出生届
出生届とは、生まれてきたお子さんの氏名等を戸籍に記載するための手続きです。戸籍に記載されることで、生まれてきたお子さんの親族関係が公的に証明されます。
【制度内容】
届出期間生まれた日から14日以内(注)生まれた日を1日目と数え、14日目までに届出してください。14日目が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合は、翌開庁日が届出期限となります。子の名に使える漢字常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ(注)子の名に使える漢字については法務省ホームページ「子の名に使える漢字」をご覧ください。;https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
【対象者】
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
必要なもの出生届(出生証明書欄に医師または助産師の記入・署名があるもの)(注)黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。(注)届出用紙は全国共通です。通常、出産後に病院・産院等からもらえます。母子健康手帳(母子手帳)(出生届出済証明を記入するため)母子手帳がなくても届出はできます。届出時に母子手帳がない場合は、窓口で出生届出済証明書をお渡ししますので、ご自身で母子手帳に貼付してください。夜間休日に届出する場合は、受付窓口で届出済証明の記入ができないため、母子手帳は持参不要です。お知らせ令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e031/kurashi/todoke/koseki/shussei.html