国民健康保険における産前産後期間保険料(税)免除|あきる野市

産前産後期間に係る保険税額の軽減
国民健康保険の出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4ヶ月分)の均等割保険料と所得割保険料が免除されます。


【制度内容】
国民健康保険税の軽減・減免[初版公開日:2023年4月1日][更新日:2024年4月1日]ID:8557国民健康保険税の軽減産前産後期間に係る保険税額の軽減対象者出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)が対象です。軽減内容産前産後期間(※)の所得割額及び均等割額を減額します。※産前産後期間とは、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間です。課税限度額に達している世帯の場合、減額にならないことがあります。|産前産後期間の減額|<|<|<|<|<|<||:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----||単胎多胎の別|3か月前|2か月前|前月|出産(予定)月|翌月|翌々月||単胎妊娠の場合|||減額|減額|減額|減額||多胎妊娠の場合|減額|減額|減額|減額|減額|減額|令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。出産(予定)日が令和5年11月の場合→令和6年1月分を減額出産(予定)日が令和5年12月の場合→令和6年1月分、2月分を減額出産(予定)日が令和6年1月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分を減額出産(予定)日が令和6年2月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額届出等届出が必要です。出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。届出に必要なもの1.届出される方の本人確認書類2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるもの 【対象者】
国民健康保険に加入されている方で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)が対象です。
【支給内容】
令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。出産(予定)日が令和5年11月の場合→令和6年1月分を減額出産(予定)日が令和5年12月の場合→令和6年1月分、2月分を減額出産(予定)日が令和6年1月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分を減額出産(予定)日が令和6年2月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額

  • 金銭的支援: 令和6年1月1日施行のため、減額は次のようになります。出産(予定)日が令和5年11月の場合→令和6年1月分を減額出産(予定)日が令和5年12月の場合→令和6年1月分、2月分を減額出産(予定)日が令和6年1月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分を減額出産(予定)日が令和6年2月の場合→令和6年1月分、2月分、3月分、4月分を減額
  • 物的支援:

【利用方法】
届出が必要です。出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。届出に必要なもの1.届出される方の本人確認書類2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるもの
【手続き方法】
届出が必要です。出産予定日の6か月前から届け出ることができます。出産後の届出も可能です。届出に必要なもの1.届出される方の本人確認書類2.世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの3.出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)4.多胎妊娠の場合には、多胎妊娠であることを確認できるも
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000008557.html