ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。
【制度内容】
母子・父子家庭等のかたに医療証(マル親医療証)を交付し、医療機関で保険診療を受けたときに支払う自己負担金の一部または全部を助成する制度です。ただし、保険適用外の診療費等は助成できません。助成を受ける方法東京都内の医療機関で受診する場合医療機関の窓口で「健康保険証」と「マル親医療証」を提示してください。【注意】その他の公費負担医療制度の医療証をお持ちのかたは併せて提示してください。東京都外や医療証を扱わない医療機関で受診する場合まず、保険診療の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いください。後日、子育て支援課児童給付グループ窓口で「現金給付申請」をして、助成を受けてください。現金給付申請の方法東京都外の医療機関で受診した場合や医療証を使用しないで受診した場合等で、助成対象分の医療費を自己負担した場合は、子育て支援課児童給付グループの窓口で現金給付申請をしてください(保険診療のものに限ります。保険適用の可否については、各医療機関にお問い合わせください)。【申請に必要なもの】1.医療費を支払った領収書原本(受診者氏名、診療および領収年月日、保険点数、自己負担額、入院・外来の別、医療機関の名称・所在地・領収印の記載されたもの)2.マル親医療証3.受診したかたの健康保険証4.振込口座の確認できるもの(マル親医療証の保護者名義のもの。一部取り扱いできない金融機関があります。)5.受診したかたがマル親医療証以外の医療証をお持ちの場合はその医療証【注釈1】窓口に来庁されるかたが、申請者または同一世帯のかた以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。(同一の住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。)詳しくは下記リンク先をご参照ください。委任状について(子どもの手当・医療費助成);https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/1707121616.html【注釈2】次の場合の手続き方法については、事前にお問合せください。・健康保険証を提示しないで、全額(10割)の医療費を支払った場合・補装具の費用を支払った場合・高額療養費制度が適用された場合、または付加給付金を受けた場合医療証の更新医療証は毎年1月1日に更新します。マル親医療証をお持ちのかたは、毎年8月に「現況届」の提出が必要です。現況届の提出がないと助成が受けられなくなりますので、必ず提出してください。届出が必要な場合次の場合は、本人確認書類(受給者)・ひとり親家庭等医療費助成医療証を持参のうえ、届出をしてください。・住所や氏名がかわったとき(前の住所や氏名の医療証は返却してください。)・受給者および児童が加入している健康保険に変更があったとき・同居する親族、児童に変更があったとき(同居や別居、出生、死別など)・所得の修正申告をしたとき・交通事故など、第三者による行為が原因で負傷し、ひとり親家庭等医療費助成医療証を使って受診するとき資格が消滅する場合次の場合は、ひとり親家庭等医療費助成医療証の資格がなくなります。本人確認書類(受給者)・ひとり親家庭等医療費助成医療証を持参のうえ、届出をしてください。なお、資格が消滅した日をもってひとり親家庭等医療費助成医療証は返却してください。資格消滅後に医療費助成を受けた場合は、助成した費用を返還していただくことになります。・受給者が豊島区から転出したとき・生活保護を受けるようになったとき・婚姻または事実上婚姻関係と同様の状態になったとき・受給者が児童を監護しなくなったとき・児童が児童福祉施設などに入所したとき・児童が児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されたとき
【対象者】
次のいずれかの状態にある、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているかたおよびその児童。・父母が離婚・父または母が死亡・父または母が重度の障害を有している・父または母の生死が不明・父または母に1年以上遺棄されている(子育て支援課にて遺棄の調書提出後、1年経過しても状況が変わらない場合に申請できるようになります)・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている・父または母が法令により1年以上拘禁されている・婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)【注釈】詳細はお問い合わせください。下記の場合は対象となりません。・所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)・国民健康保険または社会保険等に未加入の場合・生活保護を受けている場合・児童が措置により児童福祉施設に入所している場合・児童が小規模住居型児童養育事業を行うものまたは里親に委託されている場合・外国籍のかたで、在留資格が短期滞在や興行、または在留資格等がない場合上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。
【支給内容】
保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。資格の開始日は、原則として申請を受理した日からとなります。なお、入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額については助成対象外です。本人または扶養義務者のかたが、住民税を課税されている場合<外来の場合>医療費の1割は自己負担になります。自己負担額の上限は、1か月あたり、18,000円です。1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。この額を超える部分は全額を助成します。該当の場合は子育て支援課児童給付グループへお問い合わせください。<入院の場合>医療費の1割は自己負担になります。ただし、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は助成対象外です。自己負担額の上限は、1か月あたり、57,600円です。この額を超える部分は全額を助成します。該当の場合は子育て支援課児童給付グループへお問い合わせください。●世帯合算同月内におけるマル親世帯ごとの自己負担額を合算し、1か月あたり57,600円を超える金額を支給します。●多数回マル親世帯で、1か月あたり57,600円を超えた月が直近12か月以内に3回以上ある場合、4回目以降の上限額が1か月あたり44,400円に下がります。該当の場合は子育て支援課児童給付グループへお問い合わせください。本人および扶養義務者のかた全員が、住民税非課税の場合<外来の場合>自己負担はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します。<入院の場合>自己負担はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します。ただし、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は助成対象外です。
- 金銭的支援: 本人または扶養義務者のかたが、住民税を課税されている場合<外来の場合>医療費の1割は自己負担になります。自己負担額の上限は、1か月あたり、18,000円です。1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。この額を超える部分は全額を助成します。<入院の場合>医療費の1割は自己負担になります。ただし、食事療養標準負担額または生活療養標準負担額は助成対象外です。自己負担額の上限は、1か月あたり、57,600円です。この額を超える部分は全額を助成します。●世帯合算同月内におけるマル親世帯ごとの自己負担額を合算し、1か月あたり57,600円を超える金額を支給します。●多数回マル親世帯で、1か月あたり57,600円を超えた月が直近12か月以内に3回以上ある場合、4回目以降の上限額が1か月あたり44,400円に下がります。本人および扶養義務者のかた全員が、住民税非課税の場合<外来の場合>自己負担はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します。<入院の場合>自己負担はありません。保険診療のものに限り、全額を助成します。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
窓口で申請してください。郵送での申請はできません。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/2006231512.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/005898.html