ひとり親家庭医療費助成|小笠原村

ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。


【制度内容】
ひとり親家庭等医療費助成事業の目的ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、経済的負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与します。対象次の要件に該当し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の父、母または養育者とその児童(児童が18歳に到達後最初の3月31日まで。児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)※受給者および扶養義務者に所得制限があります。父母が離婚父または母が死亡父または母が生死不明、一年以上遺棄父または母が一年以上拘禁婚姻によらない出生父または母が重度の障害前年のひとり親家庭等の父、母または養育者の所得が東京都で定める基準以下の人。(児童扶養手当と同額)事業の詳細健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。対象者には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。健康保険証とあわせて医療機関等の窓口に提示することにより、支払う医療費が軽減されます。一部負担金住民税が課税されている人(受給者証に一部・食と書いてある人)医療費の1割を負担します。医療機関毎に負担上限額まで支払います。ただし、差額ベッド代など健康保険適用外のものは自己負担となります。住民税非課税の人(受給者証に食のみ書いてある人)入院時の食事代(標準負担額)のみ負担します。※ 医療証を取扱っていない医療機関(都外その他)などの場合、健康保険の自己負担分を支払った後、受診者氏名、保険点数、金額等、保険診療の記載のある領収書を添えて、村民課住民係で申請してください。ひとり親家庭医療助成費支給申請書(Word形式: 41 KB);https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/4345f86dfcdb829c7c0075ea20311395.doc
【対象者】
次の要件に該当し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の父、母または養育者とその児童(児童が18歳に到達後最初の3月31日まで。児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)※受給者および扶養義務者に所得制限があります。1.父母が離婚2.父または母が死亡3.父または母が生死不明、一年以上遺棄父または母が一年以上拘禁4.婚姻によらない出生5.父または母が重度の障害6.前年のひとり親家庭等の父、母または養育者の所得が東京都で定める基準以下の人。(児童扶養手当と同額)
【支給内容】
・健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。・対象者には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。・健康保険証とあわせて医療機関等の窓口に提示することにより、支払う医療費が軽減されます。

  • 金銭的支援: 健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/sonmin/iryouhijosei/