国民年金保険料の産前産後期間の免除
国民年金の第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間は年金額を計算する際、保険料を納めた期間として扱われます。
【制度内容】
国民年金保険料の産前産後期間の免除ページID1011490 更新日 令和4年5月19日第1号被保険者が、出産をする際には、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。出産予定日の6カ月前から届出をすることができます。届出先市役所保険年金課年金係届出に必要なものご本人確認できるもの(例)免許証、マイナンバーカード、パスポートなど基礎年金番号がわかる書類(例)年金手帳、基礎年金番号通知書、日本年金機構が発行した基礎年金番号が記載されている書類(納付書など)出産予定日のわかる書類など(例)母子手帳など届出を行う時期や死産の場合などで必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。
【対象者】
第1号被保険者
【支給内容】
第1号被保険者が、出産をする際には、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
- 金銭的支援: 第1号被保険者が、出産をする際には、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
届出先市役所保険年金課年金係届出に必要なものご本人確認できるもの(例)免許証、マイナンバーカード、パスポートなど基礎年金番号がわかる書類(例)年金手帳、基礎年金番号通知書、日本年金機構が発行した基礎年金番号が記載されている書類(納付書など)出産予定日のわかる書類など(例)母子手帳など届出を行う時期や死産の場合などで必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/kokuhonenkin/nenkin/hokenryo/1011490.html