ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。
【制度内容】
ひとり親家庭等の保険適用医療費自己負担額の全部または一部を助成します(所得制限あり) 離婚や死別等でひとり親になったかたや、配偶者のかたに重度の障がいがあるかたで、18歳に到達後最初の3月31日までのお子さん(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)を扶養しているかたと、そのお子さんが医療機関等で受診した際の保険適用医療費自己負担額の全部または一部を助成します。 国民健康保険または各種健康保険に加入していること、所得制限限度額を超えていないことが助成条件です。受給対象について次の受給資格要件を満たしている、18歳に到達後最初の3⽉31⽇まで(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)のお子さんを養育しているかたが対象となります。受給資格1.⽗⺟が離婚をした児童2.⽗または⺟が死亡した児童3.⽗または⺟が重度の障がいの状態にある児童4.⽗または⺟が⽣死不明である児童5.⽗または⺟が裁判所からのDV保護命令を受けた児童6.⽗または⺟から1年以上遺棄されている児童7.⽗または⺟が法令により1年以上拘禁されている児童8.婚姻によらないで⽣まれた児童9.遺児などで⽗⺟がいるかいないかが明らかでない児童受給資格制限ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。1.所得制限を超えている場合2.⽣活保護を受けている場合3.児童が国内に住所を有しない児童4.児童が⾥親に委託されている場合5.児童が児童福祉施設等に⼊所している場合6.児童が⽗または⺟と⽣計を同じくしている場合7.児童が⽗または⺟の配偶者(事実上の配偶者を含む)と⽣計を同じくしている場合助成を受けるには東京都内の医療機関にかかるとき、健康保険証と医療証を窓口へ提示することにより医療費の助成が受けられます。医療証の交付を受けるには申請が必要です。医療証が利用できなかった場合は、子育て支援課窓口で返金手続き(現金給付)をしてください(市政窓口での手続きは不可)。返金手続きについて、くわしくは「医療費の返金手続き(現金給付);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097665.html」をご覧ください。返金手続きの期限保険負担分支払日の翌日から5年間助成額健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割のうち、次のとおり助成します。住民税非課税世帯全額助成対象です。住民税課税世帯医療費の自己負担分が1割に軽減されます。世帯には、扶養義務者も含まれます。助成の対象にならないもの・健康保険適用外の医療費 予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・ 文書料など・入院時の食事療養費高額療養費について入院等により医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に加入している健康保険組合などへ「高額療養費限度額適用認定証」の交付を申請し、医療証とあわせて医療機関等の窓口に提出してください。 くわしくは加入している健康保険組合などへお問い合わせください。医療証の交付申請について子育て支援課窓口(市役所4階43番)に下記必要書類を提出してください。必要書類がすべて揃っていなくても申請できますので、お早めにお手続きください。不足書類は後日提出してください。医療証は、必要書類がすべて提出されてから1~2週間程度で郵送にて交付します。必要書類・来庁されるかたの本人確認ができるもの;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000302.html・お子さんの健康保険証(コピー可)・医療証交付申請書(各窓口に用意してあります。下記添付ファイルからダウンロードも可)・海外から転入されたかたは、パスポートの「顔写真のページ」「出入国年月日が確認できるページ」(コピー可)・お子さんと保護者のかたが別居している場合は、「別居監護の申立書」(下記添付ファイルからダウンロード可)所得制限所得制限表||本人|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者||:—-|:—-|:—-||扶養親族等の人数|所得限度額|所得限度額||0|1,920,000円|2,360,000円||1|2,300,000円|2,740,000円||2|2,680,000円|3,120,000円||3|3,060,000円|3,500,000円||4|340,000円|3,880,000円|以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族及び兄弟姉妹を指します。手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です ひとり親家庭等医療費助成制度の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。補足事項マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。申請者本人が来庁される場合申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)代理のかたが来庁される場合代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)・代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
【対象者】
次の受給資格要件を満たしている、18歳に到達後最初の3⽉31⽇まで(中程度以上の障がいのある児童は20歳未満まで)のお子さんを養育しているかたが対象となります。受給資格1.⽗⺟が離婚をした児童2.⽗または⺟が死亡した児童3.⽗または⺟が重度の障がいの状態にある児童4.⽗または⺟が⽣死不明である児童5.⽗または⺟が裁判所からのDV保護命令を受けた児童6.⽗または⺟から1年以上遺棄されている児童7.⽗または⺟が法令により1年以上拘禁されている児童8.婚姻によらないで⽣まれた児童9.遺児などで⽗⺟がいるかいないかが明らかでない児童受給資格制限ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。1.所得制限を超えている場合2.⽣活保護を受けている場合3.児童が国内に住所を有しない児童4.児童が⾥親に委託されている場合5.児童が児童福祉施設等に⼊所している場合6.児童が⽗または⺟と⽣計を同じくしている場合7.児童が⽗または⺟の配偶者(事実上の配偶者を含む)と⽣計を同じくしている場合
【支給内容】
助成額健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割のうち、次のとおり助成します。住民税非課税世帯全額助成対象です。住民税課税世帯医療費の自己負担分が1割に軽減されます。世帯には、扶養義務者も含まれます。助成の対象にならないもの・健康保険適用外の医療費 予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・ 文書料など・入院時の食事療養費
- 金銭的支援: 助成額健康保険が適用される医療費の自己負担分である3割のうち、次のとおり助成します。住民税非課税世帯全額助成対象です。住民税課税世帯医療費の自己負担分が1割に軽減されます。世帯には、扶養義務者も含まれます。助成の対象にならないもの・健康保険適用外の医療費 予防接種・健康診断料・薬の容器代・差額ベッド代・初診に関する特定療養費・ 文書料など・入院時の食事療養費
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
国民健康保険または各種健康保険に加入していること、所得制限限度額を超えていないことが助成条件です。助成を受けるには東京都内の医療機関にかかるとき、健康保険証と医療証を窓口へ提示することにより医療費の助成が受けられます。医療証の交付を受けるには申請が必要です。医療証が利用できなかった場合は、子育て支援課窓口で返金手続き(現金給付)をしてください(市政窓口での手続きは不可)。返金手続きについて、くわしくは「医療費の返金手続き(現金給付);https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097665.html」をご覧ください。返金手続きの期限保険負担分支払日の翌日から5年間高額療養費について入院等により医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に加入している健康保険組合などへ「高額療養費限度額適用認定証」の交付を申請し、医療証とあわせて医療機関等の窓口に提出してください。 くわしくは加入している健康保険組合などへお問い合わせください。医療証の交付申請について子育て支援課窓口(市役所4階43番)に下記必要書類を提出してください。必要書類がすべて揃っていなくても申請できますので、お早めにお手続きください。不足書類は後日提出してください。医療証は、必要書類がすべて提出されてから1~2週間程度で郵送にて交付します。必要書類・来庁されるかたの本人確認ができるもの;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000302.html・お子さんの健康保険証(コピー可)・医療証交付申請書(各窓口に用意してあります。下記添付ファイルからダウンロードも可)・海外から転入されたかたは、パスポートの「顔写真のページ」「出入国年月日が確認できるページ」(コピー可)・お子さんと保護者のかたが別居している場合は、「別居監護の申立書」(下記添付ファイルからダウンロード可)所得制限所得制限表||本人|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者||:—-|:—-|:—-||扶養親族等の人数|所得限度額|所得限度額||0|1,920,000円|2,360,000円||1|2,300,000円|2,740,000円||2|2,680,000円|3,120,000円||3|3,060,000円|3,500,000円||4|340,000円|3,880,000円|以後、扶養人数が1人増す毎に所得額に38万円を加算して算出扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族及び兄弟姉妹を指します。手続の際は、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です ひとり親家庭等医療費助成制度の申請手続では、マイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。補足事項マイナンバーカードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。くわしくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」;https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.htmlをご覧ください。申請者本人が来庁される場合申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。・「マイナンバーカード(裏面)」や「マイナンバーの通知カード」など番号を確認できる書類・本人確認のできる書類(「マイナンバーカード(表面)」のほか、運転免許証や旅券(パスポート)など)代理のかたが来庁される場合代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。・申請者本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(写しも可)・戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)・代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/097/097665.html,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/000/000302.html,https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055945.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/001/001149.html