高等職業訓練促進給付金|東村山市

母子家庭等高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母及び父子家庭の父の生活の安定を図るため、就業を容易にすることができる1年以上(※)の修業を要する国家資格等の取得を目的とした修業期間の経済的支援を行います。※令和3年4月1日~令和6年3月31日までに修業しを開始した場合については、6か月以上の修業を支給対象とします。


【制度内容】
母子家庭等高等職業訓練促進給付金母子家庭の母及び父子家庭の父の生活の安定を図るため、就業を容易にすることのできる1年以上(注記)の修業(通信制含む)を要する国家資格等の取得を目的とした修業期間の経済的支援を行います。(注記)令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した場合については、6か月以上の修業を支給対象とします。詳細は自立相談課へお問い合わせください。支給対象者市内にお住まいの18歳に達する年度末までの児童(20歳未満で中度以上の障害のある児童を含む)を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けている方。または、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方修業年限が1年以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方過去に訓練促進給付金または、これに相当する給付金等の支給を受けていない方☆高等職業訓練促進給付金の支給対象者向けに、社会福祉協議会が行っている貸付制度(入学準備金、就職準備金)があります。支給要件の確認等のため、事前相談が必要となります。詳細は自立相談課の母子・父子自立支援員までお問い合わせください。支給対象資格看護師准看護師介護福祉士保育士理学療法士作業療法士保健師助産師理容師美容師歯科衛生士社会福祉士製菓衛生師調理師その他市長が特に認める資格
【対象者】
市内にお住まいの18歳に達する年度末までの児童(20歳未満で中度以上の障害のある児童を含む)を養育している母子家庭の母及び父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方。・児童扶養手当の支給(全部支給又は一部支給)を受けている方。または、児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の方・修業年限が1年以上の養成機関において修業し、資格の取得が見込まれる方・過去に訓練促進給付金または、これに相当する給付金等の支給を受けていない方
【支給内容】
母子家庭の母及び父子家庭の父の生活の安定を図るため、就業を容易にすることのできる1年以上(注記)の修業(通信制含む)を要する国家資格等の取得を目的とした修業期間の経済的支援を行います。(注記)令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した場合については、6か月以上の修業を支給対象とします。詳細は自立相談課へお問い合わせください。支給対象資格・看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・その他市長が特に認める資格

  • 金銭的支援: 母子家庭の母及び父子家庭の父の生活の安定を図るため、就業を容易にすることのできる1年以上(注記)の修業(通信制含む)を要する国家資格等の取得を目的とした修業期間の経済的支援を行います。(注記)令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した場合については、6か月以上の修業を支給対象とします。詳細は自立相談課へお問い合わせください。支給対象資格・看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・その他市長が特に認める資格
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
支給要件の確認等のため、事前相談が必要となります。詳細は自立相談課の母子・父子自立支援員までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kenko/komatta/boshi/1koutou.html