養育医療の給付を申請されるかたへ
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
【制度内容】
概要この制度は、昭島市民で、医師が入院養育の必要を認めたかたに医療の給付を行うものです。申請書類を審査し、給付を決定しますと、医療券が交付されます。指定医療機関の窓口に医療券と健康保険証を提示することにより、医療の給付を受けることができます。給付の対象など給付の対象次の(1)または(2)に該当する新生児(1)出生時体重2,000グラム以下のかた(2)生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状があるかた一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)体温が摂氏34度以下呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下など)消化器系(生後24時間以上に排便がない、48時間以上嘔吐が持続など)黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合など)自己負担金医療費(健康保険が適応されるもの)の自己負担額のうち、一部を所得税に応じて負担していただきます。注意自己負担金について、乳幼児医療費助成制度からの振替を市長に委任することができます。その場合、養育医療給付申請書所定の欄に、署名又は記名押印をお願いいたします。養育医療券が送付される前に既に医療費を支払済の場合は、医療機関で清算してください。昭島市へ医療費を請求することはできません。医療券の有効期間意見書に記載されている治療見込期間に基づき有効期間を決定します。注意:満1歳の前々日まで有効です。入院のみ有効です。医療機関指定医療機関申請に必要なもの必要書類申請の際には、健康保険証、マイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか)、本人確認ができる書類をお持ちください。養育医療申請書保護者のかたが記入してください。養育医療意見書主治医に記入、押印をしてもらってください。注意:意見書の内容が不明確な場合、必要に応じ担当課から治療内容を問い合わせる場合があります。世帯調書保護者のかたが記入してください。所得税証明書(マイナンバーの記入と情報連携に同意することで省略が可能です)所得税が課せられているかた全員の証明書(所得税が課せられていないかたは、住民税の課税証明書または非課税証明書)が必要になります。下記を参考に、必要な証明書を提出してください。なお、所得を証明する書類の年度などにつきましては、次のとおりとなっています。(1)源泉徴収票または確定申告書の場合1)1月から6月に申請される場合:前々年のもの2)7月から12月に申請される場合:前年のもの(2)住民税課税証明書または非課税証明書の場合1)4月から6月に申請される場合:前年度のもの2)7月から3月に申請される場合:当該年度のものマイナンバーにより提出を省略できる書類情報連携の開始に伴い、課税(非課税)証明書の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携について;https://www.city.akishima.lg.jp/li/010/010/015/020/010/ を確認してください。注意:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、同意書の署名欄に本人自ら署名してください。
【対象者】
給付の対象次の(1)または(2)に該当する新生児(1)出生時体重2,000グラム以下のかた(2)生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状があるかた一般状況(運動不安・けいれん・運動異常)体温が摂氏34度以下呼吸器、循環器系(強度のチアノーゼが持続、呼吸数が毎分30以下など)消化器系(生後24時間以上に排便がない、48時間以上嘔吐が持続など)黄だん(生後数時間以内に出現、異常に強い場合など)
【支給内容】
この制度は、昭島市民で、医師が入院養育の必要を認めたかたに医療の給付を行うものです。申請書類を審査し、給付を決定しますと、医療券が交付されます。指定医療機関の窓口に医療券と健康保険証を提示することにより、医療の給付を受けることができます。自己負担金医療費(健康保険が適応されるもの)の自己負担額のうち、一部を所得税に応じて負担していただきます。注意自己負担金について、乳幼児医療費助成制度からの振替を市長に委任することができます。その場合、養育医療給付申請書所定の欄に、署名又は記名押印をお願いいたします。養育医療券が送付される前に既に医療費を支払済の場合は、医療機関で清算してください。昭島市へ医療費を請求することはできません。医療券の有効期間意見書に記載されている治療見込期間に基づき有効期間を決定します。注意:満1歳の前々日まで有効です。入院のみ有効です。
- 金銭的支援:
- 物的支援: この制度は、昭島市民で、医師が入院養育の必要を認めたかたに医療の給付を行うものです。申請書類を審査し、給付を決定しますと、医療券が交付されます。指定医療機関の窓口に医療券と健康保険証を提示することにより、医療の給付を受けることができます。自己負担金医療費(健康保険が適応されるもの)の自己負担額のうち、一部を所得税に応じて負担していただきます。注意自己負担金について、乳幼児医療費助成制度からの振替を市長に委任することができます。その場合、養育医療給付申請書所定の欄に、署名又は記名押印をお願いいたします。養育医療券が送付される前に既に医療費を支払済の場合は、医療機関で清算してください。昭島市へ医療費を請求することはできません。医療券の有効期間意見書に記載されている治療見込期間に基づき有効期間を決定します。注意:満1歳の前々日まで有効です。入院のみ有効です。
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なもの必要書類申請の際には、健康保険証、マイナンバーを確認する書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか)、本人確認ができる書類をお持ちください。養育医療申請書保護者のかたが記入してください。養育医療意見書主治医に記入、押印をしてもらってください。注意:意見書の内容が不明確な場合、必要に応じ担当課から治療内容を問い合わせる場合があります。世帯調書保護者のかたが記入してください。所得税証明書(マイナンバーの記入と情報連携に同意することで省略が可能です)所得税が課せられているかた全員の証明書(所得税が課せられていないかたは、住民税の課税証明書または非課税証明書)が必要になります。下記を参考に、必要な証明書を提出してください。なお、所得を証明する書類の年度などにつきましては、次のとおりとなっています。(1)源泉徴収票または確定申告書の場合1)1月から6月に申請される場合:前々年のもの2)7月から12月に申請される場合:前年のもの(2)住民税課税証明書または非課税証明書の場合1)4月から6月に申請される場合:前年度のもの2)7月から3月に申請される場合:当該年度のものマイナンバーにより提出を省略できる書類情報連携の開始に伴い、課税(非課税)証明書の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携について;https://www.city.akishima.lg.jp/li/010/010/015/020/010/index.htmlを確認してください。注意:課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、同意書の署名欄に本人自ら署名してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s049/010/010/030/020/20140916222650.html