児童扶養手当|日の出町

児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、お子さんが心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、父または母、もしくは父または母に代わってお子さんを養育している方に支給されます。¥nまた、ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には、児童扶養手当が支給されます。


【制度内容】
児童扶養手当¥n支給目的¥n父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため。¥n¥n支給対象¥n次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童(身障手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母または養育者¥n・父または母が死亡した児童¥n・父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)¥n・父または母が重度の障害を有する児童¥n・父または母が生死不明である児童¥n・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童¥n・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童¥n・父または母が裁判所からDV防止法による保護命令を受けた児童¥n・婚姻によらないで生まれた児童¥n¥n支給制限¥n次のいずれかに該当する場合は受給できません。¥n・申請者及び扶養義務者等の前年(1月から10月分までの手当については前々年)の所得が、下記の所得制限表に定める額以上の場合¥n・申請者または児童が日本国内に住所を有しない場合¥n・障害年金以外の年金を受給している方でその額が児童扶養手当より高い場合¥n・障害年金を受給している方で障害年金の子の加算部分の額が児童扶養手当より高い場合¥n・児童が里親に委託されている場合¥n・児童が児童福祉施設等に入所している場合¥n・児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしている場合¥n¥n所得制限¥n扶養親族等の人数0人¥n・受給資格者本人¥n 全部支給 490,000円¥n 一部支給 1,920,000円¥n・※扶養義務者・配偶者 ・孤児等の養育者 2,360,000円¥n扶養親族等の人数1人¥n・受給資格者本人¥n 全部支給 870,000円¥n一部支給 2,300,000円¥n・※扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 2,740,000円¥n扶養親族等の人数2人¥n・受給資格者本人¥n 全部支給 1,250,000円¥n一部支給 2,680,000円¥n・※扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 3,120,000円¥n扶養親族等の人数3人¥n・受給資格者本人¥n 全部支給 1,630,000円¥n一部支給 3,060,000円¥n・※扶養義務者・配偶者 3,500,000円¥n扶養親族等の人数4人¥n・受給資格者本人¥n全部支給 2,010,000円¥n一部支給 3,440,000円¥n・※扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 3,880,000円¥n扶養親族等の人数5人以上¥n・1人につき38万円加算¥n※扶養義務者とは、同居している二親等以内の直系血族及び兄弟姉妹の方をいいます。¥nなお、児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割を所得に含めます。¥n¥n児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直しされました。¥n見直しの内容¥nこれまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。¥nなお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、改正後も取り扱いは変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。¥n¥n手続き¥n既に児童扶養手当の認定を受けている方は申請不要です。それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。¥n¥n手当額¥n手当額は、本人の前年(1月から10月までの月分については前々年)の所得に応じて算出されます。¥nまた、月額は毎年の消費者物価指数により変動します。¥n※令和5年4月から¥n¥n全部支給の場合¥n月額44,140円¥n第2子は月額10,420円¥n第3子以降(1人につき)は月額6,250円を加算¥n一部支給の場合¥n月額44,130円から10,410円¥n第2子は月額10,410円から5,210円¥n第3子以降は月額6,240円から3,130円を加算¥n¥n支給の時期・方法¥n1月¥n支給該当月 11月分~12月分¥n3月¥n支給該当月 1月分~2月分¥n5月¥n支給該当月 3月分~4月分¥n7月¥n支給該当月 5月分~6月分¥n9月¥n支給該当月 7月分~8月分¥n11月¥n支給該当月 9月分~10月分¥n※各支給月の10日頃に申請者の口座に振り込みます¥n¥n申請に必要なもの¥n・認定請求書¥n・申請者及び児童の戸籍謄本¥n※発行後1か月以内のもの¥n※ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの¥n・住民票(世帯全員・続柄表示のあるもの)¥n・申請者の口座番号がわかるもの(通帳等)¥n・印鑑¥n・個人番号カード{個人番号カードをお持ちでない方は、通知カードなど(番号確認書類)及び運転免許証など(身元確認書類}¥n※マイナンバー制度による情報連携が運用されたことに伴い、課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能となりました。¥nその他、必要に応じて、調査書等を提出していただく場合があります。¥n上記の書類等を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください。郵送による申請受付は行いませんので、必ず子育て福祉課窓口までお越しください。¥n・手当は申請月の翌月分から支給します。手続きが遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。¥n¥n現況届¥n毎年8月に、受給資格を確認するため、現況届を提出していただきます。¥n¥n優遇制度¥n受給者の方には次の優遇制度があります。¥n・水道料金・下水道利用金の減免¥n・都営交通無料乗車券の発行¥n・JR通勤定期の割引¥n・家庭ごみ専用袋の減免¥n
【対象者】
次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童(身障手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母または養育者¥n¥n・父または母が死亡した児童¥n・父母が離婚した児童(事実婚の解消を含む)¥n・父または母が重度の障害を有する児童¥n・父または母が生死不明である児童¥n・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童¥n・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童¥n・父または母が裁判所からDV防止法による保護命令を受けた児童¥n・婚姻によらないで生まれた児童
【支給内容】
手当額は、本人の前年(1月から10月までの月分については前々年)の所得に応じて算出されます。¥nまた、月額は毎年の消費者物価指数により変動します。¥n※令和5年4月から¥n全部支給の場合¥n月額44,140円¥n第2子は月額10,420円¥n第3子以降(1人につき)は月額6,250円を加算¥n一部支給の場合¥n月額44,130円から10,410円¥n第2子は月額10,410円から5,210円¥n第3子以降は月額6,240円から3,130円を加算

  • 金銭的支援: 手当額は、本人の前年(1月から10月までの月分については前々年)の所得に応じて算出されます。¥nまた、月額は毎年の消費者物価指数により変動します。¥n※令和5年4月から¥n全部支給の場合¥n月額44,140円¥n第2子は月額10,420円¥n第3子以降(1人につき)は月額6,250円を加算¥n一部支給の場合¥n月額44,130円から10,410円¥n第2子は月額10,410円から5,210円¥n第3子以降は月額6,240円から3,130円を加算
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
・認定請求書¥n・申請者及び児童の戸籍謄本¥n※発行後1か月以内のもの¥n※ひとり親になった事由(離婚、死亡等)の記載があるもの¥n・住民票(世帯全員・続柄表示のあるもの)¥n・申請者の口座番号がわかるもの(通帳等)¥n・印鑑¥n・個人番号カード{個人番号カードをお持ちでない方は、通知カードなど(番号確認書類)及び運転免許証など(身元確認書類}¥n※マイナンバー制度による情報連携が運用されたことに伴い、課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能となりました。¥nその他、必要に応じて、調査書等を提出していただく場合があります。¥n上記の書類等を持参のうえ、役場1階子育て福祉課で申請してください。郵送による申請受付は行いませんので、必ず子育て福祉課窓口までお越しください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000096.html