保育料
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、八丈町が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
【制度内容】
9 保育料 ■決定方法等■保育料(利用者負担額)は、「■保育料(月額)■」に従い、世帯にかかる市町村民税所得割額を基に、お子様の支給認定区分、兄弟の状況等によって八丈町が設定した階層区分に応じて決定します。月の途中で退園した場合、日割り保育料となる場合がございますので、退園する場合には必ず【保育実施解除申請書】を提出してください(年長組卒園によるものは除く)。・市町村民税が未申告の方は、保育料が最高階層(最高額)となる場合があります。収入がない方であっても原則市町村民税の申告は必要です。・保育料は算定後、「保育料決定通知書」によりお知らせします。・保育料は、年度当初の実施年齢により決定するので、年度途中で誕生月を迎えても変更はありません。・年度途中で修正申告などにより税額更正があった場合は、原則、厚生係で確認できた翌月から保育料変更の対応をさせていただきます。※延長保育料については、P6 で確認してください。■保育料算定にかかる家計の主宰者について(重要)■■●家計の主宰者の認定基準(1)両親世帯(父母ともいる世帯)においては、父母それぞれ主宰者とみなす。ただし、父、及び母の収入金額の合算額が 103 万円を超えない場合は、児童と同一の世帯に属して生計を一にしているものの中で、収入金額が最多なものを主宰者に追加する。(2)ひとり親世帯(母子、父子世帯)においては、父または母とする。ただし、父、または母の収入金額が 103 万円を超えない場合は、児童と同一の世帯に属して生計を一にしているものの中で収入金額が最多なものを主宰者に追加する。※必要に応じて、生計が別である場合に、証明書類を御提出いただく場合がございます。■幼児教育・保育の無償化について■ 国の制度改正により、令和元年 10 月から 3 歳児~5 歳児クラスの全ての児童及び0歳児~2歳児クラスの非課税世帯の児童は、保育料が無償となります。ただし、保育短時間(8 時 30 分~16 時 30 分)利用者の延長保育料については無償化の対象外となります。■保育料負担の軽減■(1)きょうだいで保育園を利用する場合きょうだいで保育園を利用する場合、第 1 子は全額、第 2 子以降は無料となります。※原則、小学校 1 年生以上のお子様はカウントしません。(2)年収約 360 万未満相当の世帯の場合区市町村民税所得割額が、77,101 円未満の場合は、小学校 1 年生以上のお子様もカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料となります。ひとり親世帯については、第 1 子半額、第 2 子以降は無料となります。※世帯の負担能力に著しい変化が生じて保育料の支払いが困難となるなど、一定の条件を満たす場合には、保育料を軽減することがあります。詳しくは、福祉健康課厚生係にご相談ください。(育児休業や自己都合退職、転職等は軽減の対象にはなりません。)■支払い等■原則、口座振替で八丈町が徴収します。口座振替の申込みは、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を金融機関へご提出ください。 各月の納付期限までに保育料の納付がないときは、保育園を通じて督促状や催告書の配布のほか、地方税の滞納処分の例により、財産の調査(金融機関や勤務先への照会等)や給与差し押さえ等の滞納処分や児童手当法に基づき、児童手当から特別徴収する場合があります。■八丈町で住民税が課税されていない方■ 八丈町で住民税が課税されていない方(令和5年 1 月 2 日以降に八丈町に転入した方)は、入園希望月と八丈町への転入日に応じて①・②の提出が必要です(下表参照)。① 「令和5年度住民税課税証明書」又は「令和5年度住民税納税通知書」のコピー ↑令和 5 年 1 月 1 日現在、住民票があった区市町村が発行② 「令和6年度住民税課税証明書」又は「令和6年度住民税納税通知書」のコピー ↑令和 6 年 1 月 1 日現在、住民票があった区市町村が発行|:—-|:—-|:—-||八丈町への転入日(住民票の移動日)|入園希望月|<||^|令和 6 年 4 月~令和 6 年 8 月|令和 6 年 9 月~令和 7 年 3 月||令和 5 年 1 月 2 日~令和 6 年 1 月 1 日|⓵のみ必要|不要||令和 6 年 1 月 2 日以降|⓵+⓶が必要|⓶のみ必要|■保育料(月額)■|階層区分|<|<|<|認定区分・保育時間|<|<|<||:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----|:----||^|<|<|<|3 歳児以上のクラス|<|0,1,2 歳児のクラス|<||^|<|<|<|標準時間|短時間|標準時間 |短時間||A|<|生活保護世帯|<|0|0|0|0||B1|<|市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯)|<|0|0|0|0||B2|<|市町村民税非課税世帯(B1 以外の世帯) |<|0|0|0|0||B3|<|市町村民税均等割のみ世帯 |<|0|0|4,000|3,900||市町村民税課税世帯|C1|市町村民税所得割課税額|~10,000 円未満|0|0|6,600|6,500||^|C2|^|10,000 円以上 20,000 円未満|0|0|8,200|8,100||^|C3|^|20,000 円以上 30,000 円未満|0|0|9,800|9,600||^|C4|^|30,000 円以上 40,000 円未満|0|0|11,400|11,200||^|C5|^|40,000 円以上 48,600 円未満|0|0|13,000|12,800||^|C6|^|48,600 円以上 57,600 円未満|0|0|14,200|14,000||^|C7|^|57,600 円以上 67,600 円未満|0|0|15,400|15,100||^|C8|^|67,600 円以上 77,600 円未満|0|0|16,600|16,300||^|C9|^|77,600 円以上 87,600 円未満 |0|0|18,800|18,500||^|C10|^|87,600 円以上 97,000 円未満|0|0|19,800|19,500||^|C11|^|97,000 円以上 117,000 円未満|0|0|21,200|20,800||^|C12|^|117,000 円以上 137,000 円未満 |0|0|22,600|22,200||^|C13|^|137,000 円以上 157,000 円未満|0|0|24,000|23,600||^|C14|^|157,000 円以上 169,000 円未満|0|0|24,300|23,900||^|C15|^|169,000 円以上 194,000 円未満|0|0|25,500|25,100||^|C16|^|194,000 円以上 219,000 円未満|0|0|26,600|26,000||^|C17|^|219,000 円以上 244,000 円未満|0|0|27,900|27,400||^|C18|^|244,000 円以上 269,000 円未満|0|0|29,200|28,700||^|C19|^|269,000 円以上 301,000 円未満|0|0|30,500|30,000||^|C20|^|301,000 円以上 326,000 円未満 |0|0|31,800|31,300||^|C21|^|326,000 円以上 351,000 円未満|0|0|34,600|34,000||^|C22|^|351,000 円以上 376,000 円未満|0|0|37,400|36,800||^|C23|^|376,000 円以上 397,000 円未満|0|0|40,200|39,500||^|C24|^|397,000 円以上 |0|0|43,000|42,300|※ 兄弟姉妹で入園している場合、第 2 子以降は無料となります。
【対象者】
【支給内容】
- 金銭的支援:
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
原則、口座振替で八丈町が徴収します。口座振替の申込みは、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を金融機関へご提出ください。各月の納付期限までに保育料の納付がないときは、保育園を通じて督促状や催告書の配布のほか、地方税の滞納処分の例により、財産の調査(金融機関や勤務先への照会等)や給与差し押さえ等の滞納処分や児童手当法に基づき、児童手当から特別徴収する場合があります。 ■八丈町で住民税が課税されていない方■ 八丈町で住民税が課税されていない方(令和5年 1 月 2 日以降に八丈町に転入した方)は、入園希望月と八丈町への転入日に応じて①・②の提出が必要です(下表参照)。① 「令和5年度住民税課税証明書」又は「令和5年度住民税納税通知書」のコピー ↑令和 5 年 1 月 1 日現在、住民票があった区市町村が発行② 「令和6年度住民税課税証明書」又は「令和6年度住民税納税通知書」のコピー ↑令和 6 年 1 月 1 日現在、住民票があった区市町村が発行|:—-|:—-|:—-||八丈町への転入日(住民票の移動日)|入園希望月|<||^|令和 6 年 4 月~令和 6 年 8 月|令和 6 年 9 月~令和 7 年 3 月||令和 5 年 1 月 2 日~令和 6 年 1 月 1 日|⓵のみ必要|不要||令和 6 年 1 月 2 日以降|⓵+⓶が必要|⓶のみ必要|
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】