ひとり親家庭等住宅費助成制度
20歳未満の児童がいるひとり親家庭等の父・母・養育者が、民間の共同住宅等を借りて家賃を支払っている場合に、家賃の一部を助成する制度です。
【制度内容】
(扶養親族が老人扶養のみの場合は1人を除いた人数が対象)|n|特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳から19歳未満)|15万円|(注意)実際に支払っている家賃が10,000円未満の場合は支払家賃相当額受給資格の認定申請方法原則、オンライン申請となります。(市政センター受付けていません)。認定申請をした月から助成の対象になります。認定申請に必要なもの・添付書類n借家賃貸借契約書(原本)n身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)nひとり親であることを証明する書類(児童扶養手当証書、戸籍謄本など)(注意1)支給要件によっては他の書類が必要となる場合があります。n(例)民生委員の調査書・意見書など。(注意2)上記のうち、借家賃貸借契約書以外は後日の提出でも構いません。受給資格者が転居または転出したn生活保護または心身障害者住宅費助成を受給するようになったnその他家賃の支払いに関して不明な点があるときn支払いは各支払月の末日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)に指定の金融機関口座に振込みで行います。支払スケジュールn|助成対象月|振込予定日|n|:—-|:—-|n|4~7月分|8月末日|n|8~11月分|12月末日|n|12~3月分|4月末日|(注意1)令和2年3月分までの住宅費助成に関しては、請求書及び領収書等の添付書類の提出が必要です。現況届についてnひとり親家庭等住宅費助成の受給者は、毎年1回前年分の所得額等と助成を引き続き受ける要件があるかを確認するための「現況届」の提出が必要です。(令和5年度より)現況届の実施期間・提出対象者が変わりますn現況届の実施期間が3月から8月に変更になります。毎年7月下旬にお知らせをお送りします。n「児童扶養手当」現況届を提出するかたは同年度の「ひとり親家庭等住宅費助成」現況届の提出を省略することができます。n「児童扶養手当」を受給していないかたのみ現況届を送付します。nその他n転居や氏名変更、ひとり親家庭等でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合には届出が必要です。n家屋の契約を更新した場合には、更新契約書のコピーの提出が必要です。
【対象者】
以下の条件のすべてにあてはまるかたが助成対象となります。1.ひとり親家庭等であること(注意1)。n2.民間の共同住宅をご自身で借りて家賃を支払っていること(独立行政法人都市再生機構住宅、市営・都営・都民住宅、社宅、社員寮等を除く)。n3.武蔵野市内に引き続き6カ月以上在住していること。n4.所得制限限度額未満であること。n(注意1)ひとり親家庭等とは、次のいずれかの状態にある児童と、児童を監護しているひとり親等である父または母もしくは父母以外で児童を養育しているかたをいいます。・父母が離婚した児童n・父または母が死亡した児童n・父または母が生死不明である児童n・父または母に1年以上遺棄されている児童n・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n・婚姻によらないで生まれた児童
【支給内容】
月額10,000円(注意)実際に支払っている家賃が10,000円未満の場合は支払家賃相当額n4月・8月・12月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。
- 金銭的支援: 月額10,000円(注意)実際に支払っている家賃が10,000円未満の場合は支払家賃相当額n4月・8月・12月に前月分までをまとめて指定口座に振込みます。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
武蔵野市子ども子育て支援課手当医療係へ申請が必要です(原則オンライン)。市政センターでは受付けていません。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯