認可外保育施設の利用について|瑞穂町

認可外保育施設
認可外保育施設とは、公的助成の有無や事業規模などにかかわらず、児童福祉法、もしくは認定こども園法に基づく認可を受けていない、お子さんを預かる施設・サービスの総称です。具体的には、保育室、企業主導型保育、ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内や院内の託児室、その他、認可外保育施設として都道府県等に届出を行ったものを指します。保育の内容や料金設定などは施設によりさまざまです。これらの施設を利用する際は、保護者自身の目で直接確認し、充分な説明を受け、納得したうえで選ぶことが大切です。瑞穂町では、子育てのための施設等利用費(預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業等)の支給方法、請求方法についてお知らせします。


【制度内容】
子育てのための施設等利用費(預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業等)の支給方法、請求方法についてお知らせします。;認可外保育施設支給方法認可外保育施設の利用料に対する支給方法は、償還払い(一度施設へ保育料を支払いし、後日町から利用者へ支給する方法)です。支給時期は、年3回(8月、12月、4月)を予定しています。請求方法「施設等利用費請求書」と各施設で発行される「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」が必要になります。各施設で発行される「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」は大切に保管してください。「施設等利用費請求書」は、支給時期の前に町から直接送付または各施設を通じて配布します。配布の際、提出期限等をお知らせします。様式第10号:子育てのための施設等利用給付費請求書(認可外保育施設、一時預かり事業等) (PDF形式 277KB);https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006989_d/fil/youshiki10gou.pdf関連リンク・幼児教育・保育の無償化について;https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006946.html
【対象者】

【支給内容】
認可外保育施設の利用料に対する支給方法は、償還払い(一度施設へ保育料を支払いし、後日町から利用者へ支給する方法)です。支給時期は、年3回(8月、12月、4月)を予定しています。

  • 金銭的支援: 認可外保育施設の利用料に対する支給方法は、償還払い(一度施設へ保育料を支払いし、後日町から利用者へ支給する方法)です。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
請求方法「施設等利用費請求書」と各施設で発行される「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」が必要になります。各施設で発行される「領収書」、「特定子ども・子育て支援提供証明書」は大切に保管してください。「施設等利用費請求書」は、支給時期の前に町から直接送付または各施設を通じて配布します。配布の際、提出期限等をお知らせします。様式第10号:子育てのための施設等利用給付費請求書(認可外保育施設、一時預かり事業等)(PDF形式 277キロバイト)https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006989_d/fil/youshiki10gou.pdf
【手続き持ち物】

【関連リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006989_d/fil/youshiki10gou.pdf,https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006946.html

【自治体制度リンク】
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kosodate/004/006/p006989.html