【制度内容】
ひとり親家庭の父、母または養育者と児童を対象として、医療機関で受診したとき、保険診療の自己負担分の一部を助成します(父または母いずれかに障がいがある場合も対象になります)。n所得制限があります。申請ができる方n次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父若しくは母または養育者(所得制限があります)で、各種医療保険の加入者n父母が離婚した児童n父または母が死亡した児童n父または母が重度の障がいを有する児童n父または母が生死不明である児童n父または母に1年以上遺棄されている児童n父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n婚姻によらないで生まれた児童n父・母ともに不明である児童(孤児など)n中度以上の障がいとは、身体障害者手帳1から3級程度の方、愛の手帳1から3度程度の方。n重度の障がいとは、障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。ただし、次の場合は対象になりませんn対象年度の所得が所得制限限度額以上 ※注釈 所得制限額は、下表をご参照ください。n生活保護を受けているn児童が児童福祉施設に措置入所している、または里親に委託されているn日本国内に住所を有しないn父母が再婚した、または事実上の婚姻状態である(父または母が重度の障がいである場合を除く)助成内容n助成内容は、下記の自己負担分を除いたものです。住民税課税世帯と非課税世帯で、助成内容が異なります。助成内容詳細n|世帯区分|自己負担額|自己負担限度額|n|:—-|:—-|:—-|n|課税世帯|定率1割|外来の場合、18,000円/月(年間上限144,000円)※注釈2|n|^|^|入院の場合、57,600円/月(多数回44,400円)※注釈3|n|非課税世帯|自己負担なし|<|n※注釈1 健康保険が適用されないもの、入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は対象外です。n※注釈2 一部負担額(月の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)が、年間144,000円を超えた額。(年間上限額の計算は8月1日から翌年の7月31日までの期間で行います。)n※注釈3 世帯ごとに支払った自己負担額(入院・外来)が、過去12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり上限額が44,400円に軽減されます。所得制限n扶養人数により、下記のとおり所得制限があります。所得制限限度額n|扶養人数|本人|配偶者及び扶養義務者|n|:----|:----|:----|n|0人|1,920,000円|2,360,000円|n|1人|2,300,000円|2,740,000円|n|2人|2,680,000円|3,120,000円|n|3人|3,060,000円|3,500,000円|n|4人|3,440,000円|3,880,000円|n|5人|3,820,000円|4,260,000円|控除額n社会保険料相当額 8万円n普通障がい(本人・扶養)、寡婦(夫)※注釈、勤労学生 27万円n特別障がい(本人・扶養) 40万円n特別寡婦※注釈 35万円n雑損・医療費・小規模企業共済・配偶者特別控除の住民税相当額分n※注釈 本人が母又は父である場合には、控除はありません。申請方法n医療費助成を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。郵送での申請は受付できません。申請に必要なものn申請者及び児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)n申請者及び児童の健康保険証nマイナンバーカード(個人番号カード) ※注釈 通知カードの場合は、別途本人確認書類が必要となります。n申請者および対象児童の住民票の写し(荒川区に住民票がある場合は省略可)n申請者および扶養義務者の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可) 等nこのほか、支給要件や家庭の状況により診断書、民生委員の調査書等が必要となる場合があります。医療証の有効期限n医療証の有効期限は、毎年12月31日までです必要な届出n現況届n毎年現況届を提出していただきます。前年分の所得、受給要件を確認し引き続き医療証の交付を受けるための手続きです。審査後、引き続き受給要件に該当する方には、翌年1月1日から有効の医療証を送付します。現況届の提出がないと、医療証が交付されませんのでご注意ください。現況届の案内はこちらから通知します。申請事項変更届n次のような場合は届出が必要です。子育て支援課窓口で届出をしてください。n1.住所変更(区内転居)したときn2.受給者または児童の氏名が変わったときn3.世帯の状況(家族構成等)が変わったときn4.修正申告等で受給者または扶養義務者の所得が変わったときn5.対象児童が増えた又は減ったときn6.加入している健康保険が変わったとき(注釈※)n注釈※ 上記6は、郵送による提出もできます。消滅届n次のような場合は、受給資格がなくなりますので、すみやかに届出してください。n届出をしないまま、医療証を使用した場合は、助成した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。受給者が婚姻または、異性と事実上の婚姻と同様の状態になったとき(事実上の婚姻関係=異性と同居している、異性からの定期的な訪問かつ生活費の補助を受けている等)n転出するときn児童を遺棄している父または母が家庭に戻ったとき(行方不明の父または母から児童の安否を気遣う電話などの連絡があった場合も含まれます)n児童が児童福祉施設に措置入所した、または里親に引き取られたときn児童を監護・養育しなくなったときn拘禁中の父または母が出所したとき(仮出所を含む)n生活保護を受給するようになったとき 等医療証の再交付n医療証を失くした、破いた、汚したときは再交付できます。nひとり親家庭医療費助成制度医療証再交付申請書を提出してください(郵送または電子による申請もできます)。n※注釈 郵送、電子で申請をした場合、医療証は郵送になります。様式ダウンロードn健康保険が変わったとき ひとり親家庭医療費助成制度申請事項変更(消滅)届(PDF:161KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/3019/oyahokenhenkou1.pdfn健康保険が変わったとき ひとり親家庭医療費助成制度申請事項変更(消滅)届(記入例)(PDF:187KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/3019/oyahokenhenkoukinyuurei1.pdfnひとり親家庭医療費助成制度医療証再交付申請書(PDF:11KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/3019/maruoyasaikouhu.pdfnひとり親家庭医療費助成制度医療証再交付申請書(記入例)(PDF:8KB);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/3019/maruoyasaikouhukinyuurei.pdf提出先 子育て支援課子育て給付係(本庁舎2階)n区民事務所では受付していませんのでご注意くださいこちらの記事も読まれていますn児童扶養手当;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/fuyoteate.htmln乳幼児・子ども・高校生等医療費助成;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/iryohijyosei.htmln児童育成手当【育成手当・障害手当】;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/ikuseiteate.htmlnひとり親家庭サポート事業;https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/supportjigyo.htmln心身障害者(児)医療費助成(マル障);https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a030/shougaisha/iryouhijosei/shogaiji.html
【対象者】
次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父若しくは母または養育者(所得制限があります)で、各種医療保険の加入者n父母が離婚した児童n父または母が死亡した児童n父または母が重度の障がいを有する児童n父または母が生死不明である児童n父または母に1年以上遺棄されている児童n父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n婚姻によらないで生まれた児童n父・母ともに不明である児童(孤児など)n中度以上の障がいとは、身体障害者手帳1から3級程度の方、愛の手帳1から3度程度の方。n重度の障がいとは、障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。ただし、次の場合は対象になりませんn対象年度の所得が所得制限限度額以上 ※注釈 所得制限額は、下表をご参照ください。n生活保護を受けているn児童が児童福祉施設に措置入所している、または里親に委託されているn日本国内に住所を有しないn父母が再婚した、または事実上の婚姻状態である(父または母が重度の障がいである場合を除く)
【支給内容】
助成内容は、下記の自己負担分を除いたものです。住民税課税世帯と非課税世帯で、助成内容が異なります。助成内容詳細n|世帯区分|自己負担額|自己負担限度額|n|:—-|:—-|:—-|n|課税世帯|定率1割|外来の場合、18,000円/月(年間上限144,000円)※注釈2|n|^|^|入院の場合、57,600円/月(多数回44,400円)※注釈3|n|非課税世帯|自己負担なし|<|n※注釈1 健康保険が適用されないもの、入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は対象外です。n※注釈2 一部負担額(月の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)が、年間144,000円を超えた額。(年間上限額の計算は8月1日から翌年の7月31日までの期間で行います。)n※注釈3 世帯ごとに支払った自己負担額(入院・外来)が、過去12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり上限額が44,400円に軽減されます。所得制限n扶養人数により、下記のとおり所得制限があります。所得制限限度額n|扶養人数|本人|配偶者及び扶養義務者|n|:----|:----|:----|n|0人|1,920,000円|2,360,000円|n|1人|2,300,000円|2,740,000円|n|2人|2,680,000円|3,120,000円|n|3人|3,060,000円|3,500,000円|n|4人|3,440,000円|3,880,000円|n|5人|3,820,000円|4,260,000円|控除額n社会保険料相当額 8万円n普通障がい(本人・扶養)、寡婦(夫)※注釈、勤労学生 27万円n特別障がい(本人・扶養) 40万円n特別寡婦※注釈 35万円n雑損・医療費・小規模企業共済・配偶者特別控除の住民税相当額分n※注釈 本人が母又は父である場合には、控除はありません。
- 金銭的支援: 助成内容は、下記の自己負担分を除いたものです。住民税課税世帯と非課税世帯で、助成内容が異なります。助成内容詳細n|世帯区分|自己負担額|自己負担限度額|n|:—-|:—-|:—-|n|課税世帯|定率1割|外来の場合、18,000円/月(年間上限144,000円)※注釈2|n|^|^|入院の場合、57,600円/月(多数回44,400円)※注釈3|n|非課税世帯|自己負担なし|<|n※注釈1 健康保険が適用されないもの、入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額は対象外です。n※注釈2 一部負担額(月の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)が、年間144,000円を超えた額。(年間上限額の計算は8月1日から翌年の7月31日までの期間で行います。)n※注釈3 世帯ごとに支払った自己負担額(入院・外来)が、過去12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合、4回目以降は「多数回該当」となり上限額が44,400円に軽減されます。所得制限n扶養人数により、下記のとおり所得制限があります。所得制限限度額n|扶養人数|本人|配偶者及び扶養義務者|n|:----|:----|:----|n|0人|1,920,000円|2,360,000円|n|1人|2,300,000円|2,740,000円|n|2人|2,680,000円|3,120,000円|n|3人|3,060,000円|3,500,000円|n|4人|3,440,000円|3,880,000円|n|5人|3,820,000円|4,260,000円|控除額n社会保険料相当額 8万円n普通障がい(本人・扶養)、寡婦(夫)※注釈、勤労学生 27万円n特別障がい(本人・扶養) 40万円n特別寡婦※注釈 35万円n雑損・医療費・小規模企業共済・配偶者特別控除の住民税相当額分n※注釈 本人が母又は父である場合には、控除はありません。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
医療費助成を受けようとする本人が、子育て支援課窓口で申請してください。郵送での申請は受付できません。申請に必要なものn申請者及び児童の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)n申請者及び児童の健康保険証nマイナンバーカード(個人番号カード) ※注釈 通知カードの場合は、別途本人確認書類が必要となります。n申請者および対象児童の住民票の写し(荒川区に住民票がある場合は省略可)n申請者および扶養義務者の所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可) 等nこのほか、支給要件や家庭の状況により診断書、民生委員の調査書等が必要となる場合があります。医療証の有効期限n医療証の有効期限は、毎年12月31日までです必要な届出n現況届n毎年現況届を提出していただきます。前年分の所得、受給要件を確認し引き続き医療証の交付を受けるための手続きです。審査後、引き続き受給要件に該当する方には、翌年1月1日から有効の医療証を送付します。現況届の提出がないと、医療証が交付されませんのでご注意ください。現況届の案内はこちらから通知します。申請事項変更届n次のような場合は届出が必要です。子育て支援課窓口で届出をしてください。n住所変更(区内転居)したときn受給者または児童の氏名が変わったときn世帯の状況(家族構成等)が変わったときn修正申告等で受給者または扶養義務者の所得が変わったときn対象児童が増えた又は減ったときn加入している健康保険が変わったとき(注釈※)n注釈※ 上記6は、郵送による提出もできます。消滅届n次のような場合は、受給資格がなくなりますので、すみやかに届出してください。n届出をしないまま、医療証を使用した場合は、助成した医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。n受給者が婚姻または、異性と事実上の婚姻と同様の状態になったとき(事実上の婚姻関係=異性と同居している、異性からの定期的な訪問かつ生活費の補助を受けている等)n転出するときn児童を遺棄している父または母が家庭に戻ったとき(行方不明の父または母から児童の安否を気遣う電話などの連絡があった場合も含まれます)n児童が児童福祉施設に措置入所した、または里親に引き取られたときn児童を監護・養育しなくなったときn拘禁中の父または母が出所したとき(仮出所を含む)n生活保護を受給するようになったとき 等医療証の再交付n医療証を失くした、破いた、汚したときは再交付できます。nひとり親家庭医療費助成制度医療証再交付申請書を提出してください(郵送または電子による申請もできます)。n※注釈 郵送、電子で申請をした場合、医療証は郵送になります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/fuyoteate.html,https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/ikuseiteate.html,https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/jidoufuyouteate.html,https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/supportjigyo.html,https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/teate/iryohijyosei.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a035/kosodate/hitorioyakatei/iryohijosei.html