母子及び父子福祉資金
高等職業訓練促進給付金を活用して、養成機関に修学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し、入学準備金および就職準備金の貸し付けを行っています。
【制度内容】
母子及び父子福祉資金概要母子及び父子家庭のかたがたが経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金(事業開始・事業継続・技能習得・修業・就職支度・医療介護・生活・住宅・転宅・結婚・修学・就学支度資金)をお貸しします。貸付対象都内に6ヶ月以上居住している母子家庭の母及び父子家庭の父等で20歳未満の児童を扶養しているかた。貸付限度額その他貸付限度額資金ごとに限度額あり。利子無利子、または1.0%償還6ヶ月または1年の据え置き期間経過後に年賦、半年賦、月賦のいずれかで開始。資金ごとに償還期限あり。保証人独立生計者1人申請についてマイナンバーの記入と本人確認について申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認について;https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.htmlを確認してください。|マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)|<|本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)|<||1|マイナンバーカード|a|マイナンバーカード||2|通知カード|b|次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など||3|住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。)|c|次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など|マイナンバーにより提出を省略できる書類情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。課税(非課税)証明書(注)課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。申請に必要なもの印鑑(認印可)マイナンバーを確認できる書類等本人確認できる書類等その他、必要な書類
【対象者】
都内に6ヶ月以上居住している母子家庭の母及び父子家庭の父等で20歳未満の児童を扶養しているかた。
【支給内容】
貸付限度額その他貸付限度額資金ごとに限度額あり。利子無利子、または1.0%償還6ヶ月または1年の据え置き期間経過後に年賦、半年賦、月賦のいずれかで開始。資金ごとに償還期限あり。保証人独立生計者1人
- 金銭的支援: 貸付限度額その他貸付限度額資金ごとに限度額あり。利子無利子、または1.0%償還6ヶ月または1年の据え置き期間経過後に年賦、半年賦、月賦のいずれかで開始。資金ごとに償還期限あり。保証人独立生計者1人
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
申請についてマイナンバーの記入と本人確認について申請には、マイナンバーの記入と本人確認が必要になります。以下の「マイナンバーを確認できる書類等」と「本人確認できる書類等」を持参してください。本人確認について、詳しくはこちらの昭島市でマイナンバーを利用する事務(手続き等)と本人確認について;https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.htmlを確認してください。|マイナンバーを確認できる書類等(次の1から3のいずれか)|<|本人確認できる書類等(次のaからcのいずれか)|<||1|マイナンバーカード|a|マイナンバーカード||2|通知カード|b|次の書類のうち1点
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳など||3|住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーが記載されたものに限る。)|c|次の書類のうち2点
健康保険証、介護保険証又は後期高齢者医療の被保険者証、年金手帳など|マイナンバーにより提出を省略できる書類情報連携の開始に伴い、以下の書類の提出が不要になります。情報連携について、詳しくはこちらの情報連携についてを確認してください。課税(非課税)証明書(注)課税(非課税)証明書の提出を省略するためには、本人の同意が必要です。提出の省略を希望される場合には、申請書等の署名欄に本人自ら署名してください。申請に必要なもの印鑑(認印可)マイナンバーを確認できる書類等本人確認できる書類等その他、必要な書類
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯
【関連リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20151210111027.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s059/120/010/150/095/20140922144617.html