子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)|国分寺市

幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の手続き
子ども子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成の幼稚園)や認可外の保育施設、幼稚園の預かり保育や一時保育などの利用料について、「幼児教育・保育の無償化」による助成を受けるには、お子さんの年齢や世帯の課税状況、保育の必要性などに応じて、「施設等利用給付」の認定を受ける必要があります。


【制度内容】
幼児教育・保育の無償化について令和元年(2019年)5月に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年(2019年)10月1日より、3歳児から5歳児までの幼稚園・認可保育施設・都道府県等に届け出をおこなっている認可外保育施設を利用する児童を対象として幼児教育・保育の無償化(幼児教育無償化)が始まりました。(注釈)0歳児から2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯の児童も対象となります。【必ずご確認ください】幼児教育・保育の無償化の概要 (PDF 731.3KB);https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/831/musyoukatirashi2.pdf対象範囲対象児童幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する下記の児童が幼児教育・保育の無償化の対象となります。3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)幼稚園の満3歳児クラスに在籍している児童0歳から2歳の市町村民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)対象範囲||認可

保育施設|新制度幼稚園

認定こども園

(教育)|新制度幼稚園

認定こども園

(預かり保育等)|従来型幼稚園

国立大学付属幼稚園

国立特別支援学校幼稚部

(教育)|従来型幼稚園

国立大学付属幼稚園

国立特別支援学校幼稚部

(預かり保育等)|認可外

保育施設||:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-|:—-||市民税非課税の

0~2歳児クラス|対象(3)

利用者負担額:0円|-|-|-|-|対象(注釈2)

(上限42,000円)||満3歳児

(3歳になった日

から最初の3月31日までの児童)|-|対象(1)|-|対象(注釈1)

(上限25,700円)|-|-||市民税非課世帯の

満3歳児

(3歳になった日

から最初の3月31日までの児童)|-|対象(1)|対象(注釈2)

(上限16,300円)|対象(注釈1)

(上限25,700円)|対象(注釈2)

(上限16,300円)|-||3~5歳児クラス|対象(2)

利用者負担額:0円

別途副食費が

発生します。|対象(1)|対象(注釈2)

(上限11,300円)|対象(注釈1)

(上限25,700円)|対象(注釈2)

(上限11,300円)|対象(注釈2)

(上限37,000円)|太字部分は認定申請が必要(子ども・子育て支援法第30条の4の認定)対象(1)、(2)、(3):子ども・子育て支援法第19条第(1)~(3)号の認定(無償化についての申請は必要ありません)(注釈1):無償化にあたり申請が必要です。(注釈2):無償化にあたり、保育の必要性について認定をうける必要があります。保育の必要性を証明する書類をあわせてご提出ください。保育の必要性とは (PDF 132.7KB);https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/020/831/hoikunohituyousei2.pdf幼児教育・保育の無償化にかかる申請手続きの概要無償化に係る認定申請無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を行う必要があります。なお、認可保育所に通所している方は、すでに認定済みであるため、改めて申請の必要はありません。幼児教育・保育の無償化にかかる申請書の配布について利用給付を受けるには、申請書を提出し、事前に対象児童の認定を受ける必要があります。国分寺市保育幼稚園課窓口にて申請書を配布しておりますが、市HPにてダウンロードすることも可能です。来庁、もしくは郵送にてご申請ください。|認定の種類・対象者|利用給付対象施設・サービス(注釈1)|申請書提出方法||:—-|:—-|:—-||(1)|子ども・子育て支援法第30条の4第1号
市に保護者の住民登録があり、満3歳児クラス~年長クラスで、右欄施設に通園しているお子さんのうち、認定の種類(2)に該当しないお子さん|・子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園(従来園)(注釈2)
・国立大学付属幼稚園
・国立特別支援学校幼稚部|施設を利用開始する前月末日までに保育幼稚園課までご提出ください(郵送可・必着)||(2)|子ども・子育て支援法第30条の4第2・3号
市に保護者の住民登録があり、保護者の就労や疾病などで保育の必要性があり、右欄の利用給付対象施設・サービスに通園・通所している児童のうち、下記のいずれかに該当する児童
〇3歳児(年少)クラス~5歳児(年長)クラスの児童
〇非課税世帯等(注釈3)に該当する0歳児クラス~2歳児クラスまたは満3歳児クラスのお子さん|・幼稚園の預かり保育
・認可外保育施設
・認証保育所
・一時預かり事業
・病児保育事業(病児・病後児保育事業)
・ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは除く)|施設を利用開始する前月末までに保育幼稚園課までご提出ください(郵送可・必着)|注釈1:利用給付の対象として市が確認したものに限ります。確認の内容は子ども若者計画課(内439)へお問い合わせください注釈2:市内の幼稚園はすべて該当(令和3年5月現在)注釈3:市民税非課税世帯、未婚のひとり親を寡婦等とみなした場合に市民税が課されない世帯、生活保護世帯、児童福祉法上の里親世帯申請書類幼児教育・保育の無償化にかかる利用給付の認定には以下の書類をご準備ください。幼児教育・保育の無償化にかかわる申請書類ダウンロード(保護者用);https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/download/1020869/index.html関連情報幼児教育・保育の無償化に伴う施設等利用費給付について;https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1008608/1008670/1020864.html幼児教育・保育無償化に伴う確認手続について;https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1008608/1008670/1020832.html
【対象者】
対象児童幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する下記の児童が幼児教育・保育の無償化の対象となります。3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)幼稚園の満3歳児クラスに在籍している児童0歳から2歳の市町村民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)
【支給内容】
幼児教育・保育の無償化(幼児教育無償化)

  • 金銭的支援: 幼児教育・保育の無償化(幼児教育無償化)
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
無償化に係る認定申請無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を行う必要があります。なお、認可保育所に通所している方は、すでに認定済みであるため、改めて申請の必要はありません。幼児教育・保育の無償化にかかる申請書の配布について利用給付を受けるには、申請書を提出し、事前に対象児童の認定を受ける必要があります。国分寺市保育幼稚園課窓口にて申請書を配布しておりますが、市HPにてダウンロードすることも可能です。来庁、もしくは郵送にてご申請ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1008608/1008670/1020831.html