ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業
【制度内容】
子ども政策部 子育て支援課 相談支援係
【対象者】
市内に居住する義務教育終了前の児童を扶養しているひとり親家庭で、次のいずれかに該当するため、家事・育児などの日常生活に支障をきたしている家庭nn1.ひとり親家庭となってから2年以内であり、生活環境が激変したため、日常生活を営むのに支障が生じており、支援を必要としている場合n2.ひとり親家庭の親が技能の習得のため、職業能力開発センターなどに通学している場合n3.ひとり親家庭の親が就職活動、母子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合など自立の促進に必要があると認められる場合n4.ひとり親家庭の親又は義務教育終了前の児童に係る疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、学校などの公的行事の参加など社会通念上必要と認められる事由がある場合n5.乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭の親が就業上の理由により、帰宅時間が遅くなるなどの場合(所定内労働時間の就業を除く。)n6.その他ひとり親家庭のためにホームヘルプサービスが必要と認められる場合
【支給内容】
次に掲げるもののうち、必要と認められるものnn1.食事の世話n2.住居の掃除及び整理整とんn3.被服の洗濯及び補修n4.育児n5.その他必要な用務
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- 金銭的支援:
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- 物的支援: 次に掲げるもののうち、必要と認められるものnn1.食事の世話n2.住居の掃除及び整理整とんn3.被服の洗濯及び補修n4.育児n5.その他必要な用務
【利用方法】
【手続き方法】
申請方法n利用をご希望のかたは、子育て支援課相談支援係までご相談ください。nn申請時に必要な書類は次のとおりです。n・ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書n・所得証明書(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの)n・在職証明書n手続の際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要ですnひとり家庭ホームヘルパー派遣の申請手続では、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。nn個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは、「社会保障・税番号(マイナンバー)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。nn申請に必要な書類n「個人番号カード(裏面)」や「通知カード」など番号を確認できる書類n本人確認のできる書類(「個人番号カード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)nお問い合わせ先n子育て支援課相談支援係(市役所本庁舎4階)n電話 0422-45-1151nn(内線2754・2755)
【手続き持ち物】
【関連リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/048/048560.html