児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
児童手当(特例給付)このページの情報をツイッターでツイートできますこのページの情報をフェイスブックでシェアできますこのページの情報をラインでシェアできますページID1003951 更新日 令和6年8月14日印刷 大きな文字で印刷令和6年度児童手当の制度改正については以下をご確認ください。令和6年度児童手当の制度改正について;https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1026700.html目的児童を養育する方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的とする制度です。支給される方対象となる児童を養育しているご家庭の父母等のうち、恒常的に所得の高い方(主たる生計者)が請求者となります。※公務員の方(独立行政法人等を除く)は勤務先で申請をお願いします。対象となる児童および手当額0歳から15歳の児童が対象になります(中学校3年生までの児童が対象)。|年齢|所得制限未満の場合
(児童手当)|所得制限以上の場合
(特例給付)|所得上限以上の場合
(支給対象外)||:—-|:—-|:—-|:—-||3歳未満(一律)|15,000円|5,000円|支給なし||3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)|10,000円|5,000円|支給なし||3歳以上小学校修了前(第3子以降※)|15,000円|5,000円|支給なし||中学生(一律)|10,000円|5,000円|支給なし|※第3子以降とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童のうち、3番目以降をいいます。所得制限申請者の所得額によって支給額が一律5,000円(特例給付)となる場合や、支給されない場合があります。|税法上の扶養親族数|所得制限額|所得上限額||:—-|:—-|:—-||0人|6,220,000円|8,580,000円||1人|6,600,000円|8,960,000円||2人|6,980,000円|9,340,000円||3人|7,360,000円|9,720,000円||4人|7,740,000円|10,100,000円||5人|8,120,000円|10,480,000円||加算する額(1人につき)|380,000円|380,000円||所得状況|支給額等||:—-|:—-||所得制限限度額未満の場合|別表参照
([対象となる児童および手当額]内[手当月額])||所得制限限度額以上かつ、所得上限限度額未満の場合|児童1人につき一律5,000円支給||所得上限限度額以上の場合|支給なし|児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額未満となった場合には新たに認定請求が必要です。(市からご案内はいたしません。)※所得額とは、給与所得者のみの方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告者をされている方は確定申告書(控)の「所得金額の合計額」になります。※令和4年6月分以降の所得判定にあたり、給与所得または公的年金等に係る雑所得については、それら所得額の合計から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。※上記所得制限の所得額に下記の控除額を加算することができます。控除額|控除項目|||:—-|:—-||社会保険料相当額(一律控除)|80,000円||勤労学生・寡婦・障害者控除|270,000円||ひとり親控除|350,000円||特別障害者控除|400,000円||70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養控除|60,000円||雑損・医療費・小規模共済等掛金控除|住民税控除相当額||長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除|住民税控除相当額|支給時期および支払方法「6月(2月分から5月分)」「10月(6月分から9月分)」「2月(10月分から1月分)」の15日ごろに、申請者名義の指定金融機関口座に振り込みます。なお、支払通知書はお送りしませんので、通帳等でご確認ください。申請に必要なもの1.認定請求書2.窓口に来る方の身元(本人)確認書類例)個人番号カード、運転免許証 等3.申請者名義の預金口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)4.申請者の健康保険証 (国家公務員共済等の各共済組合(私学共済を除く)に加入の方のみ)なお、上記1から4以外に、状況に応じて追加で書類をご提出いただく場合があります。(例)海外からご転入の場合:申請者と配偶者の最新の入出国印のあるパスポート(例)申請者と児童が別居している場合:別居監護の申立書(窓口でお渡しします)、児童のマイナンバー等(例)公務員採用となった場合:辞令等必要書類が揃わない場合でも仮受付ができますので、お早めにご申請ください。お持物等に不明点がありましたらお電話にて事前にお問い合わせください。認定請求書 (PDF 192.0KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951inteiseikyuusyo.pdf【記入見本】認定請求書 (PDF 252.0KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/mihon.pdf申請方法郵送もしくは窓口にて申請をお願いします。※子育て課窓口は市役所本庁舎2階です。令和6年5月27日からは移転に伴い日野市役所隣(日野市子ども包括支援センター・みらいく)1階となりますのでご注意ください。※七生支所や当直(休日夜間窓口)で出生・転入の手続きをされた方は、お手数ですが子育て課窓口までお越しいただくか、郵送でお手続きをお願いします。※七生支所で住民票の異動(転居・転出)の手続きをされた方は、児童手当の住所変更・消滅の手続きを七生支所で行うことができます。ただし、住民異動届の内容によっては、七生支所で受付が出来ない場合があります。詳しくは、子育て課助成係までお問い合わせください。出生・転入したときは児童手当は、原則として、申請した月の翌月分から支給されます。また、出生日・転入日の翌日から15日以内に認定請求すれば、出生・転入の日が属する月の翌月分から支給されます。支給要件の注意事項児童が国内に居住していることが必要です。(留学中で一定の要件を満たしている場合を除く)児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。未成年後見人や父母指定者がいる場合は、父母と同一の支給要件で手当を支給します。離婚協議中やDVで避難中などの事由で配偶者と別居している場合、児童と同居している方が受給できる可能性があります。詳しくは助成係窓口もしくは下記お問い合わせ先までご相談ください。届出が必要なとき|届出が必要なとき|新たに受給資格が生じたとき(出生・転入など)||提出する書類|認定請求書
身元(本人)確認書類
申請者名義の預金口座を確認できるもの(通帳もしくはキャッシュカード等)の写し
申請者の健康保険証の写し(各共済組合(私学共済を除く)に加入の方のみ)||注意事項|(1)申請者は児童を養育している父母等のうち、恒常的に所得が高い方(主たる生計者)です。
(2)口座の名義人も申請者となります。申請者の配偶者や子の口座は指定できません。
(3)市役所に「認定請求書」が到達した日が申請日となります。消印有効ではありませんのでご注意ください。原則申請月の翌月分からの支給となりますのでお早めにご申請ください。
(4)必要書類が揃わない場合でも、「認定請求書」を先に提出してください。
(5)上記必要書類のほかに、状況に応じて追加でご提出いただく場合があります。
本ページ【申請に必要なもの】欄をご確認いただくとともにご不明な場合はお問い合わせください。|認定請求書 (PDF 192.0KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951inteiseikyuusyo.pdf【記入見本】認定請求書 (PDF 252.0KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/mihon.pdf|届出が必要なとき|他の市町村や国外へ転出されるとき
受給者が公務員となり勤務先から児童手当を受給するとき
離婚等により支給対象児童を養育しなくなったとき||提出する書類|消滅届|消滅届 (PDF 93.9KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/syoumetu_20210520.pdf消滅届【公務員用】 (PDF 95.7KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/syoumetu2_20210520.pdf|届出が必要なとき|出生等により支給対象となる児童が増えたとき
離婚・施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき||提出する書類|額改定届|額改定届 (PDF 120.3KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/gakukaitei_20210520.pdf|届出が必要なとき|日野市内で住所が変わったとき
受給者・児童の名前が変わったとき||提出する書類|変更届|変更届 (PDF 125.4KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/henkou_20210520.pdf|届出が必要なとき|振込先の口座を変更したいとき||提出する書類|口座振替依頼書
通帳もしくはキャッシュカード等口座がわかるものの写し||注意事項|(1)振込口座の変更は、支給月(6月、10月、2月)の前月10日までに手続きしてください。
(2)振込名義人の変更はできませんのでご了承ください。
(例)受給者が子の父の場合は、振込名義人は子の父となり、子の母や子本人の口座には振込が出来ません。|口座振替依頼書 (PDF 83.3KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/koukinkouza.pdf|届出が必要なとき|児童と別居しているとき||提出する書類|別居監護の申立書|別居監護の申立書 (PDF 130.1KB);https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/bekkyokanngo_20210520.pdf現況届令和4年度より現況届の提出が原則不要になりました。ただし、一部の受給者は引き続き現況届の提出が必要です。対象者には6月1日までに現況届を送付しますので、6月30日までにご提出ください。現況届の提出が必要な方で提出がない場合、10月支給分(6月分)以降の手当を受給することができません。※現況届は、毎年6月1日における児童の養育状況を記載し、児童手当を引き続き受給できる要件を満たしているかを確認するためのものです。【現況届が必要な受給者】離婚協議中で配偶者と別居されている方配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が、実際の居住地(日野市)と異なる方施設・里親、法人である未成年後見人などの受給者の方支給要件児童の戸籍や住民票がない方その他、現況届の提出が必要と市が判断した方公金受取口座登録制度公金受取口座登録制度を利用して児童手当を受け取ることができます。既に日野市から児童手当を受給されている方で、児童手当の受取口座を公金受取口座に変更希望される場合には子育て課までご連絡ください。公金受取口座登録制度を利用している場合で、受取口座を変更したい場合は支給月(6月、10月、2月)の前月10日までに手続きを完了してください。制度の詳細についてはデジタル庁のホームページにてご確認ください。公金受取口座登録制度(デジタル庁)(外部リンク);https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<0歳から3歳未満>第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
郵送もしくは窓口にて申請をお願いします。※子育て課窓口は市役所本庁舎2階です。令和6年5月27日からは移転に伴い日野市役所隣(日野市子ども包括支援センター・みらいく)1階となりますのでご注意ください。※七生支所や当直(休日夜間窓口)で出生・転入の手続きをされた方は、お手数ですが子育て課窓口までお越しいただくか、郵送でお手続きをお願いします。※七生支所で住民票の異動(転居・転出)の手続きをされた方は、児童手当の住所変更・消滅の手続きを七生支所で行うことができます。ただし、住民異動届の内容によっては、七生支所で受付が出来ない場合があります。詳しくは、子育て課助成係までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/syoumetu_20210520.pdf,https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/syoumetu2_20210520.pdf,https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/gakukaitei_20210520.pdf,https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/henkou_20210520.pdf,https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/koukinkouza.pdf,https://www.city.hino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/951/bekkyokanngo_20210520.pdf,https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/,https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1026700.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/shien/teate/1003951.html