就学援助制度
経済的な理由により就学が困難と認められる、公立の小学校・中学校に通学する児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、修学旅行費、給食費などを支給します。
【制度内容】
就学援助制度とは国公立の小学校・中学校(特別支援学校を除き、義務教育学校・中等教育学校(前期課程)を含む。以下同じ。)に在学し、経済的理由によって就学困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費などを援助する制度です。特別支援学校に在学しているかたは、東京都教育委員会が実施している学用品費などを援助する制度があります。詳しくは「就学奨励事業のお知らせ(東京都教育委員会)(外部リンク)」をご確認ください。援助の対象三鷹市に在住し、国公立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、生活保護を受けているかた(要保護児童・生徒)及びそれに準ずる程度に生活困難と認められたかた(準要保護児童・生徒)補足事項国公立小・中学校に在学する児童・生徒のうち、東日本大震災および熊本地震などの大規模災害に伴い被災地から、三鷹市に避難している児童・生徒のいる世帯は、経済状況にかかわらず対象となります。援助の内容1.学用品・通学用品費(定額)2.校外活動費(日帰り、宿泊)3.学校給食費4.医療費(学校保健安全法で定められた病気のみ)5.新入学学用品費(定額、小・中学校1年生で4月1日付認定者のみ)6.修学旅行費(中学校3年生のみ)7.体育実技用具費(中学校のみ、在学中に1回)8.機器等補償費注意事項2・6は、行事参加後に実費相当額を支給します。8は、三鷹市立小・中学校へ通学している児童・生徒が対象となります。新入学学用品費については、保護者の負担軽減のため、新入学準備金として入学前に支給する制度があります。新入学準備金を受給している場合、新入学学用品費は支給されません。詳しくは「就学援助費(新入学準備金)の入学前支給;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/074/074950.html」をご覧ください。就学奨励制度小学校及び中学校(義務教育学校・中等教育学校(前期課程)を含む。以下同じ。)の教育支援学級に在籍する児童・生徒の保護者のかたの経済的負担を軽減するための助成制度です。支給の対象三鷹市に在住し、国公立小・中学校の教育支援学級に通学・在学する児童・生徒のいる保護者で、世帯の所得が一定基準以下のかた(要保護及び準要保護児童・生徒は除く)補足事項三鷹市立小・中学校または三鷹市外の国公立小・中学校の通常の学級に就学する児童・生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童・生徒のいる世帯が対象になる場合があります。詳しくは学務課学務係までお問い合わせください。支給の内容1.学用品・通学用品費2.校外活動費3.学校給食費4.新入学児童生徒学用品費(小・中学校1年生で4月1日付認定者のみ)5.通学費(通学費には所得基準なし。準要保護児童・生徒にも支給)6.修学旅行費(中学校3年生のみ)7.職場実習交通費(中学校のみ)8.体育実技用具費(中学校のみ)注意事項・費目により、一部補助となります。・通級指導学級は、通学費のみ支給します。申請の方法(就学援助・就学奨励共通)1.学校などからお知らせと申請書を受け取る2.申請書を学校へ提出 (市立小・中学校以外に在籍している場合は、学務課に提出)3.審査(学務課)4.決定通知(ご自宅へ郵送)注意事項年度途中からでも申請できますので申し出てください。ただし、支給は申請書を提出した月からになります。令和4年10月から通知書の様式を一部変更し、教示を削除しました。手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です就学援助費、就学奨励費の申請手続では、平成28年1月以降、マイナンバーの記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。手続時の必要書類申請書を提出する際は、以下の書類の写しを封筒に入れてご提出ください。確認書類は、申請者のかたのみ必要になります。・「マイナンバーカード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
【対象者】
三鷹市に在住し、国公立小・中学校に在学する児童・生徒の保護者で、生活保護を受けているかた(要保護児童・生徒)及びそれに準ずる程度に生活困難と認められたかた(準要保護児童・生徒)補足事項国公立小・中学校に在学する児童・生徒のうち、東日本大震災および熊本地震などの大規模災害に伴い被災地から、三鷹市に避難している児童・生徒のいる世帯は、経済状況にかかわらず対象となります。
【支給内容】
1.学用品・通学用品費(定額)2.校外活動費(日帰り、宿泊)3.学校給食費4.医療費(学校保健安全法で定められた病気のみ)5.新入学学用品費(定額、小・中学校1年生で4月1日付認定者のみ)6.修学旅行費(中学校3年生のみ)7.体育実技用具費(中学校のみ、在学中に1回)8.機器等補償費注意事項2・6は、行事参加後に実費相当額を支給します。8は、三鷹市立小・中学校へ通学している児童・生徒が対象となります。新入学学用品費については、保護者の負担軽減のため、新入学準備金として入学前に支給する制度があります。新入学準備金を受給している場合、新入学学用品費は支給されません。詳しくは「就学援助費(新入学準備金)の入学前支給」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/074/074950.htmlをご覧ください。
- 金銭的支援: 1.学用品・通学用品費(定額)2.校外活動費(日帰り、宿泊)3.学校給食費4.医療費(学校保健安全法で定められた病気のみ)5.新入学学用品費(定額、小・中学校1年生で4月1日付認定者のみ)6.修学旅行費(中学校3年生のみ)7.体育実技用具費(中学校のみ、在学中に1回)8.機器等補償費注意事項2・6は、行事参加後に実費相当額を支給します。8は、三鷹市立小・中学校へ通学している児童・生徒が対象となります。新入学学用品費については、保護者の負担軽減のため、新入学準備金として入学前に支給する制度があります。新入学準備金を受給している場合、新入学学用品費は支給されません。詳しくは「就学援助費(新入学準備金)の入学前支給」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/074/074950.htmlをご覧ください。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請の方法(就学援助・就学奨励共通)1.学校などからお知らせと申請書を受け取る2.申請書を学校へ提出 (市立小・中学校以外に在籍している場合は、学務課に提出)3.審査(学務課)4.決定通知(ご自宅へ郵送)注意事項年度途中からでも申請できますので申し出てください。ただし、支給は申請書を提出した月からになります。令和4年10月から通知書の様式を一部変更し、教示を削除しました。手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です就学援助費、就学奨励費の申請手続では、平成28年1月以降、マイナンバーの記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。手続時の必要書類申請書を提出する際は、以下の書類の写しを封筒に入れてご提出ください。確認書類は、申請者のかたのみ必要になります。・「マイナンバーカード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/consulting/window/special_needs_consultation/enrollment_support.html,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/074/074950.html,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/001/001152.html