ひとり親家庭医療費助成|狛江市

ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。

【制度内容】

ひとり親家庭等医療費助成n18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が下記の要件のいずれかに該当するとき、その児童と父または母または養育者(父母以外の者が養育している場合)の医療費(保険診療でかかった医療費)の自己負担分の全部、または一部が助成されるマル親医療証が、申請により交付されます。要件n父母が離婚した児童 n父または母に1年以上遺棄されている児童 n父または母が死亡した児童 n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 n父または母が保護命令を受けた児童n父または母が(制度で定める程度以上の)重度の障がいを有する児童n父または母が(制度で定める期間以上の)生死不明である児童n父がいない児童(母が婚姻によらないで出生し、父から援助されていない)nただし、所得制限があります。また、健康保険未加入者、生活保護を受けている方は除かれます。nなお、児童福祉施設等に入所している方も除かれる場合があります。手続きに必要な書類n申請者および児童の健康保険証n児童扶養手当証書(交付されている方)n身体障害者手帳・愛の手帳(交付されている方)n戸籍謄本n※児童扶養手当を受給されている方は必要ありませんn養育費等に関する申告書(児童扶養手当を受給されている方は必要ありません)n本人が負担する額n医療機関で受診する際、医療機関窓口へ健康保険証とともにマル親医療証を提示することにより、保険診療の自己負担分の一部を助成するため、お支払いが通常3割のところ、1割負担または負担なしになります。n※健康保険が適用されない医療費は、助成されません。n※自己負担が、1割になるか負担無しになるかは、父または母または養育者とその同居している扶養義務者の住民税課税状況によって決まります。申請場所n子ども若者政策課

【対象者】
18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)n要件n父母が離婚した児童 n父または母に1年以上遺棄されている児童 n父または母が死亡した児童 n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 n父または母が保護命令を受けた児童n父または母が(制度で定める程度以上の)重度の障がいを有する児童n父または母が(制度で定める期間以上の)生死不明である児童n父がいない児童(母が婚姻によらないで出生し、父から援助されていない)nただし、所得制限があります。また、健康保険未加入者、生活保護を受けている方は除かれます。nなお、児童福祉施設等に入所している方も除かれる場合があります。

【支給内容】
18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が下記の要件のいずれかに該当するとき、その児童と父または母または養育者(父母以外の者が養育している場合)の医療費(保険診療でかかった医療費)の自己負担分の全部、または一部が助成されるマル親医療証が、申請により交付されます。本人が負担する額n医療機関で受診する際、医療機関窓口へ健康保険証とともにマル親医療証を提示することにより、保険診療の自己負担分の一部を助成するため、お支払いが通常3割のところ、1割負担または負担なしになります。n※健康保険が適用されない医療費は、助成されません。n※自己負担が、1割になるか負担無しになるかは、父または母または養育者とその同居している扶養義務者の住民税課税状況によって決まります。

  • 金銭的支援: その児童と父または母または養育者(父母以外の者が養育している場合)の医療費(保険診療でかかった医療費)の自己負担分の全部、または一部が助成されるマル親医療証
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
申請場所n子ども若者政策課

【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯

【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,4453,341,2078,html