小学校・中学校の就学援助費|葛飾区

就学援助(公立小・中学校でかかる費用の援助)
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、校外活動費などを支給します。


【制度内容】
区内にお住まいで公立の小・中学校に通学されているお子さんの保護者を対象に、ご家庭の事情に応じて学用品や校外活動などにかかる費用の一部を援助しています。申請は随時受付けておりますが、申請した月からの認定となりますので、ご希望の方はなるべく早く申請してください。
【対象者】
葛飾区にお住まいの、公立小・中学校に通学されているお子さんの保護者で、次のいずれかにあてはまる方1. 生活保護を受けている方2. 前年度又は今年度に生活保護が停止・廃止になった方3. 同一の生計を営む世帯全員の審査の対象となる金額(注)の合計が認定基準額未満の方4. 児童扶養手当(主に母子及び父子世帯の方が対象の手当)を受給している方5. 前年・現年から申請時に至り、主たる生計維持者の失業や長期入院等による無給、減収、り災など特別な事情のある方で、見込所得から算出される世帯全員の審査の対象となる金額(注)の合計が認定基準額未満の方(注)前年中の総所得金額等から所得のある方一人(給与所得、公的年金等所得、またはその両方がある方のみ)につき10万円(当該額が10万円を満たない場合はその額)を差し引いた金額を審査の対象となる金額とします。
【支給内容】
支給金額振込みの確認は、通帳記入や入出金明細によりご確認をお願いいたします。認定された方には審査結果通知に支給額一覧表を同封いたしますのでご確認ください。支給時期各学期終了後に支給があります。葛飾区立以外の公立小・中学校に通学されているお子さんがいる場合は、3学期終了後に振込みます。各学校での行事の実施状況等により、金額や支給時期に変更が生じる場合があります。支給方法申請書に記入していただいた口座へお振込みします。ただし、学校納付金が滞納されている場合などには、通学されている学校の学校長口座への振込みとなることがあります。

  • 金銭的支援: 振込みの確認は、通帳記入や入出金明細によりご確認をお願いいたします。認定された方には審査結果通知に支給額一覧表を同封いたしますのでご確認ください。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
・お子さんが葛飾区立の小・中学校に通学している場合入学、始業式で配付する申請書を簡易書留で郵送もしくは、学務課へ持参してください。・お子さんが葛飾区立以外の公立小・中学校に通学している場合区ホームページから申請書を印刷するか、学務課へご連絡ください。どちらの場合であっても、学校への提出はできません。申請書に記入した口座を変更したい場合には、「変更届」の提出が必要です。区ホームページから印刷して学務課へ持参もしくは郵送してください。申請した月により支給金額及び支給時期が異なりますので、ご希望の方はなるべく早く申請してください。毎年度申請が必要です。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000057/1002479/1002748.html