児童手当
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までの児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人に、児童手当を支給します。
【制度内容】
児童手当ホーム > くらしの情報 > 保険・年金・福祉 > 福祉について > 児童・ひとり親福祉 > 児童手当平成24年4月から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。この手当ては、中学校卒業までの児童を養育している方に、手当を支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健全な育成に役立てることを目的としています。支給対象新島村に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達した最初の3月31日まで)の児童を監護、養育している方。児童が国内に居住していることが要件になります(概ね3年以内の単身留学の場合を除く)。父母が国内に居住していない場合、児童と同居または監護し、生計を同じくする人が父母から指定された場合、「父母指定者」として支給対象となります。父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給されます。※詳しくはお問い合わせください。受給するには(はじめて申請する方)児童手当を受けるには申請が必要です。出生届や転入届を提出されましたら、次のものをお持ちになり、民生課福祉介護係または各支所で申請を行ってください。なお、公務員にの方は勤務先から支給されますので、勤務先で申請してください。申請時に必要なもの印鑑申請者の健康保険証前住所の区市町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)(その年の1月2日以降に転入された方のみ必要。1~5月に申請する方は前年のもの)その他、申請者の状況により必要なものが変わりますので、お問い合わせください。※手当は申請の翌月分から支給開始です。遡って手当を受けることはできませんので、必要な書類が揃わなくても、窓口まで申請においでください。すでに児童手当を受けていて、新たにお子さんが生まれた方(増額申請)現在、児童手当を受けていて、新たにお子さんが生まれたときは、増額申請の手続きを行う必要がありますので、窓口においでください。手当額0歳~3歳未満…一律15,000円(月額)3歳~小学校修了前(第1子、2子)…10,000円(月額)(第3子以降)…15,000円(月額)中学生…一律10,000円(月額)所得制限以上(特例給付)…一律5,000円(月額)※1子、2子とは「支給対象の児童が、申請者に養育されている18歳に達した3月31日までの児童のうち、何番目か」という意味です。支払時期4か月ごとに申請者名義の口座に手当を支給します。2,3,4,5月分…6月中旬6,7,8,9月分…10中旬10,11,12,1月分…2月中旬児童手当所得限度額申請者の前年の所得(1~4月までの申請については前々年の所得)が、下表の限度額以上の方は、特例給付の該当になります。※所得は年収とは違います。所得額=給付収入ー給与所得控除ー(8万円+医療・雑損・障がい者控除など)(8万円は社会保険料相当分として全員一律に控除します。)|扶養親族の数(税法上)|所得制限限度額||:—-|:—-||0人|6,220,000円||1人|6,600,000円||2人|6,980,000円||3人|7,360,000円||4人以上|1人増すごとに380,000円を加算|引き続き受給するには(現況届)児童手当を受けている方は、毎年6月の更新の手続き「現況届」が必要です。毎年、受給者の方に現況届用紙を郵送します。届きましたら、必要事項を記入の上、必要な書類を添付して窓口へ提出してください。届け出がありませんと、その年の6月分以降の手当てが受けられなくなります。受給されている方へ村外へ転出した場合、転出予定日の月で受給資格が失われます。必要な添付書類をお揃えの上、転入先の区市町村で申請手続きを行ってください。次のようなときは、届出が必要です。出生等養育する児童が増えたとき受給者または児童の氏名・住所に変更があったとき振込先の金融口座に変更があったとき受給者または児童の婚姻、養子縁組など扶養関係に変更があったとき退職などで厚生年金・共済年金をやめたとき児童を養育しなくなったとき児童が施設に入所したとき
【対象者】
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が対象です。お子さんを養育している父母、または未成年後見人の場合:原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと2.教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。両親が離婚協議中で別居している場合:父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方を優先して支給する場合があります。父母等が海外に住んでいる場合:父母等が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給します。未成年後見人がいる場合:お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合:お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
【支給内容】
手当は、偶数月に、前月までの2か月分をまとめて支給します。支給額は、支給対象となるお子さんの年齢や、養育するお子さんの人数により異なります。※養育するお子さんの人数は、大学生年代(22歳に達する日以降の最初の3月31日)までのお子さんのうち、年長者から第1子、第2子と数えます。お子さんの年齢や出生順位に応じて、以下の金額を支給します。<3歳から18歳(18歳に達する日以降の最初の3月31日)>第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 金銭的支援: 第1子、第2子:月額1万円第3子以降:月額3万円
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
児童手当を受けるには申請が必要です。出生届や転入届を提出されましたら、次のものをお持ちになり、民生課福祉介護係または各支所で申請を行ってください。なお、公務員にの方は勤務先から支給されますので、勤務先で申請してください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
【自治体制度リンク】
https://www.niijima.com/kurashi/hoken_nenkin/fukushi/jidou_hitorioya/jidouteate.html