児童育成手当|武蔵野市

児童育成手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当


【制度内容】
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいるひとり親家庭等に支給する手当です。支給要件支給制限所得制限限度額手当額(月額)支給方法申請方法認定後の手続き翌年度も続けて手当を受ける場合支給要件18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を監護、または父母に代わり養育しているかた。父母が離婚した児童父または母が死亡した児童父または母が重度の障害を有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童支給制限次のいずれかに該当する場合には、児童育成手当を支給しません。児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注意1)児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注意1)申請者の所得が所得制限限度額以上である場合(注意1)父または母が重度の障害の状態にある場合を除く。所得制限限度額所得制限限度額(平成30年8月から)|扶養人数|所得制限限度額||:—-|:—-||0人|3,604,000円||1人|3,984,000円||2人|4,364,000円||3人|4,744,000円||4人|5,124,000円||5人|5,504,000円|審査の対象となる所得が所得制限限度額以上の場合は、児童育成手当の対象となりません。児童育成手当は、毎年6月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。審査の対象となる所得について所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をされているかたは、収入額から必要経費を引いた額(確定申告書の「所得金額等」の「合計」の欄の額)が目安となります。所得の計算方法の詳細総所得のほかに、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期・短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等がある場合には、所得に合算します。なお、令和3年度以降の個人住民税において、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円(合計額が10万円に満たない場合は、その合計額)を控除した額を総所得金額の計算に用います。所得から控除するもの|控除の種類|控除額||:—-|:—-||社会保険料相当額|8万円(一律)||障害者控除|27万円||特別障害者控除|40万円||勤労学生控除|27万円||寡婦(夫)控除(令和2年度まで)|27万円||特別寡婦控除(令和2年度まで)|35万円||寡婦控除(令和3年度から)|27万円||ひとり親控除(令和3年度から)|35万円||配偶者特別控除|控除相当額||雑損控除|控除相当額||医療費控除|控除相当額||小規模企業共済等掛金控除|控除相当額|所得制限限度額に加算するもの|種類|受給者||:—-|:—-||70歳以上の同一生計配偶者|10万円||老人扶養|10万円||特定扶養親族又は
控除対象扶養親族(16歳から19歳未満)|25万円|ご自身の所得を確認したい場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「わたしの情報」の「税・所得」の項目で確認することができます。手当額(月額)児童1人につき、13,500円支給方法支給は、申請した月の翌月分から支給事由の消滅した月まで行います。10月・2月・6月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。申請方法原則、オンライン申請となります(市政センターや郵送では受付けていません)。申請をした月の翌月分から対象になります。出産した場合はその日から15日以内に申請をすると、出産した月の翌月分から対象になります。申請に必要なもの・添付書類離婚等の事由が記載されている申請者及び児童の戸籍謄本 (外国人のかたはそれに代わる支給要件等に係る事実を明らかにできる書類)(発行日より1カ月以内のもの)身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)(注意)支給要件によっては他の書類が必要な場合があります。(例)保護命令決定書の謄本と確定証明書、民生委員の調査書・意見書など。新たな年度の所得税額が確定し受給資格を得た場合所得要件を満たさず、資格消滅や申請却下となったあと、新たな年度の所得税額が確定し所得要件を満たすようになった場合は、5月1日から5月31日までに申請すると、6月分から受給することができます。(注意)児童育成手当は毎年6月に年度が切り替わり、6月分から翌年5月分の手当は前年1月から12月の所得が審査対象となります。認定後の手続き下記の事柄が生じた場合は、子ども子育て支援課手当医療係への届出が必要です。(原則、オンラインでの届出)届出が遅れると、手当の支給を保留にします。また、手当に過払いが生じた場合は、返還していただきますので速やかに届出をしてください。届出が必要な変更等転居した(受給者のみ、児童のみの場合も含む)婚姻した事実婚(婚姻の意思や目的にかかわらず、単身異性と同居し、生計を同一にした)を開始した児童を扶養しなくなった児童が施設に入所した支払い希望振込先口座の変更その他申請した事項に変更があったとき翌年度も続けて手当を受ける場合現況届(毎年6月に提出)6月以降の児童育成手当を受けるには現況届が必要です!現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童育成手当を引き続き受ける要件(ひとり親家庭等の認定要件など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出が必要なかたには、6月上旬に届くように送付します。(注意)提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
【対象者】
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を監護、または父母に代わり養育しているかた。父母が離婚した児童父または母が死亡した児童父または母が重度の障害を有する児童父または母が生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで生まれた児童また、所得制限限度額未満であること。
【支給内容】
手当額(月額)児童1人につき、13,500円支給方法支給は、申請した月の翌月分から支給事由の消滅した月まで行います。10月・2月・6月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。

  • 金銭的支援: 手当額(月額)児童1人につき、13,500円支給方法支給は、申請した月の翌月分から支給事由の消滅した月まで行います。10月・2月・6月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
武蔵野市子ども子育て支援課手当医療係へ申請が必要です(原則オンライン)。市政センターでは受付けていません。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.musashino.lg.jp/shussan_kodomo_kyoiku/kodomo_kosodate/teate_josei/hitorioya/1041218/1044080/index.html