高等職業訓練促進給付金|檜原村

高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就業に結びつきやすい対象資格(看護師や介護福祉士など)を取得するため1年以上(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために高等職業訓練促進給付金を、また修業終了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。


【制度内容】
障害福祉、児童福祉の事業等がまとめられた冊子を作成したのでお知らせいたします。また、ホームページ以外でも下記の窓口で配布を行っております。・やすらぎの里(福祉けんこう課)・檜原村役場(村民課)檜原の障害福祉について檜原の障害福祉(ファイル名:syougai-r5.pdf サイズ:1.07MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf檜原の児童福祉について檜原の児童福祉(ファイル名:zidou-r5.pdf サイズ:1.21MB);https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/syougai-r5.pdf
【対象者】
都内町村に居住し、20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭等で、次の基準をすべて満たす方ア.所得が児童扶養手当の支給基準の方イ.過去にこの訓練促進費を受給していない方ウ.養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれ、就労に意欲のある方 (IT 関連資格は6か月以上も対象です)
【支給内容】
●対象資格看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など (調理師や製菓衛生師、通信制の養成機関も対象となります)●支給額村民税非課税世帯 月額100,000円(最終年度は140,000円)村民税課税世帯 月額70,500円(最終年度は110,500円)●支給期間養成機関における所定の修業期間とする。(上限4年)※ただし、当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、 引き続き看護師の資格取得のため養成機関で修業する場合は、通算3年分の給付金が支給されます。※受講中でも申請できますが、申請前に遡っての支給はできません。

  • 金銭的支援: ●対象資格看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など (調理師や製菓衛生師、通信制の養成機関も対象となります)●支給額村民税非課税世帯 月額100,000円(最終年度は140,000円)村民税課税世帯 月額70,500円(最終年度は110,500円)●支給期間養成機関における所定の修業期間とする。(上限4年)※ただし、当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、 引き続き看護師の資格取得のため養成機関で修業する場合は、通算3年分の給付金が支給されます。※受講中でも申請できますが、申請前に遡っての支給はできません。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1124/zidou-r5.pdf