児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
令和6年10月から児童手当制度が変わりますページ番号1009906 更新日 2024年8月27日印刷大きな文字で印刷児童手当法の改正より、令和6年10月1日から児童手当制度が拡充されます。対象と思われる方に対し、令和6年8月27日に案内等を郵送しましたのでご確認ください。制度改正に伴い、申請が必要な場合があります。本ページ内の「申請が必要な場合があります。」をご確認ください。主な改正内容所得制限の撤廃支給対象年齢の拡大第3子以降の加算の増額第3子以降の加算の考え方の変更支給月の変更所得制限の撤廃所得制限が撤廃され、支給対象児童を養育する申請者全員が受給できます。支給対象年齢の拡大支給対象児童は、「申請者が監護し、生計を同じくする高校生年代までの児童」です。児童が別居・就職している場合も、申請者が養育している場合は支給対象となります。※高校生年代とは、15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。第3子以降の加算の増額児童1人当たりの支給額 年齢区分手当額(月額)0歳以上3歳未満(第1子、第2子) 15,000円3歳以上高校生年代まで(第1子、第2子) 10,000円0歳以上高校生年代まで(第3子以降) 30,000円第1子・第2子・第3子以降の数え方は、「申請者が監護し、生計を同じくする大学生年代までの間にある子」の中で出生順に数えます。※大学生年代とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した者から、22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。第3子以降の加算の考え方の変更第1子・第2子・第3子以降の数え方は、「申請者が養育する大学生年代までの子」の中で出生順に数えます。制度改正により新たに加算対象となった大学生年代の子の「養育」については、(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、(2)当該子が受給者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合と定義します。子が別居・就労・結婚・出産していても、加算の対象となる場合があります。大学生年代までの子を3人以上養育し、そのなかで大学生年代の子が1人以上いる方が多子加算を受ける場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。詳細は下の「申請が必要な場合があります。」をご覧ください。児童手当の支給月の変更児童手当の支給は年6回になります。偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各4日から10日の間の金曜日に、前2か月分を支給します。制度改正後の初回振込は令和6年12月6日(金曜日)を予定しています。(10月、11月分手当を支給)申請が必要な場合があります。次にあてはまる方は、「認定請求書」の提出が必要となります。(1)中学生までの児童はいないが、高校生年代の児童を監護している方。(2)令和6年9月時点で、所得が所得上限限度額以上のため、児童手当(特例給付を含む)の受給資格がない方。※既に中学生までの児童の児童手当(特例給付を含む)を東大和市で受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方は、増額申請の必要はありません。※公務員の方は勤務先での申請となります。次にあてはまる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。(1)大学生年代までの子を3人以上養育し、そのなかで大学生年代の子が1人以上いる方※大学生年代の子の養育については、「第3子以降の加算の考え方の変更」をご確認ください。 令和6年8月下旬に、対象と思われる方に児童手当の新制度の案内等を送付しました。 申請が必要な方は、令和6年10月31日(木曜日)までに必要書類を提出してください。それ以降も申請受付しますが、手当の支給が2月以降になります。 なお、提出が令和7年3月31日(月曜日)を過ぎると、提出日の翌月分からの支給となります。 支給額の変更があった受給者に対しては、10月分、11月分の支給(令和6年12月6日(金曜日)予定)までに変更後の支給額についての通知を送付します。通知にある支給額に疑問がある場合や、増額があるはずなのに通知が届かない場合は、令和7年3月31日(月曜日)までにお問合せください。
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<0歳から3歳未満>第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
次にあてはまる方は、「認定請求書」の提出が必要となります。(1)中学生までの児童はいないが、高校生年代の児童を監護している方。(2)令和6年9月時点で、所得が所得上限限度額以上のため、児童手当(特例給付を含む)の受給資格がない方。※既に中学生までの児童の児童手当(特例給付を含む)を東大和市で受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方は、増額申請の必要はありません。※公務員の方は勤務先での申請となります。次にあてはまる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。(1)大学生年代までの子を3人以上養育し、そのなかで大学生年代の子が1人以上いる方※大学生年代の子の養育については、「第3子以降の加算の考え方の変更」をご確認ください。 令和6年8月下旬に、対象と思われる方に児童手当の新制度の案内等を送付しました。 申請が必要な方は、令和6年10月31日(木曜日)までに必要書類を提出してください。それ以降も申請受付しますが、手当の支給が2月以降になります。 なお、提出が令和7年3月31日(月曜日)を過ぎると、提出日の翌月分からの支給となります。 支給額の変更があった受給者に対しては、10月分、11月分の支給(令和6年12月6日(金曜日)予定)までに変更後の支給額についての通知を送付します。通知にある支給額に疑問がある場合や、増額があるはずなのに通知が届かない場合は、令和7年3月31日(月曜日)までにお問合せください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003193/1006631.html