ひとり親家庭医療費助成|府中市

ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。


【制度内容】
ひとり親家庭等医療費助成最終更新日:2022年1月1日助成内容保護者と児童の医療費(健康保険診療の自己負担分)の全部、または一部を助成します。ただし高額療養費及び入院時の食事療養標準負担額を除きます。対象の方には、ひとり親家庭等医療証を発行します。対象市内に住み、18歳になった最初の3月31日まで(身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1から2度及び3度の一部、精神障害のある方で診断書による医師の判定で認定された場合は20歳未満)の次のいずれかに該当する児童を養育している父・母、または養育者及びその児童父母が婚姻(事実上の婚姻含む)を解消した児童父、または母が死亡した児童父、または母が重度の障害(おおむね障害者手帳1、2級程度)の児童父、または母が生死不明の児童父、または母が、法令により引き続き1年以上拘禁されている児童父、または母に引き続き1年以上遺棄されている児童婚姻によらないで生まれた児童父、または母が、母または父の申立てによりDV(配偶者暴力)による裁判所の保護命令を受けた児童注記:次のいずれかに該当する方は対象になりません。生活保護受給世帯施設に入所している児童(利用契約入所の場合は除く)児童福祉法に規定している里親に委託されている児童父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計が同じ児童請求者、またはその扶養義務者の所得が所得制限額以上の場合所得制限額所得制限額|扶養親族等の数|本人|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者||:—-|:—-|:—-||0人|1,920,000円|2,360,000円||1人|2,300,000円|2,740,000円||2人|2,680,000円|3,120,000円||3人|3,060,000円|3,500,000円||4人|3,440,000円|3,880,000円||5人以上|1人増すごとに、380,000円を加算|1人増すごとに、380,000円を加算|注記1:所得制限額は、上記金額未満となります。注記2:請求者が母または父の場合、養育費の8割相当額を所得として合算します。注記3:扶養義務者とは、民法第877条1項に定めるもので、申請者本人と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子・孫などの親族の方です。住民票上別世帯であっても二世帯住宅でなければ扶養義務者となります。注記4:住民税非課税世帯の場合は0割負担、課税世帯の場合は1割負担です。所得制限額に加算できる金額|項 目|対 象|金 額||:—-|:—-|:—-||老人控除対象配偶者| 本人|100,000円||老人扶養親族(1人につき)|本人|100,000円||老人扶養親族(1人につき)|本人以外(注記1)|60,000円||特定扶養親族(1人につき)|本人|150,000円|注記1:扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算はありません。所得から控除できる金額|項 目|対 象|金 額||:—-|:—-|:—-||社会保険料相当額(一律)|本人・本人以外|80,000円||普通障害(1人につき)・勤労学生|本人・本人以外|270,000円||寡婦控除|本人・本人以外(注記2)|270,000円||ひとり親控除|本人・本人以外(注記2)|350,000円||特別障害者控除(1人につき)|本人・本人以外|400,000円||雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除|本人・本人以外|控除相当額||配偶者特別控除|本人・本人以外|控除相当額|注記2:請求者が母親の場合、寡婦または特別寡婦が、父親の場合、寡夫が控除されません。申請に必要なもの必要書類交付申込書(子育て応援課に用意)健康保険証戸籍謄本父・母または養育者名義の口座番号がわかるもの地方税関係情報取得に係る同意書申請者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの、及び身元確認ができるもの印鑑注記1:そのほか状況により、添付書類が必要な場合があります。注記2:児童扶養手当と同時に申請する場合は、添付書類の提出が省略できます。注記3:地方税関係情報取得に係る同意書は、申請者・配偶者及び扶養義務者が署名してください。注記4:医療証の資格開始日は原則交付申請をした日からとなります。地方税関係情報取得に係る同意書 (PDF:96KB);https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/iryohi.files/doisyo.pdfマイナンバーについて申請には、申請者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて;https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/kosodatemynumber.html子ども医療証との併用についてひとり親家庭等医療証の種類によって、乳幼児医療証や義務教育就学児医療証の資格がなくなることがあります。「一部・食」のひとり親家庭等医療証をご利用の方:児童に関しては乳幼児医療証または義務教育就学児医療証をご利用ください。「食」のひとり親家庭等医療証をご利用の方:保護者、児童ともにひとり親家庭等医療証をご利用ください。届出が必要なとき次の事項に変更があった場合には、印鑑と医療証を持参し、子育て応援課に届出をしてください。届出をしないまま医療証を使用された場合、医療費を返還していただく場合がありますのでご注意ください。なお、届出の内容によりご提出いただく書類等がありますので、詳細はお問合せください。申請内容の変更受給者や児童が市内転居した場合受給者と児童が別居になった場合受給者や児童の氏名・連絡先を変更した場合登録している金融機関の変更があった場合受給者や児童の健康保険証の変更があった場合父母の障害の程度が変更になった場合同居人に変更があった場合扶養義務者が発生・消滅した場合資格の喪失または減員生活保護受給世帯になった場合受給者が市外へ転出した場合受給者が婚姻(事実上の婚姻含む)した場合障害の回復などにより手当の支給要件に該当しなくなった場合児童が施設に入所した場合(利用契約入所の場合は除く)児童の監護が受給者以外になった場合(児童の養子縁組、児童が里親に預けられた、受給者の拘禁、受給者が養育放棄等)児童が婚姻した場合母が養育する児童が父と生計を同じくするようになった場合父が養育する児童が母と生計を同じくするようになった場合養育者が養育している児童が孤児でなくたっば場合(育児放棄している父または母が戻ったなど)遺棄している父(または母)が家庭に戻った場合(連絡がついた場合や仕送りがあった場合も含む)受給者や扶養義務者の所得額が修正申告等により所得制限額を上回った場合父(または母)の拘禁が終了した(釈放された)場合医療証の更新(現況届)医療証は毎年1月1日から新しくなります。継続して資格があるかどうかを審査するため、10月中旬頃「現況届げんきょうとどけ」の案内がありますので、指定の方法で提出してください。現況届を提出しないと新しい医療証は交付されません。医療費の請求について都外の病院にかかった、または申請日以後医療証が手元に届く前に病院にかかった等の理由により支払った医療費は、次のものをご持参のうえ、子育て応援課に請求してください。ひとり親家庭等医療費支給申請書領収証(原本)印鑑ひとり親家庭等医療証ひとり親家庭等医療費支給申請書 (PDF:133KB);https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/iryohi.files/hitorioyairyouhizyosei.pdf記入例ひとり親家庭等医療費支給申請書(記入例) (PDF:157KB);https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/iryohi.files/hitorioyairyouhizyoseikinyurei.pdf医療証の再交付医療証をなくした、破損した、汚した等の理由により使えなくなった場合は、印鑑をご持参のうえ、子育て応援課で再交付を受けてください。ひとり親家庭等医療費助成制度医療証再交付申請書 (PDF:70KB);https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/iryohi.files/saikoufushinnseisyo.pdf受付窓口子育て応援課育成係
【対象者】
対象市内に住み、18歳になった最初の3月31日まで(身体障害者手帳1から3級、愛の手帳1から2度及び3度の一部、精神障害のある方で診断書による医師の判定で認定された場合は20歳未満)の次のいずれかに該当する児童を養育している父・母、または養育者及びその児童父母が婚姻(事実上の婚姻含む)を解消した児童父、または母が死亡した児童父、または母が重度の障害(おおむね障害者手帳1、2級程度)の児童父、または母が生死不明の児童父、または母が、法令により引き続き1年以上拘禁されている児童父、または母に引き続き1年以上遺棄されている児童婚姻によらないで生まれた児童父、または母が、母または父の申立てによりDV(配偶者暴力)による裁判所の保護命令を受けた児童注記:次のいずれかに該当する方は対象になりません。生活保護受給世帯施設に入所している児童(利用契約入所の場合は除く)児童福祉法に規定している里親に委託されている児童父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計が同じ児童請求者、またはその扶養義務者の所得が所得制限額以上の場合所得制限額所得制限額|扶養親族等の数|本人|配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者||:—-|:—-|:—-||0人|1,920,000円|2,360,000円||1人|2,300,000円|2,740,000円||2人|2,680,000円|3,120,000円||3人|3,060,000円|3,500,000円||4人|3,440,000円|3,880,000円||5人以上|1人増すごとに、380,000円を加算|1人増すごとに、380,000円を加算|注記1:所得制限額は、上記金額未満となります。注記2:請求者が母または父の場合、養育費の8割相当額を所得として合算します。注記3:扶養義務者とは、民法第877条1項に定めるもので、申請者本人と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、18歳以上の子・孫などの親族の方です。住民票上別世帯であっても二世帯住宅でなければ扶養義務者となります。注記4:住民税非課税世帯の場合は0割負担、課税世帯の場合は1割負担です。所得制限額に加算できる金額|項 目|対 象|金 額||:—-|:—-|:—-||老人控除対象配偶者| 本人|100,000円||老人扶養親族(1人につき)|本人|100,000円||老人扶養親族(1人につき)|本人以外(注記1)|60,000円||特定扶養親族(1人につき)|本人|150,000円|注記1:扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算はありません。所得から控除できる金額|項 目|対 象|金 額||:—-|:—-|:—-||社会保険料相当額(一律)|本人・本人以外|80,000円||普通障害(1人につき)・勤労学生|本人・本人以外|270,000円||寡婦控除|本人・本人以外(注記2)|270,000円||ひとり親控除|本人・本人以外(注記2)|350,000円||特別障害者控除(1人につき)|本人・本人以外|400,000円||雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除|本人・本人以外|控除相当額||配偶者特別控除|本人・本人以外|控除相当額|注記2:請求者が母親の場合、寡婦または特別寡婦が、父親の場合、寡夫が控除されません。
【支給内容】
保護者と児童の医療費(健康保険診療の自己負担分)の全部、または一部を助成します。ただし高額療養費及び入院時の食事療養標準負担額を除きます。対象の方には、ひとり親家庭等医療証を発行します。子ども医療証との併用についてひとり親家庭等医療証の種類によって、乳幼児医療証や義務教育就学児医療証の資格がなくなることがあります。・「一部・食」のひとり親家庭等医療証をご利用の方:児童に関しては乳幼児医療証または義務教育就学児医療証をご利用ください。・「食」のひとり親家庭等医療証をご利用の方:保護者、児童ともにひとり親家庭等医療証をご利用ください。

  • 金銭的支援: 保護者と児童の医療費(健康保険診療の自己負担分)の全部、または一部を助成します。ただし高額療養費及び入院時の食事療養標準負担額を除きます。対象の方には、ひとり親家庭等医療証を発行します。子ども医療証との併用についてひとり親家庭等医療証の種類によって、乳幼児医療証や義務教育就学児医療証の資格がなくなることがあります。・「一部・食」のひとり親家庭等医療証をご利用の方:児童に関しては乳幼児医療証または義務教育就学児医療証をご利用ください。・「食」のひとり親家庭等医療証をご利用の方:保護者、児童ともにひとり親家庭等医療証をご利用ください。
  • 物的支援:

【利用方法】
医療証の更新(現況届)継続して資格があるかどうかを審査するため、10月中旬頃「現況届げんきょうとどけ」の案内があります
【手続き方法】
申請に必要なものマイナンバーについて申請には、申請者、配偶者、児童及び扶養義務者のマイナンバーの記入が必要になります。申請時に番号確認と身元確認を行いますので、詳しくは「子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて」をご確認ください。子育て応援課でのマイナンバー(個人番号)の記入が必要な手続きについて;https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/kosodatemynumber.html届出が必要なとき次の事項に変更があった場合には、印鑑と医療証を持参し、子育て応援課に届出をしてください。届出をしないまま医療証を使用された場合、医療費を返還していただく場合がありますのでご注意ください。なお、届出の内容によりご提出いただく書類等がありますので、詳細はお問合せください。申請内容の変更・受給者や児童が市内転居した場合・受給者と児童が別居になった場合・受給者や児童の氏名・連絡先を変更した場合・登録している金融機関の変更があった場合・受給者や児童の健康保険証の変更があった場合・父母の障害の程度が変更になった場合・同居人に変更があった場合・扶養義務者が発生・消滅した場合資格の喪失または減員・生活保護受給世帯になった場合・受給者が市外へ転出した場合・受給者が婚姻(事実上の婚姻含む)した場合・障害の回復などにより手当の支給要件に該当しなくなった場合・児童が施設に入所した場合(利用契約入所の場合は除く)・児童の監護が受給者以外になった場合(児童の養子縁組、児童が里親に預けられた、受給者の拘禁、受給者が養育放棄等)・児童が婚姻した場合・母が養育する児童が父と生計を同じくするようになった場合・父が養育する児童が母と生計を同じくするようになった場合・養育者が養育している児童が孤児でなくたっば場合(育児放棄している父または母が戻ったなど)・遺棄している父(または母)が家庭に戻った場合(連絡がついた場合や仕送りがあった場合も含む)・受給者や扶養義務者の所得額が修正申告等により所得制限額を上回った場合・父(または母)の拘禁が終了した(釈放された)場合医療証の更新(現況届)医療証は毎年1月1日から新しくなります。10月中旬頃「現況届げんきょうとどけ」の案内がありますので、指定の方法で提出してください。現況届を提出しないと新しい医療証は交付されません。医療費の請求について都外の病院にかかった、または申請日以後医療証が手元に届く前に病院にかかった等の理由により支払った医療費は、子育て応援課に請求してください。医療証の再交付医療証をなくした、破損した、汚した等の理由により使えなくなった場合は、子育て応援課で再交付を受けてください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/kosodatemynumber.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/teate_josei/iryohi.html