ひとり親家庭等の医療費助成
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。
【制度内容】
ひとり親家庭等の医療費助成(マル親医療証) — 都・町 18 歳に達した日の属する年度の末日以前(障害がある場合は20 歳未満)までの児童を養育しているひとり親家庭およびひとり親家庭に準ずる家庭に対して、医療費の一部負担金を助成する制度です。●対象者(1) 父母が離婚した児童(2) 父または母が死亡した児童(3) 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2 級程度)を有する児童(4) 父または母の生死が明らかでない児童(5) 父または母が引き続き1 年以上遺棄している児童(6) 父または母が法令により引き続き1 年以上拘禁されている児童(7) 父または母が裁判所からのDV 保護命令を受けた児童(8) 婚姻によらないで生まれた児童(9) (8)に該当するかどうか明らかでない児童(10) ひとり親家庭等の父または母(11) 両親がいない児童を療育している養育者●支給対象外 ひとり親家庭等の父または母および養育者とその世帯の同居している方々の前々年の所得が一定の限度額以上であるとき。生活保護法による保護を受けている方。施設に入所している方。児童福祉法に規定する里親に委託されている方。心身障害者の医療費の助成を受給している方。●助成内容 国民健康保険や社会保険などの各種医療保険で診療を受けた時の医療保険の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分から一部負担金を差し引いた額(住民税非課税世帯は、自己負担分全額)を助成します。(入院時の食事負担分と保険外診療分を除く。)●手続きに必要なもの 受付窓口で申請に必要な書類をお渡しします。添付書類等はその時にご説明しますので、後日提出をお願いします。◆受付の窓口◆ 福祉保健課 子育て推進係 電話 85 - 2611
【対象者】
18 歳に達した日の属する年度の末日以前(障害がある場合は20 歳未満)までの児童を養育しているひとり親家庭およびひとり親家庭に準ずる家庭●対象者(1) 父母が離婚した児童(2) 父または母が死亡した児童(3) 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2 級程度)を有する児童(4) 父または母の生死が明らかでない児童(5) 父または母が引き続き1 年以上遺棄している児童(6) 父または母が法令により引き続き1 年以上拘禁されている児童(7) 父または母が裁判所からのDV 保護命令を受けた児童(8) 婚姻によらないで生まれた児童(9) (8)に該当するかどうか明らかでない児童(10) ひとり親家庭等の父または母(11) 両親がいない児童を療育している養育者●支給対象外 ひとり親家庭等の父または母および養育者とその世帯の同居している方々の前々年の所得が一定の限度額以上であるとき。生活保護法による保護を受けている方。施設に入所している方。児童福祉法に規定する里親に委託されている方。心身障害者の医療費の助成を受給している方。
【支給内容】
国民健康保険や社会保険などの各種医療保険で診療を受けた時の医療保険の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分から一部負担金を差し引いた額(住民税非課税世帯は、自己負担分全額)を助成します。(入院時の食事負担分と保険外診療分を除く。)
- 金銭的支援: 国民健康保険や社会保険などの各種医療保険で診療を受けた時の医療保険の対象となる医療費、薬剤費等の自己負担分から一部負担金を差し引いた額(住民税非課税世帯は、自己負担分全額)を助成します。(入院時の食事負担分と保険外診療分を除く。)
- 物的支援:
【利用方法】
受付窓口で申請に必要な書類をお渡しします。添付書類等はその時にご説明します
【手続き方法】
受付窓口で申請に必要な書類をお渡しします。添付書類等はその時にご説明しますので、後日提出をお願いします。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.town.okutama.tokyo.jp/material/files/group/7/fukushikosodate2024.pdf