手当)、又は障害もった児童(障害手当)に対して児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
【制度内容】
児童育成手当(障害)下記のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。愛の手帳1から3度身体障害者手帳1・2級知的障がいで特別児童扶養手当該当者身体障害者手帳未申請で特別児童扶養手当等級1級該当者脳性マヒまたは進行性筋萎縮症(上記手帳のない方でも、同様の障害の状態にある場合は申請することができますので、下記までお問い合わせください。)※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。児童が児童福祉施設などに入所している父母または養育者の所得が限度額以上の場合1.手当月額児童1人につき 15,500円2.所得制限前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から3.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。☆申請時に所得限度額を超えていた方も、翌年度の所得によっては支給対象となる可能性があります。毎年5月になりましたら再度ご確認ください。3.「所得から控除する額」社会保険料相当額(一律控除):80,000円給与・公的年金等の所得の合計額から控除:100,000円寡婦控除:270,000円ひとり親控除:350,000円障害者控除:270,000円特別障害者控除:400,000円勤労学生控除:270,000円(障害者控除・特別障害者控除・勤労学生控除については本人及び扶養親族1人につき)雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・公共用地取得による土地代金等の特別控除については、それぞれの控除相当額4.「所得限度額に加算する額」同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族1人につき100,000円特定扶養親族及び扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の者1人につき250,000円所得について給与所得者については、給与所得控除後の金額他の所得者については、収入金額から必要経費を控除した金額所得限度額表|扶養人数|所得制限額||:—-|:—-||0人|3,604,000円||1人|3,984,000円||2人|4,364,000円||3人|4,744,000円||4人|5,124,000円||5人以降|1人増えるごとに380,000円加算|5.申請に必要なもの申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。愛の手帳・身体障害者手帳または診断書申請者名義の普通預金通帳本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)注意その他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。6.児童育成手当の変更申請の一部と証明発行の申請書がダウンロードできます郵送による手続きが可能な申請書の一部をダウンロードできます。必要事項を記載のうえ郵送または親子支援課ひとり親手当・医療係窓口でお手続きください。なお、掲載のない申請は原則窓口での受付となります。ダウンロードできる申請書※添付書類・注意事項は記入例をお読みください。受給資格証明願(児童扶養手当・児童育成手当・特別児童扶養手当共通)(PDF:207KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-jyukyuushikakusyoumeinegai20200124.pdf口座変更申請書(児童扶養手当・児童育成手当共通)(PDF:373KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-kouzahenkou20200124.pdf氏名変更申請書(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療費助成制度共通)(PDF:375KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-shimeihenkou20200124.pdf税更正の申請書(児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親医療費助成制度共通)(PDF:502KB);https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-doukyosyahenkousyuuseishinkoku20200124.pdf申請書の受付窓口親子支援課ひとり親手当・医療係(足立区役所中央館3階)電話03-3880-5883児童育成手当(障害)のお手続きは、区民事務所、福祉事務所では取り扱っておりませんのでご注意ください。申請書の送付先郵便番号120-8510足立区中央本町一丁目17番1号足立区役所親子支援課ひとり親手当・医療係
【対象者】
下記のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している父または母、または養育者に対して支給されます。所得制限があります。愛の手帳1から3度身体障害者手帳1・2級知的障がいで特別児童扶養手当該当者身体障害者手帳未申請で特別児童扶養手当等級1級該当者脳性マヒまたは進行性筋萎縮症(上記手帳のない方でも、同様の障害の状態にある場合は申請することができますので、下記までお問い合わせください。)※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。児童が児童福祉施設などに入所している父母または養育者の所得が限度額以上の場合
【支給内容】
手当月額児童1人につき 15,500円
- 金銭的支援: 手当月額児童1人につき 15,500円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請者ご本人が来庁してください。手当は申請の翌月分から支給されます。愛の手帳・身体障害者手帳または診断書申請者名義の普通預金通帳本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証等)注意その他、ご家庭の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等の提出をお願いする場合があります。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-jyukyuushikakusyoumeinegai20200124.pdfnhttps://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-kouzahenkou20200124.pdf,https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-shimeihenkou20200124.pdf,n,https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/45440/hitorioya-doukyosyahenkousyuuseishinkoku20200124.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.adachi.tokyo.jp/oyako/31ikuseishougai.html