ひとり親家庭等の医療費助成制度(マル親医療証の交付)(区(都)の制度)
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。
【制度内容】
ひとり親家庭等の医療費助成制度(マル親医療証の交付)(区(都)の制度)助成内容国民健康保険など各種健康保険に加入していて、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育しているひとり親家庭等(両親のいない児童を養育している家庭も含む)に、「マル親医療証」を交付し、保険診療内の自己負担分の一部を助成します。助成を受けるためには、申請が必要です。¥n所得制限限度額所得が下表の額以上の方は医療費助成の対象となりません。|所得制限限度額表(適用 令和6年1月~12月/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)|<|<||税法上の扶養数|受給者|配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者||:—-|:—-|:—-||0人|1,920,000円|2,360,000円||1人|2,300,000円|2,740,000円||2人|2,680,000円|3,120,000円||3人|3,060,000円|3,500,000円|・以降1人増すごとに380,000円加算されます。・受給者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割が加算されます。・所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。・給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。・扶養義務者とは、民法第877条第1項の定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。・税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。|所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)|<||控除項目|控除額||:----|:----||障害者控除|270,000円||特別障害者控除|400,000円||寡婦控除|270,000円||ひとり親控除|350,000円||勤労学生控除|270,000円||同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)|100,000円||配偶者特別控除|控除相当額||特定扶養控除および控除対象扶養親族|150,000円||老人扶養控除|100,000円||雑損控除|控除相当額||医療費控除|控除相当額||小規模企業共済等掛金控除|控除相当額||長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除|控除相当額||低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|控除相当額|・受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。・配偶者、扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。・配偶者、扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。・控除対象扶養親族とは、平成16年1月2日以降平成19年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。¥n申請に必要なもの・請求者および児童が加入している健康保険証・請求者および児童の戸籍謄本(改製・転籍等されている方は、支給要件が記載されている除籍謄本等も必要です。ただし、児童扶養手当、児童育成手当を受給中の方は必要ありません。)・外国籍の方は戸籍謄本に代わる証明書等・「個人番号確認」と「本人確認」書類(注意事項)資格発生日は、原則窓口での申請日からとなります。申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。¥n「マル親医療証」の交付を受けた方へ受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。・取り扱っている医療機関で受診するとき 保険証と医療証を提示して、自己負担金が生じた場合はお支払いください。・取り扱わない医療機関で受診するとき 保険証を提示して保険適用の自己負担分を支払い、必要な項目の記載された領収書を受け取ってください。領収書の必要項目は、下記の添付ファイル「医療機関等で医療費を支払ったとき」を参照してください。自己負担分は、各地域の子ども家庭支援課に、 医療助成費支給申請書(領収書を添付)を提出すると、助成対象分が申請者名義の口座に振り込まれます。¥nお問い合わせ先お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課;https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/011/002/d00164841.html¥n添付ファイル医療助成費支給申請書(PDF形式 167キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/sinseisho.pdf申請書記入例(PDF形式 389キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/kiynuurei.pdf医療機関等で医療費を支払ったとき -(PDF形式 202キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/iryoukikannde.pdf補装具を作った場合・全額自己負担した場合の医療費の支給申請について(世田谷区国民健康保険にご加入の方)(PDF形式 78キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/kokuhoyou.pdf高額療養費に該当している場合の医療費の支給申請について(PDF形式 113キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/kougakuryouyouhi.pdf全額自己負担した場合の医療費の支給申請について(PDF形式 94キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/zenngakujikohutann.pdf補装具を作成した場合の医療費の支給申請について(PDF形式 99キロバイト);https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/hosougunosinnsei.pdf
【対象者】
国民健康保険など各種健康保険に加入していて、18歳到達後最初の年度末(3月31日、ただし4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育しているひとり親家庭等(両親のいない児童を養育している家庭も含む)¥n所得制限限度額所得が下表の額以上の方は医療費助成の対象となりません。|所得制限限度額表(適用 令和6年1月~12月/令和4年中の所得額および税法上の扶養数)|<|<||税法上の扶養数|受給者|配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者||:—-|:—-|:—-||0人|1,920,000円|2,360,000円||1人|2,300,000円|2,740,000円||2人|2,680,000円|3,120,000円||3人|3,060,000円|3,500,000円|・以降1人増すごとに380,000円加算されます。・受給者が父または母の場合、本人の所得に養育費の8割が加算されます。・所得合計額から社会保険料控除相当額である一律8万円を控除します。・給与所得又は公的年金等所得がある方は、所得合計額から一律10万円を控除します。・扶養義務者とは、民法第877条第1項の定める扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)で申請者と生計を同じくするものをいいます。・税法上の扶養数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族数(16歳未満の扶養親族含む)の人数です。16歳未満の扶養親族は税法上控除対象ではありませんが、所得判定の扶養人数には入ります。また、税法上の扶養親族等でなくても、扶養数として認められる場合があります。|所得額から控除できるもの(申告していることが必要です)|<||控除項目|控除額||:----|:----||障害者控除|270,000円||特別障害者控除|400,000円||寡婦控除|270,000円||ひとり親控除|350,000円||勤労学生控除|270,000円||同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)|100,000円||配偶者特別控除|控除相当額||特定扶養控除および控除対象扶養親族|150,000円||老人扶養控除|100,000円||雑損控除|控除相当額||医療費控除|控除相当額||小規模企業共済等掛金控除|控除相当額||長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除|控除相当額||低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|控除相当額|・受給者が父または母の場合、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。・配偶者、扶養義務者の場合、同一生計配偶者控除(70歳以上の者に限る)、特定扶養控除および控除対象扶養親族控除は適用されません。・配偶者、扶養義務者の場合、老人扶養控除は60,000円が控除されます。・控除対象扶養親族とは、平成16年1月2日以降平成19年1月1日以前生まれで一定の要件を満たした方をいいます。
【支給内容】
「マル親医療証」を交付し、保険診療内の自己負担分の一部を助成します。¥n「マル親医療証」の交付を受けた方へ受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。・取り扱っている医療機関で受診するとき 保険証と医療証を提示して、自己負担金が生じた場合はお支払いください。・取り扱わない医療機関で受診するとき 保険証を提示して保険適用の自己負担分を支払い、必要な項目の記載された領収書を受け取ってください。領収書の必要項目は、下記の添付ファイル「医療機関等で医療費を支払ったとき」を参照してください。自己負担分は、各地域の子ども家庭支援課に、 医療助成費支給申請書(領収書を添付)を提出すると、助成対象分が申請者名義の口座に振り込まれます。
- 金銭的支援: 「マル親医療証」を交付し、保険診療内の自己負担分の一部を助成します。¥n「マル親医療証」の交付を受けた方へ受診するときは、医療機関が「マル親医療証」を取り扱っているかどうかを確認してください。・取り扱っている医療機関で受診するとき 保険証と医療証を提示して、自己負担金が生じた場合はお支払いください。・取り扱わない医療機関で受診するとき 保険証を提示して保険適用の自己負担分を支払い、必要な項目の記載された領収書を受け取ってください。領収書の必要項目は、下記の添付ファイル「医療機関等で医療費を支払ったとき」を参照してください。自己負担分は、各地域の子ども家庭支援課に、 医療助成費支給申請書(領収書を添付)を提出すると、助成対象分が申請者名義の口座に振り込まれます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請に必要なもの・請求者および児童が加入している健康保険証・請求者および児童の戸籍謄本(改製・転籍等されている方は、支給要件が記載されている除籍謄本等も必要です。ただし、児童扶養手当、児童育成手当を受給中の方は必要ありません。)・外国籍の方は戸籍謄本に代わる証明書等・「個人番号確認」と「本人確認」書類(注意事項)資格発生日は、原則窓口での申請日からとなります。申請者本人が子ども家庭支援課窓口で申請してください。必要な書類が揃わなくても申請できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限
【関連リンク】
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/iryoukikannde.pdf,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/kokuhoyou.pdf,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/kougakuryouyouhi.pdf,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/zenngakujikohutann.pdf,https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122_d/fil/hosougunosinnsei.pdf
【自治体制度リンク】
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/009/001/004/d00032122.html