ひとり親家庭ホームヘルプサービス
生活環境の激変、就業、疾病などの理由により生活援助や育児等の支援を必要とするひとり親家庭にホームヘルパーを派遣し、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図ることを目的としています。制度のご利用にあたっては、事前の相談と面接が必要となります。
【制度内容】
ひとり親家庭ホームヘルプサービス生活環境の激変、就業、疾病などの理由により生活援助や育児等の支援を必要とするひとり親家庭にホームヘルパーを派遣し、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図ることを目的としています。制度のご利用にあたっては、事前の相談と面接が必要となります。対象市内にお住まいの20歳未満の児童がいるひとり親家庭で、次のいずれかに該当し、育児または日常生活に支障をきたしている家庭が対象となります。ひとり親家庭となってから2年以内であり、かつ、生活環境が激変した場合ひとり親家庭の保護者が、疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、残業、出張、学校等の公的行事へ参加する場合ひとり親家庭の保護者が、技能習得のため、職業能力開発センター等に通学する場合ひとり親家庭の保護者が、自立に必要と認められる就職活動等を行う場合小学生以下の児童のいるひとり親家庭の保護者が、就業の事情により定期的に支援を必要とする場合※次のような場合は対象になりません。疾病が入院治療を要するとき、または感染性の疾病であるとき育児支援を必要とする児童が、保育園や学童保育所等を利用できるときヘルパーに対し、暴力、脅迫等非行があったときその他、状況によってはご利用いただけない場合があります。利用時間、費用利用時間:午前7時から午後10時までの間で、1時間単位として8時間以内となります。費用負担:所得に応じて費用の負担があります。内容 ※サービスは利用者の居宅で実施します。育児(市内保育園、学童保育所等と利用者の居宅の間の送迎を含む)食事の世話(用意された食事の温めなど、予め調理された食事の提供及び片付け)※食材の買い物は含まれません。住居の掃除及び整理整頓、被服の洗濯及び補修等※次のサービスは含まれません。庭の草取り、家屋の修理等、日常的な家事ではないもの商品の販売等、当該家庭の生産活動にかかわるもの看護等、専門知識や技術が必要なもの
【対象者】
市内にお住まいの20歳未満の児童がいるひとり親家庭で、次のいずれかに該当し、育児または日常生活に支障をきたしている家庭が対象となります。ひとり親家庭となってから2年以内であり、かつ、生活環境が激変した場合ひとり親家庭の保護者が、疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、残業、出張、学校等の公的行事へ参加する場合ひとり親家庭の保護者が、技能習得のため、職業能力開発センター等に通学する場合ひとり親家庭の保護者が、自立に必要と認められる就職活動等を行う場合小学生以下の児童のいるひとり親家庭の保護者が、就業の事情により定期的に支援を必要とする場合※次のような場合は対象になりません。疾病が入院治療を要するとき、または感染性の疾病であるとき育児支援を必要とする児童が、保育園や学童保育所等を利用できるときヘルパーに対し、暴力、脅迫等非行があったときその他、状況によってはご利用いただけない場合があります。
【支給内容】
サービスは利用者の居宅で実施します。育児(市内保育園、学童保育所等と利用者の居宅の間の送迎を含む)食事の世話(用意された食事の温めなど、予め調理された食事の提供及び片付け)※食材の買い物は含まれません。住居の掃除及び整理整頓、被服の洗濯及び補修等※次のサービスは含まれません。庭の草取り、家屋の修理等、日常的な家事ではないもの商品の販売等、当該家庭の生産活動にかかわるもの看護等、専門知識や技術が必要なもの
- 金銭的支援:
- 物的支援: サービスは利用者の居宅で実施します。育児(市内保育園、学童保育所等と利用者の居宅の間の送迎を含む)食事の世話(用意された食事の温めなど、予め調理された食事の提供及び片付け)※食材の買い物は含まれません。住居の掃除及び整理整頓、被服の洗濯及び補修等※次のサービスは含まれません。庭の草取り、家屋の修理等、日常的な家事ではないもの商品の販売等、当該家庭の生産活動にかかわるもの看護等、専門知識や技術が必要なもの
【利用方法】
【手続き方法】
【自治体制度リンク】
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/kosodate/1003193/1003216/1003222.html