児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
高校生年代までのこどものいる家庭への手当・医療費助成子育て支援のための手当や医療費助成制度があります。制度の概要や手続き方法は下記をクリックしてください。・児童手当制度・乳幼児医療費助成制度・義務教育就学児医療費助成制度制度案内パンフレット [PDFファイル/444KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/53508.pdf児童手当制度改正のお知らせ(令和6年10月分:12月支給分から)児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、以下のように制度が変わります。(1)所得の制限が撤廃され、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。(2)支給期間が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。(3)第3子以降の多子加算額が、1万5千円(現行小学校6年生まで)から3万円(高校生年代まで)へ拡充されます。(4)多子加算の対象が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで拡充されます。(5)手当の支給が、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)になります。制度改正による主な変更点|内容|改正後(令和6年10月分から)|改正前(令和6年9月分まで)||所得制限|所得制限なし全員に児童手当が支給される|所得制限あり所得によって手当区分が児童手当と特例給付に分かれる所得上限限度額を超えている場合、手当は支給されない||支給対象者|青梅市に住所があり、高校生年代まで(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童を養育している方|青梅市に住所があり、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方||支給月額(児童1人当たり月額)|3歳の誕生月まで(第1子・第2子):15,000円3歳の誕生月まで(第3子以降):30,000円3歳から高校生年代まで(第1子・第2子):10,000円3歳から高校生年代まで(第3子以降):30,000円|<児童手当の場合>3歳の誕生月まで:一律15,000円3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円中学生:一律10,000円<特例給付の場合>中学校修了前:一律5,000円||児童の第3子等カウント方法|22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している」子については、カウントに含める。(監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要)|18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代相当)||支給月|年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)|年3回(6月、10月、2月)||制度改正に伴い、申請が必要になる場合がございます。同じ世帯に18歳以下の児童がいらっしゃり、令和6年6月30日時点で青梅市に住民票がある方へ令和6年8月1日以降、随時申請に児童手当改正についての御案内を送付する予定です。案内がお手元に届いた方は、内容を御確認のうえ、該当する方は、下記申請期間内にご提出ください。【請求等が必要となる方】・制度改正により、新たに対象となる児童を養育している方で、現在児童手当を受給していない方○高校生年代のみの児童を養育する方○所得上限限度額以上である方・転入等により、青梅市の児童手当の受給対象となる方・ 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる世帯で、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している」子については、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要※現在児童手当(特例給付を含む)を受給しており、青梅市に住民登録があり、対象年齢の延長により新たに対象となる児童がいる場合には、みなし認定をするため、原則請求の必要はありません。<参考>申請等判定フロー図 [PDFファイル/511KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/56119.pdf申請期間令和6年9月30日(月曜日)まで上記申請期間を過ぎた場合や申請に不備、不足のあった場合は、制度改正後の初回のお振込み(令和6年12月)に間に合わない可能性がありますので、原則上記申請期間内にご申請ください。上記申請期間を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給が可能です。(手当のお振込みは遅れる可能性がありますのでご了承ください)(注)令和4年度または令和5年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等の受給資格が消滅または申請が却下になった方で、令和6年度所得が所得上限限度額未満の場合、制度改正前の手当等について受け取れる月が発生する可能性があります。その場合の支給開始月は申請の翌月となりますのでご了承ください。児童手当制度(令和6年9月分:10月支給分まで)対象青梅市内に住所を有する、中学校卒業まで(15歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童を養育している方。※父母が共に所得がある場合は、生計中心者(所得が高い方)が支給対象者となります。※公務員(独立行政法人等への勤務および公益法人等へ派遣されている方は除く)の方は勤務先へ請求をしてください。手当額(児童1人当たり月額)|区分|手当額||:----|:----||0歳~3歳未満(一律)|15,000円||3歳~小学校修了前(第1子・第2子)|10,000円||3歳~小学校修了前(第3子以降)|15,000円||中学生(一律)|10,000円||所得制限限度額以上所得上限限度額未満世帯(一律)|5,000円||所得上限超過世帯(一律)|支給なし|※児童の数は、満18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生以下)の児童で数えます。ただし、手当の支給対象となるのは中学生までの児童です。所得制限限度額および所得上限限度額|扶養親族等の人数|所得制限限度額|<|所得上限限度額|<||^|所得額(万円)|収入額の目安(万円)|所得額(万円)|収入額の目安(万円)||:----|:----|:----|:----|:----||0人|622|833.3|858|1071||1人|660|875.6|896|1124||2人|698|917.8|934|1162||3人|736|960|972|1200||4人|774|1002|1010|1238||5人|812|1040|1048|1276|扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。|所得から控除できるもの|<||:----|:----||社会保険料相当額(一律控除)|80,000円||障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除|270,000円||ひとり親控除|350,000円||特別障害者控除|400,000円||雑損、医療費、小規模企業共済等掛金|控除相当額|支給対象期間請求された月の翌月から、対象児童が15歳に達する日の属する年度の3月分までとなります。支給月原則として、毎年6月・10月・2月の各15日に、それぞれ前月までの4か月分をまとめて指定された金融機関の口座に振り込みます。手続きに必要なもの1.請求者(保護者)名義の金融機関口座のわかるもの(通帳等)※配偶者や児童名義の口座へは振り込み不可2.請求者の健康保険証のコピー(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの)または勤務先の年金加入証明書(国民健康保険組合の健康保険証で厚生年金に加入のとき)※厚生年金、共済年金に加入の方のみ必要※国民年金に加入の方は保険証のコピー等は不要3.課税(非課税)証明書または所得証明書※所得金額・扶養人数・諸控除額の記載があるもの(源泉徴収票、納税通知書は不可)※必要となる年度の課税が青梅市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。また、請求者が配偶者控除を受けている場合は配偶者の方の分は不要です。・1月から4月の申請で、前年の1月1日に青梅市に住所がなかった方・前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行の前々年分の証明書5.5月から12月の申請で今年の1月1日に青梅市に住所がなかった方今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行の前年分の証明書請求者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)、身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)※代理人(配偶者を含む)が手続きを行う場合、委任状、代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。委任状の様式 [PDFファイル/51KB]; https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/19601.pdf6.配偶者のマイナンバーがわかるもの※受給要件により他の書類が必要となる場合があります。※書類が揃っていない場合でも仮申請ができますので、こども育成課へお越しください。請求は出生日や転入日から15日以内に児童手当は、原則、請求した翌月分からの支給となります。ただし、月の後半に出生、転入された場合、請求日が翌月になっても、出生日、転入日(異動日)の翌日から15日以内であれば、請求した月分からの支給となります。手続きが遅れるとさかのぼって支給できませんので、御注意ください。現況届について法律の改正により、令和4年度から一部の方を除き児童手当の現況届の提出が不要となります。提出が必要な方には毎年6月頃に郵送でお知らせしますので、必ず期限内に提出してください。提出されないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので御注意ください。※現況届の提出が必要な方・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が青梅市と異なる方・支給要件児童の戸籍や住民票がない方・離婚協議中で配偶者と別居されている方・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方・その他、青梅市から提出の案内があった方その他・児童が原則として日本国内に住んでいることが要件となります。(児童が3年以内の留学で、海外に居住している場合は、該当することがあります。その場合、留学以前に日本に3年以上居住していたことが要件になります。)・児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給となります。(児童福祉施設に入所している児童の父母等は受給できません。)・父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。・父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。届出が必要なとき・受給者、養育している児童が住所を変更したとき・受給者、養育している児童が氏名を変更したとき・婚姻等により生計中心者が変更になったとき・出生等により、養育する児童が増えたとき・離婚等により、児童を養育しなくなったとき・養育している児童が児童福祉施設等に入所したとき・養育している児童を里親に委託したとき・受給者が公務員になったとき・受給者の加入年金が変更になったとき・手当の振込先口座を変更したいとき※口座変更届 [PDFファイル/163KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/19600.pdf※口座変更届については、手当支給月の前月末日までに御提出ください寄付について児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄付して、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行うことができます。ただし、この制度は手当支給月の前月末日までに申出書を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。義務教育就学児医療費助成制度対象青梅市内に住所を有する小学校1年生から中学校3年生までの義務教育就学児を養育している方対象外・健康保険に加入していないとき・生活保護を受けているとき・児童が児童福祉施設等に入所しているとき・児童が里親に委託されているとき※「心身障害者医療証マル食」「ひとり親医療証マル食」を受給しているときは、現在の医療証が優先となりますので、申請の必要はありません。助成内容申請により義務教育就学児医療証(マル子)を交付し、医療費の自己負担分を助成します。令和4年10月1日より、一部負担金としてお支払いいただいていた通院(施術を含む。)1回につき200円(医療保険上の自己負担額が200円未満の場合はその額)の負担金は、なくなりました。制度に該当した日(転入日など)の翌日から30日以内に申請したときは、制度に該当した日(転入日など)から使用できる医療証を発行します。それ以降の日の申請については、申請日からの医療証となります。※助成対象外となるもの・入院時食事標準負担額・検診、予防接種、薬の容器代、文書料など健康保険が適用されないもの助成方法東京都内の医療機関で受診するとき健康保険証とマル子医療証を提示してください。自己負担額をお支払いください。東京都外の医療機関で受診するとき健康保険証を提示し、医療費の自己負担分を支払い、領収書をお受け取りください。後日、以下のものをお持ちのうえ、こども育成課で還付の申請をしてください。保護者の口座へ助成額を振り込みます。・領収書(受診者氏名・保険点数・医療機関名・受診日および支払金額の入ったもの)・受診者の健康保険証・マル子医療証・保護者の金融機関口座がわかるもの申請はなるべく診療日から6ヵ月以内にお願いします。申請をいただいてから1~2ヵ月後に、届出されました金融機関の口座に振込をさせていただきます。※診療日から2年を過ぎた領収書は助成の対象外となる可能性があります。※振込口座は、医療証に記載の保護者名義の口座に限ります。申請に必要なもの・児童の健康保険証・課税(非課税)証明書または所得証明書※所得金額・扶養人数・諸控除額の記載があるもの(源泉徴収票、納税通知書は不可)※マイナンバー制度における情報連携などによる税情報が取得ができ、且つ青梅市がその情報を確認することに同意いただける場合は課税(非課税)証明書または所得証明書の提出を省略することができます。書類が揃っていないときでも仮申請できますので、こども育成課までお越しください。申請事由により他の書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。更新の手続き毎年9月下旬に、10月から翌年9月末まで有効の医療証を郵送します。書類の提出が必要な方には、改めて郵送で通知します。届出が必要なとき・保護者、対象児童が住所を変更したとき・保護者、対象児童が氏名を変更したとき・対象児童が増えたとき、減ったとき・対象児童を養育しなくなったとき・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき・対象児童を里親に委託したとき・対象児童の加入している健康保険が変更したとき・生活保護を受給したとき・マル子医療証をなくしたとき・交通事故など、第三者行為のためにマル子医療証を使用したとき(下記参照)届出の内容によっては、健康保険証などの書類が必要なときがあります。詳しくはこども育成課へお問い合わせください。交通事故等にあったとき交通事故などの第三者からの行為を原因とするものであっても、健康保険が適用された医療については、マル子による医療費の助成を受けることができます。第三者行為のためにマル子医療証を使用したときは、こども育成課へ届出が必要です。なお、届出の前に治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったときは、医療費助成額を返還していただくことがありますのでご注意ください。学校でけがをしたとき…マル子医療証は使わないでください。青梅市の小学校・中学校に在籍している児童は、学校で加入している日本スポーツ振興センター災害共済給付金から医療費が支給されます。学校から支給される医療費であったにもかかわらずマル子医療証を使って受診した場合は、後日、医療費を返還していただきますのでご注意ください。なお、学校で支給が受けられないときはこども育成課へお問い合わせください。青梅市以外の学校に通っている児童は、学校にご確認ください。
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
手続きに必要なもの1.請求者(保護者)名義の金融機関口座のわかるもの(通帳等)※配偶者や児童名義の口座へは振り込み不可2.請求者の健康保険証のコピー(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの)または勤務先の年金加入証明書(国民健康保険組合の健康保険証で厚生年金に加入のとき)※厚生年金、共済年金に加入の方のみ必要※国民年金に加入の方は保険証のコピー等は不要3.課税(非課税)証明書または所得証明書※所得金額・扶養人数・諸控除額の記載があるもの(源泉徴収票、納税通知書は不可)※必要となる年度の課税が青梅市で課税されている場合や、マイナンバー制度における情報連携により税情報が取得できる場合は提出の必要はありません。また、請求者が配偶者控除を受けている場合は配偶者の方の分は不要です。・1月から4月の申請で、前年の1月1日に青梅市に住所がなかった方・前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行の前々年分の証明書5.5月から12月の申請で今年の1月1日に青梅市に住所がなかった方今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行の前年分の証明書請求者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)、身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)※代理人(配偶者を含む)が手続きを行う場合、委任状、代理人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。委任状の様式 [PDFファイル/51KB]; https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/19601.pdf6.配偶者のマイナンバーがわかるもの※受給要件により他の書類が必要となる場合があります。※書類が揃っていない場合でも仮申請ができますので、こども育成課へお越しください。請求は出生日や転入日から15日以内に児童手当は、原則、請求した翌月分からの支給となります。ただし、月の後半に出生、転入された場合、請求日が翌月になっても、出生日、転入日(異動日)の翌日から15日以内であれば、請求した月分からの支給となります。手続きが遅れるとさかのぼって支給できませんので、御注意ください。現況届について法律の改正により、令和4年度から一部の方を除き児童手当の現況届の提出が不要となります。提出が必要な方には毎年6月頃に郵送でお知らせしますので、必ず期限内に提出してください。提出されないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので御注意ください。※現況届の提出が必要な方・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が青梅市と異なる方・支給要件児童の戸籍や住民票がない方・離婚協議中で配偶者と別居されている方・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方・その他、青梅市から提出の案内があった方その他・児童が原則として日本国内に住んでいることが要件となります。(児童が3年以内の留学で、海外に居住している場合は、該当することがあります。その場合、留学以前に日本に3年以上居住していたことが要件になります。)・児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給となります。(児童福祉施設に入所している児童の父母等は受給できません。)・父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。・父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。届出が必要なとき・受給者、養育している児童が住所を変更したとき・受給者、養育している児童が氏名を変更したとき・婚姻等により生計中心者が変更になったとき・出生等により、養育する児童が増えたとき・離婚等により、児童を養育しなくなったとき・養育している児童が児童福祉施設等に入所したとき・養育している児童を里親に委託したとき・受給者が公務員になったとき・受給者の加入年金が変更になったとき・手当の振込先口座を変更したいとき※口座変更届 [PDFファイル/163KB];https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/19600.pdf※口座変更届については、手当支給月の前月末日までに御提出ください寄付について児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを市に寄付して、児童・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄付を行うことができます。ただし、この制度は手当支給月の前月末日までに申出書を提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/53508.pdf