高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金|国分寺市

国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の親または子が高卒認定試験合格のための講座を指定し、受講開始時、修了時に受講費用の一部を支給するとともに、高卒認定試験に合格した場合にも受講費用の一部を支給します。


【制度内容】
ひとり親家庭の方を対象に給付金を支給しますひとり親家庭のかたを対象に「母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業」「母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業」「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」を実施しています。事業を利用する場合は、事前相談が必要です。(注釈)令和6年度に事業の対象者の要件を拡充する予定です。現在の要件に該当しない場合もまずはご相談ください。相談は予約制です。来所いただく日程を調整しますので、生活福祉課の母子・父子自立支援員にご連絡ください。給付金の支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。国分寺市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業母子家庭の母または父子家庭の父が就業につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料の一部を支給します。雇用保険制度の一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金と併せて受給できます。対象者国分寺市にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で20歳未満のお子さんを扶養しているかたで、次の要件を全て満たすかた・児童扶養手当の給付を受けているか、同等の所得水準のかた・適職に就くために必要であると認められるかた・過去に自立支援教育訓練給付金の助成を受けたことのないかた対象講座雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座です。教育訓練給付金制度について(外部リンク);https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html支給額(1)雇用保険制度の教育訓練給付金を受給できないかた一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の指定講座の入学料・授業料の6割相当額上限200,000円、下限12,000円12,000円未満は支給対象外専門実践教育訓練給付金の指定講座の入学料・授業料の6割相当額[上限400,000円・下限12,000円/年]×[修学年数(最大4年間)]12,000円未満は支給対象外(2)雇用保険制度の教育訓練給付金を受給できるかた(1)に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額申請方法申し込みは「講座指定申請」時と「支給申請」時の2回です。講座指定申請講座受講前に講座指定申請が必要です。(注釈)受講中または受講後の申請はできません。支給申請対象講座の受講終了から30日以内に申請してください。遅れた場合には支給出来ない場合があります。雇用保険制度の教育訓練給付金を受給できるかたは、支給額のわかる書類を添付し申請してください。母子家庭等自立支援教育訓練給付金のご案内(PDF274.1KB);https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/399/20240404jiritsushien.pdf国分寺市母子家庭高等職業訓練促進給付金等事業母子家庭の母または父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関(通信教育も含む)において修業している場合、修業する期間(48か月が上限)生活を支援するための費用を支給します。また、修業を修了した場合、一時金を支給します。対象者国分寺市にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父で20歳未満のお子さんを扶養しているかたで、次の要件を全て満たすかた・児童扶養手当の給付を受けているか、同等の所得水準のかた・修業年限6か月以上の養成機関において、資格の取得が見込まれるかた・就業または育児と修業の両立が困難であると認められるかた・過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けたことのないかた対象資格・看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・理容師・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師 ・その他、市長が必要と認める資格(例:言語聴覚士、歯科技工士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格)支給額および支給期間高等職業訓練促進給付金月額100,000円(住民税非課税世帯)70,500円(住民税課税世帯)養成機関における修業期間の最後12か月はそれぞれ4万円を加算します。(注釈)養成機関における修業期間が12か月未満の場合は、月額 140,000円(住民税非課税世帯) 11,500円(住民税課税世帯)修業する期間(48か月が上限)、申請月より毎月支給します(遡及はできません)。高等職業訓練修了支援給付金50,000円(住民税非課税世帯)25,000円(住民税課税世帯)修業が修了した後に、1回支給します。申請方法高等職業訓練促進給付金は修業を開始した日以降、また、高等職業訓練修了支援給付金は修業が修了した日以降30日以内に行うことができます。母子家庭等高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金のご案内 (PDF 302.5KB);https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/399/202405koutousyokugyou_1.pdf国分寺市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業ひとり親家庭の親または子が高卒認定試験合格のための講座を受け、これを修了した際に受講費用の一部を支給するとともに、高卒認定試験に合格した場合にも受講費用の一部を支給します。対象者国分寺市にお住いのひとり親家庭の親で20歳未満のお子さんを扶養しているかたまたはその世帯の子で、次の要件を全て満たすかた・ひとり親家庭の親で児童扶養手当の支給を受けているかたか、同等の所得水準のかた・高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められるかた・過去に受講修了給付金および合格時給付金の支給を受けたことのないかた(注釈)高卒認定試験の科目免除を受けるために高等学校に在籍し単位修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象外。支給額対象講座を受講するために支払った費用のうち、各給付金の割合に応じて支給します。支給額|区分|受講開始時給付金|受講修了時給付金|合格時給付金||:—-|:—-|:—-|:—-||通信制|(1)40%相当額
上限10万円|(2)50%相当額
(1)+(2)上限12万5千円|(3)10%相当額
(1)+(2)+(3)上限15万円||通学・通学及び通信制併用|(ア)40%相当額
上限20万円|(イ)50%相当額
(ア)+(イ)上限25万円|(ウ)10%相当
(ア)+(イ)+(ウ)上限30万円||備考|4千円未満対象外|4千円未満対象外||申請方法受講開始日前にあらかじめ対象講座の指定を受ける必要があります。受講開始時給付金受講開始日から30日以内に申請。受講修了時給付金受講修了日から30日以内に申請。合格時給付金受講修了日から2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合、合格証書に記載されている日から40日以内に申請。ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業のご案内 (PDF 275.9KB);https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/399/20240404kousotsu.pdf女性の負担軽減のために防災備蓄品の生理用品を配布します国分寺市は、様々な理由で生理用品を用意することが難しい市民のかたを対象に防災備蓄品の生理用品を無料配布しています。配布開始日令和3年4月19日月曜日~配布日時月曜日~金曜日(祝日・休日を除く)午前8時30分~午後5時配布場所国分寺市役所第2庁舎1階生活福祉課受取方法配布施設の窓口に設置した「無料交換カード」を提示していただくか、スマートフォン等の画面に表示いただいたかたにお渡しします。無料交換カード(PDF169.9KB);https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/399/poster.pdf
【対象者】
国分寺市にお住いのひとり親家庭の親で20歳未満のお子さんを扶養している方またはその世帯の子で、次の要件を全て満たすかた・児童扶養手当の支給を受けているかたか、同等の所得水準のかた・高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められるかた・過去に受講修了給付金および合格時給付金の支給を受けたことのないかた※高卒認定試験の科目免除を受けるために高等学校に在籍し単位修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象外。※高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得しているかたは対象外。令和6年度に事業の対象者の要件を拡充する予定です。現在の要件に該当しない場合もまずはご相談ください。相談は予約制です。
【支給内容】
支給額対象講座を受講するために支払った費用のうち、各給付金の割合に応じて支給します。支給額|区分|受講開始時給付金|受講修了時給付金|合格時給付金||:—-|:—-|:—-|:—-||通信制|(1)40%相当額

上限10万円|(2)50%相当額
(1)+(2)上限12万5千円|(3)10%相当額
(1)+(2)+(3)上限15万円||通学・通学及び通信制併用|(ア)40%相当額
上限20万円|(イ)50%相当額
(ア)+(イ)上限25万円|(ウ)10%相当
(ア)+(イ)+(ウ)上限30万円||備考|4千円未満対象外|4千円未満対象外||

  • 金銭的支援: 支給額対象講座を受講するために支払った費用のうち、各給付金の割合に応じて支給します。支給額|区分|受講開始時給付金|受講修了時給付金|合格時給付金||:—-|:—-|:—-|:—-||通信制|(1)40%相当額

    上限10万円|(2)50%相当額
    (1)+(2)上限12万5千円|(3)10%相当額
    (1)+(2)+(3)上限15万円||通学・通学及び通信制併用|(ア)40%相当額
    上限20万円|(イ)50%相当額
    (ア)+(イ)上限25万円|(ウ)10%相当
    (ア)+(イ)+(ウ)上限30万円||備考|4千円未満対象外|4千円未満対象外||

  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
受講開始日前にあらかじめ対象講座の指定を受ける必要があります。【支給申請】(1)受講開始時給付金受講開始日から30日以内に申請。(2)受講修了時給付金 受講修了日から30日以内に申請。(3)合格時給付金 受講修了日から起算し2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合、合格証書記載日から40日以内に申請。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/399/20240404kousotsu.pdf

【自治体制度リンク】
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1010846/1010847/1020399.html