ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の母または父、および、そのお子さん(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある ※一定の障害を有する場合は20歳未満)の医療費に対して助成を行います。
【制度内容】
(扶養親族が老人扶養のみの場合は1人を除いた人数が対象)|n|特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳から19歳未満)|15万円|対象外|n助成範囲n国民健康保険または社会保険の給付が行われた医療費の自己負担分の一部または全部を助成します。住民税課税世帯n保険診療について、健康保険の自己負担分3割の内、2割分を助成します。残りの1割分については、本人負担となります。なお、入院以外の自己負担額が月額18,000円(年額上限額144,000円)を超えた場合、入院を含めた自己負担額が月額57,600円(多数回該当は44,400円)を超えた場合は、超えた部分の還付の申請ができます。詳しい手続きについてはお問い合わせください。住民税非課税世帯n保険診療について、健康保険の自己負担分3割全額を助成します。(注意1)予防接種、健康診断、薬の容器代、文書代、入院時のおむつ代及び特定療養費(紹介無しで大病院を受診した際の初診料)等の健康保険適用外の費用並びに入院時食事療養費標準負担額は助成の対象外です。(注意2)交通事故等の第三者の行為で被った傷病等で他の保険(損害保険等)等の給付が受けられる場合は助成の対象となりません。医療証の使用方法n都内の契約医療機関で受診する場合nマイナンバーカード(または資格確認書)と医療証を契約医療機関の窓口に提示してください。窓口負担額は助成額を差し引いた金額となります。都外の医療機関・未契約医療機関で受診する場合や都外国民健康保険に加入している場合n医療証は使用できません。医療機関の窓口で医療費をお支払ください。保険診療の自己負担分のうち、マル親による助成が受けられる分については、払い戻しの申請ができます。後日、指定の口座に振り込みます。なるべく6カ月以内に申請してください。(注意)マイナンバーカード(または資格確認書)を使わずに受診した場合、医療証を忘れて受診した場合、治療用補装具を作成した場合も要件を満たしているときは払い戻しの対象となります。n申請方法n原則オンライン申請となります(市政センターでは受付けていません)。n認定となったかたにはマル親医療証を発行します。交付申請をした日から助成の対象になります。申請日以降、医療証の交付前に診療等を受けた際は、前述の払い戻しが受けられます。n医療証の更新(現況の審査)n医療証の有効期限は毎年12月31日までです。nひとり親家庭等医療費助成の受給者は、毎年1回助成を引き続き受ける要件を満たしているか審査を行います。審査のために現況届の提出が必要なかたへは11月初旬に「現況届」用紙をお送りします。期日までに提出してください。n審査後、1月1日以降も受給要件に該当するかたは12月下旬に翌年の医療証をお送りします。所得制限限度額超過などにより資格が消滅となるかたは消滅通知書を送付します。現況届の提出の省略についてn令和4年度現況届から「児童扶養手当」現況届を不備不足なく提出しているかたは同年度の「ひとり親家庭等医療費助成」現況届の提出を省略することができます。現況届の用紙はお送りいたしません。(住民税未申告などのため「児童扶養手当」の現況届の審査が保留となっているかたは除きます)「児童扶養手当」現況届の内容で受給資格を審査し、上記のとおり審査結果を送付します。その他n転居や氏名変更、健康保険の変更、ひとり親家庭でなくなった場合など、申請事項に変更があった場合は届出が必要です。
【対象者】
次のいずれかの状態にある児童を監護しているひとり親等である父又は母若しくは父母以外で児童を養育している方及び児童が助成対象となります。父母が離婚した児童n父または母が死亡した児童n父または母が重度の障害を有する児童n父または母が生死不明である児童n父または母に1年以上遺棄されている児童n父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童n父または母が法令により1年以上拘禁されている児童n婚姻によらないで生まれた児童n助成制限n次のいずれかに該当する場合には、医療費助成を受けることはできません。武蔵野市に住所を有しない場合n国内の健康保険に加入していない場合n生活保護を受給している方n児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている場合n児童が申請者以外の父または母と生計を同じくしている場合(注意)n児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合(注意)n(注意)父または母が障害の状態にある場合を除く。
【支給内容】
国民健康保険または社会保険の給付が行われた医療費の自己負担分の一部または全部を助成します。n住民税課税世帯n保険診療について、健康保険の自己負担分3割の内、2割分を助成します。残りの1割分については、本人負担となります。nなお、入院以外の自己負担額が月額18,000円(年額上限額144,000円)を超えた場合、入院を含めた自己負担額が月額57,600円(多数回該当は44,400円)を超えた場合は、超えた部分の還付の申請ができます。詳しい手続きについてはお問い合わせください。n住民税非課税世帯n保険診療について、健康保険の自己負担分3割全額を助成します。(注意1)予防接種、健康診断、薬の容器代、文書代、入院時のおむつ代及び特定療養費(紹介無しで大病院を受診した際の初診料)等の健康保険適用外の費用並びに入院時食事療養費標準負担額は助成の対象外です。(注意2)交通事故等の第三者の行為で被った傷病等で他の保険(損害保険等)等の給付が受けられる場合は助成の対象となりません。します。
- 金銭的支援: 国民健康保険または社会保険の給付が行われた医療費の自己負担分の一部または全部を助成します。n住民税課税世帯n保険診療について、健康保険の自己負担分3割の内、2割分を助成します。残りの1割分については、本人負担となります。nなお、入院以外の自己負担額が月額18,000円(年額上限額144,000円)を超えた場合、入院を含めた自己負担額が月額57,600円(多数回該当は44,400円)を超えた場合は、超えた部分の還付の申請ができます。詳しい手続きについてはお問い合わせください。n住民税非課税世帯n保険診療について、健康保険の自己負担分3割全額を助成します。(注意1)予防接種、健康診断、薬の容器代、文書代、入院時のおむつ代及び特定療養費(紹介無しで大病院を受診した際の初診料)等の健康保険適用外の費用並びに入院時食事療養費標準負担額は助成の対象外です。(注意2)交通事故等の第三者の行為で被った傷病等で他の保険(損害保険等)等の給付が受けられる場合は助成の対象となりません。します。
- 物的支援:
【利用方法】
都内の契約医療機関で受診する場合nマイナンバーカード(または資格確認書)と医療証を契約医療機関の窓口に提示してください。窓口負担額は助成額を差し引いた金額となります。都外の医療機関・未契約医療機関で受診する場合や都外国民健康保険に加入している場合医療証は使用できません。医療機関の窓口で医療費をお支払ください。保険診療の自己負担分のうち、マル親による助成が受けられる分については、払い戻しの申請ができます。後日、指定の口座に振り込みます。なるべく6カ月以内に申請してください。(注意)マイナンバーカード(または資格確認書)を使わずに受診した場合、医療証を忘れて受診した場合、治療用補装具を作成した場合も要件を満たしているときは払い戻しの対象となります。
【手続き方法】
武蔵野市子ども子育て支援課手当医療係へ申請が必要です(原則オンライン)。市政センターでは受付けていません。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.musashino.lg.jp/shinseisho/shussan_kodomo_kyoiku/kosodateshien/1039480.html
コメントを残す