幼児教育・保育の無償化|三鷹市

幼児教育・保育の無償化(施設等利用費)の請求
幼児教育・保育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラス(年少)から5歳児クラス(年長)のお子さん、および住民税非課税世帯の0歳児クラスから4歳児クラスのお子さんを対象に、幼児教育・保育の無償化を実施しています。無償化の内容は、利用する施設・サービスごとに異なります。


【制度内容】
請求手続きについて私学助成の幼稚園の基本保育料入園時に提出いただいた申請書にて、園が代理請求を行うため、保護者が請求書等を提出する必要はありません。支給方法は園により異なりますので、直接園へお問い合わせください。幼稚園の預かり保育の利用料預かり保育を利用する際には、利用料は一旦幼稚園にお支払いください。年に2回、幼稚園から対象者に対し、申請(請求)書類が配付されますので、下記の必要書類を揃え、受付期間に子ども育成課に提出してください。詳しくは、「私立幼稚園の預かり保育;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081076.html」をご確認ください。必要書類1.子育てのための施設等利用費支給申請書(幼稚園を通じて配付)2.特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(利用施設に発行を依頼)申請(請求)書類の提出時期等請求スケジュール(幼稚園の預かり保育)|区分|利用月|受付期間|振込月||:—-|:—-|:—-|:—-||上半期(第1期)|4月分から
9月分まで|10月3日から
10月20日まで|12月下旬||下半期(第2期)|10月分から
翌年3月分まで|4月3日から
4月20日まで|6月下旬|認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料対象施設を利用する際には、利用料は一旦施設等にお支払いください。下記の必要書類を揃え、申請(請求)受付期間に子ども育成課に提出してください。注意事項認定時から就労状況等に変更があり、保育の必要性の基準(月12日以上かつ月48時間以上)を満たさなくなったときは、交付の対象にならない場合があります。必要書類1.施設等利用費交付申請書(償還払い用)「施設等利用費交付申請書(償還払い用)」は下部の添付ファイルをご使用ください。2.特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書利用施設に発行を依頼してください。ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は、援助会員が発行した「援助活動報告書」を代わりに添付してください。申請(請求)書類の提出時期等請求スケジュール(認可外保育施設等)|区分|利用月|受付期間|振込月||:—-|:—-|:—-|:—-||第1期|4月分から
6月分まで|7月1日から
7月15日まで|8月下旬||第2期|7月分から
9月分まで|10月1日から
10月15日まで|11月下旬||第3期|10月分から
12月分まで|1月1日から
1月15日まで|2月下旬||第4期|1月分から
3月分まで|4月1日から
4月15日まで|5月下旬|受付期間の15日が閉庁日に当たる場合は、次の開庁日が締切日になります。受付期間に申請(請求)できなかった場合は、次の受付期間に提出してください。提出の遅延や書類不備がある場合は、振込が予定より遅れることがあります。添付ファイル認可外保育施設等利用者用施設等利用費交付申請書(償還払い用)(PDF 441KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/attached/attach_95115_9.pdf施設等利用費交付申請書(償還払い用)-記入例(PDF 449KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/attached/attach_95115_10.pdf無償化対象施設用(参考様式)特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(PDF 497KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/attached/attach_95115_11.pdf特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(Excel 19KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/attached/attach_95115_12.xlsx関連リンクみたかきっずナビ(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/みたかきっずナビ 【申請書ダウンロード】幼児教育・保育無償化(外部リンク);https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/4654?subGroupId=20&rootGroupId=5幼児教育・保育の無償化の概要・対象者等について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081448.html幼児教育・保育の無償化の認定申請について;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095114.html
【対象者】

【支給内容】

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
私学助成の幼稚園の基本保育料入園時に提出いただいた申請書にて、園が代理請求を行うため、保護者が請求書等を提出する必要はありません。支給方法は園により異なりますので、直接園へお問い合わせください。幼稚園の預かり保育の利用料預かり保育を利用する際には、利用料は一旦幼稚園にお支払いください。年に2回、幼稚園から対象者に対し、申請(請求)書類が配付されますので、下記の必要書類を揃え、受付期間に子ども育成課に提出してください。詳しくは、「私立幼稚園の預かり保育」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081076.htmlをご確認ください。必要書類1.子育てのための施設等利用費支給申請書(幼稚園を通じて配付)2.特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(利用施設に発行を依頼)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料対象施設を利用する際には、利用料は一旦施設等にお支払いください。下記の必要書類を揃え、申請(請求)受付期間に子ども育成課に提出してください。注意事項認定時から就労状況等に変更があり、保育の必要性の基準(月12日以上かつ月48時間以上)を満たさなくなったときは、交付の対象にならない場合があります。必要書類1.施設等利用費交付申請書(償還払い用)「施設等利用費交付申請書(償還払い用)」は下部の添付ファイルをご使用ください。2.特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書利用施設に発行を依頼してください。ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は、援助会員が発行した「援助活動報告書」を代わりに添付してください。添付ファイル認可外保育施設等利用者用施設等利用費交付申請書(償還払い用)(PDF 441KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/attached/attach_95115_9.pdf施設等利用費交付申請書(償還払い用)-記入例(PDF 449KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/attached/attach_95115_10.pdf無償化対象施設用(参考様式)特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(PDF 497KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/attached/attach_95115_11.pdf特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書(Excel 19KB);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/attached/attach_95115_12.xlsx
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081076.html,https://kosodate-mitaka.mchh.jp/,https://kosodate-mitaka.mchh.jp/LGArticle/Index/4654?subGroupId=20&rootGroupId=5,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/081/081448.html,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095114.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/095/095115.html