ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。
【制度内容】
ひとり親家庭等医療費助成制度制度内容18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障害がある場合は20歳到達前まで)が次の支給要件のいずれかに該当する場合、その児童と父・母または養育者の医療費の自己負担分を助成します。支給要件各支給要件の認定基準は、児童扶養手当(国制度)に準じます。1.父母が婚姻を解消した児童2.父または母が死亡した児童3.父または母が制度で定める程度以上の重度の障害を有する児童4.父または母が制度で定める期間以上の生死不明である児童5.父または母に1年以上遺棄されている児童6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童8.婚姻によらないで出生した児童(父または母から扶養されていない場合)対象外次のいずれかに該当するときはこの制度の対象外です。1.生活保護を受けているとき2.申請者及び児童が健康保険に加入していないとき3.児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき4.児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき5.児童が婚姻しているとき6.申請者または扶養義務者の所得が、制度で定める所得制限額を超過しているとき助成の内容助成の範囲健康保険適用の医療費が助成対象です。健康保険適用外の医療費(予防接種・健康診断・文書代・差額ベッド代など)は、助成も対象外です。助成の割合申請者及び扶養義務者の住民税が課税か非課税かによって、助成の割合が異なります。課税世帯 保険診療医療費の自己負担分3割の内、2割分を助成非課税世帯 保険診療医療費の自己負担分の全てを助成課税世帯の自己負担上限額課税世帯には1割の自己負担がありますが、この自己負担にも限度額があります。限度額は以下の表の通りです。ひと月の限度額を超えた場合は、申請により高額医療費として還付します。申請方法は「支払った医療費を請求する場合」の項をご参照ください。課税世帯の自己負担上限額|外来(個人ごと)|月額18,000円
年間上限額 144,000円
(注)年間上限額は、個人ごとに8月1日から翌年7月31日までの1年間で計算します。医療機関が複数の場合は合算します。||外来・入院(世帯ごと)|月額57,600円
多数回該当44,400円
(注)多数回該当について、過去12ヶ月以内に3回以上57,600円を超えた場合、4回目からの上限額が44,400円に下がります。医療機関が複数の場合は合算します。|所得制限申請者、配偶者及び扶養義務者の前々年中の所得が下表の所得制限額以上であるときは、この制度を受けることができません。「申請者」は児童の母・父または養育者を、「扶養義務者」は申請者の直系血族または兄弟姉妹を指します。所得制限額|(税法上の)扶養人数|申請者本人|配偶者・扶養義務者||:—-|:—-|:—-||0人|1,920,000円|2,360,000円||1人|2,300,000円|2,740,000円||2人|2,680,000円|3,120,000円||3人|3,060,000円|3,500,000円||4人以降|扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算|扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算|「扶養人数」は、前々年中所得の申告時に申告した、税法上の扶養人数です。給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄と比べてください。確定申告をした方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄と比べてください。養育費の8割にあたる額を所得に加算します。所得制限額に加算できるもの|所得制限額に加算できるもの|加算額||:—-|:—-||老人扶養親族|1人につき、100,000円||70歳以上の同一生計配偶者|100,000円||特定扶養親族控除
(注)12月31日時点で16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族も特定扶養親族に含みます。|1人につき、150,000円|所得から控除できるもの所得から控除できる額|控除できるもの|控除額||:—-|:—-||障害者控除・勤労学生控除|270,000円||特別障害者控除|400,000円||雑損控除・医療費控除
小規模共済掛金控除・配偶者特別控除|控除相当額||寡婦控除
(申請者が養育者の場合のみ対象)|270,000円||ひとり親控除
(申請者が養育者の場合のみ対象)|350,000円||一律控除|80,000円|(注)給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除した額を所得判定に用います。医療費助成に関する手続き医療証の交付申請必要書類は支給要件や状況で変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください。1.戸籍謄本(発行後1ヶ月以内)(注)申請者と児童が別々の戸籍の場合は、それぞれの戸籍謄本が必要です。2.申請者と児童の健康保険証(注)マイナンバーカードを保険証として利用されている方も、健康保険証が必要です。3.申請者及び扶養義務者の「個人番号カード」または「通知カード」4.申請者の本人確認資料(例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等2点 。5.その他 ご家庭の状況等によっては、別途必要な書類や手続がある場合があります。変更・消滅次の場合は手続きが必要です。必ず届け出てください。1.申請者や児童の住所が変わったとき2.同居親族に変更があったとき(祖父母と同居等)3.児童が児童福祉施設等に入所したとき4.氏名が変わったとき5.健康保険証が変わったとき6.婚姻や異性との同居など、ひとり親として認定できなくなったとき支払った医療費を請求する還付できる医療費は、医療証有効期間内の保険診療自己負担分です。申請期限は医療費を支払った日の翌日から5年以内です。申請の際には以下の持ち物を持参してください。郵送での申請も可能です。保険証のみを使って3割負担した場合(都外の病院・薬局を利用したり、医療証の発行前に医療費を支払った場合)高額医療費に該当する場合1.領収書の原本(受診者の氏名、日付、保険点数、医療機関等の記載があるもの)2.健康保険証3.医療証4.振込先のわかる通帳やカード(医療証に記載の請求者名義のもの)保険証を提示せずに10割全額負担した場合、保険適用となる補装具(弱視用眼鏡やコルセット等)を作った場合1.領収書(全額支払ったもの)のコピー2.健康保険組合発行の支払決定通知書3.健康保険証4.医療証5.診断書または作成指示書(補装具を作成した場合のみ)郵送で申請する場合郵送で申請する場合は、下記リンクにある「ひとり親家庭等医療費助成制度支給申請書」に必要事項を記入し、医療機関発行の領収書を同封のうえ子ども家庭課まで送付してください。ダウンロードひとり親家庭等医療費助成制度支給申請書(PDF:153KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1482/sikyuusinsei.pdf(記入例)ひとり親家庭等医療費助成制度支給申請書(PDF:245KB);https://www.city.chofu.lg.jp/documents/1482/kinyuurei.pdf医療証の有効期間ひとり親家庭等医療証は毎年1月1日に更新されます。有効期間が過ぎた医療証は、破棄するか、子ども家庭課まで返却してください(郵送可)。現況届翌1月1日からの医療証を発行するため、毎年8月に「現況届(年度更新の書類)」の提出が必要です。「現況届」は毎年7月末までに各対象者に郵送します。現況届の提出がないと、新しい医療証は発行されません。
【対象者】
18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障害がある場合は20歳到達前まで)が次の支給要件のいずれかに該当する場合、その児童と父・母または養育者の医療費の自己負担分を助成します。支給要件各支給要件の認定基準は、児童扶養手当(国制度)に準じます。父母が婚姻を解消した児童父または母が死亡した児童父または母が制度で定める程度以上の重度の障害を有する児童父または母が制度で定める期間以上の生死不明である児童父または母に1年以上遺棄されている児童父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童父または母が法令により1年以上拘禁されている児童婚姻によらないで出生した児童(父または母から扶養されていない場合)対象外次のいずれかに該当するときはこの制度の対象外です。生活保護を受けているとき申請者及び児童が健康保険に加入していないとき児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき児童が婚姻しているとき申請者または扶養義務者の所得が、制度で定める所得制限額を超過しているとき
【支給内容】
助成の範囲健康保険適用の医療費が助成対象です。健康保険適用外の医療費(予防接種・健康診断・文書代・差額ベッド代など)は、助成も対象外です。助成の割合申請者及び扶養義務者の住民税が課税か非課税かによって、助成の割合が異なります。課税世帯 保険診療医療費の自己負担分3割の内、2割分を助成非課税世帯 保険診療医療費の自己負担分の全てを助成
- 金銭的支援: 助成の範囲健康保険適用の医療費が助成対象です。健康保険適用外の医療費(予防接種・健康診断・文書代・差額ベッド代など)は、助成も対象外です。助成の割合申請者及び扶養義務者の住民税が課税か非課税かによって、助成の割合が異なります。課税世帯 保険診療医療費の自己負担分3割の内、2割分を助成非課税世帯 保険診療医療費の自己負担分の全てを助成
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
医療証の交付申請必要書類は支給要件や状況で変わる場合があります。詳しくはお問い合わせください。戸籍謄本(発行後1ヶ月以内)(注)申請者と児童が別々の戸籍の場合は、それぞれの戸籍謄本が必要です。申請者と児童の健康保険証(注)マイナンバーカードを保険証として利用されている方も、健康保険証が必要です。申請者及び扶養義務者の「個人番号カード」または「通知カード」申請者の本人確認資料(例)運転免許証・パスポート・住基カード・在留カード・愛の手帳・身体障害者手帳等。官公署が発行した本人の顔写真付の運転免許証、許可証または身分証明書であれば1点。上記の本人確認資料をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等2点 。その他 ご家庭の状況等によっては、別途必要な書類や手続がある場合があります。変更・消滅次の場合は手続きが必要です。必ず届け出てください。申請者や児童の住所が変わったとき同居親族に変更があったとき(祖父母と同居等)児童が児童福祉施設等に入所したとき氏名が変わったとき健康保険証が変わったとき婚姻や異性との同居など、ひとり親として認定できなくなったとき
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
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