ひとり親家庭医療費助成|東村山市

ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

【制度内容】

ひとり親家庭等医療費助成制度nひとり親家庭等に対して、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とし、児童が18歳に達した日の属する年度の末日(障害を有する場合は20歳の誕生日の前日)までの児童を養育する母子・父子家庭等に病院等で診療を受けたとき支払うべき自己負担分(保険のきかないものは除く)を助成します。令和6年3月に高等学校等を卒業されるかた(平成17年4月2日から平成18年4月1日生)n令和6年3月31日をもって医療助成の資格が消滅(終了)となります。nなお、一番下のお子様が消滅(終了)と同時に、保護者の受給資格も消滅となります。対象者n次の要件のいずれにも該当し、所得制限の範囲内のかたを対象とします。東村山市内に住所を有することnひとり親家庭等の要件に該当することn各種健康保険に加入していることnただし、次のいずれかに該当するかたは対象となりません。生活保護法による保護を受けているかたn児童福祉施設その他の施設(国民健康保険法による世帯主もしくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設)に「措置」により入所している児童(通所により施設を利用している児童、利用契約入所の児童を除く。)n所得限度額助成の範囲|扶養人数|ひとり親家庭の母又は父|配偶者・扶養義務者・養育者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|192万円|236万円|n|1人|230万円|274万円|n|2人|268万円|312万円|n|3人|306万円|350万円|n|4人以上|1人増えるごとに38万円の加算|1人増えるごとに38万円の加算|対象者が医療機関で診療を受けた際、保険診療の自己負担分の3分の2を助成します。(3分の1が本人負担)ただし、ひとり親家庭の母又は父及び扶養義務者等について、市民税が課せられない(非課税の)場合は、保険診療の自己負担分全額を助成します。助成できないものn1.入院時の食事療養標準負担額n2.健康保険がきかないもの(例:予防接種、健診、薬の容器代、差額ベッド代など)n3.加入している健康保険から給付される高額療養費や付加給付相当分n4.学校内の疾病等で日本スポーツ振興センター災害共済制度の給付が受けられるとき。n5.交通事故等第三者行為による診療の場合n(5についての注記) ただし、事前に市に届出を行っていただければ助成できます。傷病届(市にあります)等の他、事故証明書と診断書の写し、医療証、印鑑が必要になります。受診する場合は、必ず連絡をしてください。申請についてn助成を受けるには、市役所窓口で申請し、医療証の交付を受けてください。申請に必要なものn健康保険証の写しn戸籍謄本n所得金額、扶養人数、諸控除額が記載されている課税・非課税所得証明書n医療証の使い方n助成の対象者には医療証が発行されます。東京都内の医療機関にかかる際は、この医療証をお持ちの健康保険証とあわせて窓口に提示してください。医療機関にて直接医療の助成が受けられます。東京都以外の医療機関など本制度の取り扱いのない医療機関で受診された場合には、自己負担分の支払いをしていただき、後日領収書をもって市役所窓口で医療費返還の手続きを行ってください。手続きに必要なものn医療証n受診者の氏名・保険点数・医療機関の領収印の入った領収書又はレシートn受給者(保護者)の口座番号がわかるものn届出が必要なときn更新(現況届)手続きについてnひとり親家庭等医療費助成制度は、毎年1月1日が更新日となっており、助成を継続して受けるには手続きが必要です。n対象者には更新のご案内を送付します。同封されます現況届をご提出ください。変更届についてn以下のような場合は窓口に変更の届出をお願いします。健康保険証が変わられたときn所得等の修正申告をされたときn住所、氏名等の変更があったときn受給資格がなくなったときn医療証をなくされたときn医療証を紛失、又は破損等された場合は、医療証の再発行をすることが出来ます。印鑑、健康保険証をお持ちの上、窓口にて申請を行ってください。

【対象者】
対象者n次の要件のいずれにも該当し、所得制限の範囲内のかたを対象とします。・東村山市内に住所を有することn・ひとり親家庭等の要件に該当することn・各種健康保険に加入していることただし、次のいずれかに該当するかたは対象となりません。・生活保護法による保護を受けているかたn・児童福祉施設その他の施設(国民健康保険法による世帯主もしくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設)に「措置」により入所している児童(通所により施設を利用している児童、利用契約入所の児童を除く。)所得限度額n|扶養人数|ひとり親家庭の母又は父|配偶者・扶養義務者・養育者|n|:—-|:—-|:—-|n|0人|192万円|236万円|n|1人|230万円|274万円|n|2人|268万円|312万円|n|3人|306万円|350万円|n|4人以上|1人増えるごとに38万円の加算|1人増えるごとに38万円の加算|n

【支給内容】
助成の範囲n対象者が医療機関で診療を受けた際、保険診療の自己負担分の3分の2を助成します。(3分の1が本人負担)ただし、ひとり親家庭の母又は父及び扶養義務者等について、市民税が課せられない(非課税の)場合は、保険診療の自己負担分全額を助成します。助成できないものn1.入院時の食事療養標準負担額n2.健康保険がきかないもの(例:予防接種、健診、薬の容器代、差額ベッド代など)n3.加入している健康保険から給付される高額療養費や付加給付相当分n4.学校内の疾病等で日本スポーツ振興センター災害共済制度の給付が受けられるとき。n5.交通事故等第三者行為による診療の場合n(5についての注記) ただし、事前に市に届出を行っていただければ助成できます。傷病届(市にあります)等の他、事故証明書と診断書の写し、医療証、印鑑が必要になります。受診する場合は、必ず連絡をしてください。

  • 金銭的支援: 助成の範囲n対象者が医療機関で診療を受けた際、保険診療の自己負担分の3分の2を助成します。(3分の1が本人負担)ただし、ひとり親家庭の母又は父及び扶養義務者等について、市民税が課せられない(非課税の)場合は、保険診療の自己負担分全額を助成します。助成できないものn1.入院時の食事療養標準負担額n2.健康保険がきかないもの(例:予防接種、健診、薬の容器代、差額ベッド代など)n3.加入している健康保険から給付される高額療養費や付加給付相当分n4.学校内の疾病等で日本スポーツ振興センター災害共済制度の給付が受けられるとき。n5.交通事故等第三者行為による診療の場合n(5についての注記) ただし、事前に市に届出を行っていただければ助成できます。傷病届(市にあります)等の他、事故証明書と診断書の写し、医療証、印鑑が必要になります。受診する場合は、必ず連絡をしてください。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請についてn助成を受けるには、市役所窓口で申請し、医療証の交付を受けてください。申請に必要なものn・健康保険証の写しn・戸籍謄本n・所得金額、扶養人数、諸控除額が記載されている課税・非課税所得証明書医療証の使い方n助成の対象者には医療証が発行されます。東京都内の医療機関にかかる際は、この医療証をお持ちの健康保険証とあわせて窓口に提示してください。医療機関にて直接医療の助成が受けられます。東京都以外の医療機関など本制度の取り扱いのない医療機関で受診された場合には、自己負担分の支払いをしていただき、後日領収書をもって市役所窓口で医療費返還の手続きを行ってください。手続きに必要なものn1.医療証n2.受診者の氏名・保険点数・医療機関の領収印の入った領収書又はレシートn3.受給者(保護者)の口座番号がわかるもの届出が必要なときn更新(現況届)手続きについてnひとり親家庭等医療費助成制度は、毎年1月1日が更新日となっており、助成を継続して受けるには手続きが必要です。n対象者には更新のご案内を送付します。同封されます現況届をご提出ください。変更届についてn以下のような場合は窓口に変更の届出をお願いします。1.健康保険証が変わられたときn2.所得等の修正申告をされたときn3.住所、氏名等の変更があったときn4.受給資格がなくなったとき医療証をなくされたときn医療証を紛失、又は破損等された場合は、医療証の再発行をすることが出来ます。印鑑、健康保険証をお持ちの上、窓口にて申請を行ってください。

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/hojo/hitorioya/maruoya.html