児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
令和6年度児童手当制度改正により、令和6年10月分(12月支給分)から下記のとおり児童手当の制度が改正されます。※現時点で把握している情報のみを掲載しております。※令和6年8月14日付けで発送致しました「児童手当(特例給付)支払通知書(児童手当現況届審査結果)」は令和6年度児童手当制度改正前の内容となります。令和6年6月分から9月分まで(10月支給分)は現行の制度となり、令和6年10月分(12月支給分)から新制度となるため通知書の内容と異なります。※8月末頃に市から児童手当・特例給付を受給している方とそれ以外の市内に住所を有する高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童と同居している世帯主(または父母)に制度改正に関するお知らせを送付予定です。※通知及び申請書を受け取った方が公務員の場合や主な生計維持者が市外にいる配偶者の場合等は、同封の認定請求書等は使用できませんので、申請の有無等に関しては勤務先(公務員の方)や配偶者の住所を置いている自治体にご確認ください。上記に該当する方が、あきる野市で児童手当の申請をし、手当を受給した場合は、受給していた手当を返還していただく場合があります。
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<0歳から3歳未満>第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万5,000円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
制度の改正に伴い、高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を養育している以下の方は申請が必要になります。それ以外のあきる野市から児童手当を受給されている方は申請不要で新制度が適用されます。※公務員の方は勤務先での申請になりますので、申請方法などについては勤務先にご確認ください。※現時点での見込みとなります。国の決定により、一部変更となる可能性があります。新規申請次にあてはまる方は、新規申請が必要となります。(1)中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代(中学校修了後から18歳に到達した年度末まで)の児童を監護しているあきる野市内に住所を有する方。(2)所得が所得上限限度額以上のため、児童手当の受給資格がない高校生年代以下(18歳に到達した年度末まで)の児童を監護しているあきる 野市内に住所を有する方。※申請者は父母のうち、主な生計維持者(所得の高い方)です。主な生計維持者が市外に住所を有している場合は、住所を置いている自治体で申請する必要があります。※公務員の方は勤務先での申請になりますので、申請方法などについては勤務先にご確認ください。※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、父母は受給者になれません。※離婚協議中やDVで避難中などの理由により、配偶者と別居しており、一定の要件を満たしていれば、配偶者の所得に関わらず、児童と同居している方が受給できる場合があります。詳しくは電話または窓口に問い合わせてください。額改定(増額)申請次にあてはまる方は額改定(増額)の申請が必要となります。(1)既にあきる野市で児童手当を受給しており、大学生年代の者(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの者)に対して経済的負担がある場合で、その大学生年代の者を含め3子以上の児童を監護している方。(2)既にあきる野市で児童手当を受給しているが、高校生年代の児童が多子加算の算定児童に登録されておらず、その児童を監護している方。※申請者は児童手当受給者です。※公務員の方は勤務先での申請になりますので、申請方法などについては勤務先にご確認ください。※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、その対象児童分の手当を父母は受給できません。所得超過により令和6年6月分以降の手当の受給資格が消滅となった方児童手当の受給者または配偶者の令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を超過したため、令和6年6月分以降の手当の受給資格が消滅となった方で、令和6年10月1日時点においても引き続き高校生年代以下の児童を養育する見込みがある方は、再度申請が必要になります。該当の方には、令和6年8月14日付けで受給資格の消滅の通知と申請の案内の通知を送付致しましたので、申請方法等の内容をご確認ください。申請方法マイナポータル(電子申請)での提出政府が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」により申請が可能です。※対象者により、マイナポータル上での手続きが異なりますのでご確認の上、申請を行ってください。公務員の方にも関わらず、誤って申請をされている方が見受けられます。公務員の方の申請の有無等に関しては勤務先にご確認ください。上記に該当する方が、あきる野市で児童手当の申請をし、手当を受給した場合は、受給していた手当を返還していただく場合があります。また、「1.新規申請に該当する方」に当てはまる方にも関わらず、「2.額改定(増額)申請(1)に該当する方」等の他の手続きで申請されている方が見受けられらます。ご申請をされる際にはお間違えないようお願い致します。新規申請に該当する方額改定(増額)申請(1)に該当する方(既にあきる野市で児童手当を受給しており、大学生年代の者(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの者)に対して経済的負担がある場合で、その大学生年代の者を含め3子以上の児童を監護している方)額改定(増額)申請(2)に該当する方(既にあきる野市で児童手当を受給しているが、高校生年代の児童が多子加算の算定児童に登録されておらず、その児童を監護している方)郵送による提出必要事項を記入した申請書及び必要書類を返信用封筒により、提出してください。8月末頃に送付予定のお知らせの通知に返信用封筒を同封いたしますので、必要書類を市ホームページからダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、必要書類を返信用封筒により提出してください。(既にあきる野市で児童手当を受給しており、同世帯に大学生年代の者がいて、その者を含め3人以上の児童がいる方とあきる野市で児童手当を受給している方を除く、市内に住所を有する高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童と同居している世帯主(または父母)には申請書を同封しています。)※通知及び申請書を受け取った方が公務員の場合や主な生計維持者が市外にいる配偶者の場合等は、同封の認定請求書等は使用できませんので、申請の有無等に関しては勤務先(公務員の方)や配偶者の住所を置いている自治体にご確認ください。上記に該当する方が、あきる野市で児童手当の申請をし、手当を受給した場合は、受給していた手当を返還していただく場合があります。窓口での提出受付日時月曜日~金曜日 午前8時30分~正午、午後1時~5時15分(土曜・日曜日、祝日を除く。)受付場所本庁舎こども政策課あきる野市二宮350番地 あきる野市役所本庁舎2階※極力、郵送及びマイナポータルによる提出にご協力ください。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/kosodate/0000016459.html