ひとり親家庭等医療費助成
【制度内容】
ひとり親家庭等医療費助成n事業の目的nひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、経済的負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与します。nn対象n次の要件に該当し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の父、母または養育者とその児童(児童が18歳に到達後最初の3月31日まで。児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)※受給者および扶養義務者に所得制限があります。nn父母が離婚n父または母が死亡n父または母が生死不明、一年以上遺棄n父または母が一年以上拘禁n婚姻によらない出生n父または母が重度の障害n前年のひとり親家庭等の父、母または養育者の所得が東京都で定める基準以下の人。(児童扶養手当と同額)n事業の詳細n健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。n対象者には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。n健康保険証とあわせて医療機関等の窓口に提示することにより、支払う医療費が軽減されます。n一部負担金n住民税が課税されている人(受給者証に一部・食と書いてある人)n医療費の1割を負担します。医療機関毎に負担上限額まで支払います。ただし、差額ベッド代など健康保険適用外のものは自己負担となります。n住民税非課税の人(受給者証に食のみ書いてある人)n入院時の食事代(標準負担額)のみ負担します。n※ 医療証を取扱っていない医療機関(都外その他)などの場合、健康保険の自己負担分を支払った後、受診者氏名、保険点数、金額等、保険診療の記載のある領収書を添えて、村民課住民係で申請してください。nひとり親家庭医療助成費支給申請書(Word形式: 41 KB);https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/4345f86dfcdb829c7c0075ea20311395.doc
【対象者】
次の要件に該当し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の父、母または養育者とその児童(児童が18歳に到達後最初の3月31日まで。児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)※受給者および扶養義務者に所得制限があります。n1.父母が離婚n2.父または母が死亡n3.父または母が生死不明、一年以上遺棄n父または母が一年以上拘禁n4.婚姻によらない出生n5.父または母が重度の障害n6.前年のひとり親家庭等の父、母または養育者の所得が東京都で定める基準以下の人。(児童扶養手当と同額)
【支給内容】
・健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。n・対象者には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。n・健康保険証とあわせて医療機関等の窓口に提示することにより、支払う医療費が軽減されます。
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- 金銭的支援: 健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。
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- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【自治体制度リンク】
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/sonmin/iryouhijosei/