子どもショートステイ事業
保護者が入院や通院、出張などの理由で、一時的に家庭でお子さんの面倒をみられなくなったときに、お近くの児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設で、宿泊を伴ってお子さんをお預かりします。
【制度内容】
保護者の方が病気・出産・介護・冠婚葬祭・仕事・育児疲れなどの理由で、宿泊を伴う保育が必要になったが、親族等の支援が得られない場合に、委託施設や協力家庭で、お子さんの一時預かりを行います。令和5年度より、利用料減免の対象者と減免される場合の利用料について見直しを行いました。
【対象者】
区内在住の18歳(満18歳に達した日以後最初の3月31日まで)までの健康なお子さんで、保護者が次の要件のいずれかに該当し、かつ、保護者以外に養育する方がいない場合 (1)出産、疾病又はけがにより入院、通院又は自宅療養を要する場合 (2)親族の疾病等によりその看護又は介護に当たる場合 (3)冠婚葬祭のため不在となる場合 (4)宿泊を伴う仕事又は仕事のための資格取得等で不在となる場合 (5)育児疲れ、育児不安等で児童の養育が困難な場合詳細な利用要件については、必ず利用申込み前にお問い合わせください。注意事項・障害やてんかん・ぜんそく等の病気をお持ちなど、専門的な看護が必要なお子さんは利用できません。また、食物アレルギーをお持ちのお子さんについても対応ができない場合があります。・施設の定員等の都合上、利用をお断りすることがあります。・お子さんのショートステイ利用時、感染症等の症状が出た場合は利用を停止します。・宿泊を伴わない利用はできません。・施設への送迎は保護者の方が行ってください。
【支給内容】
利用は1泊2日から開始となり、日帰りでの利用はできません。(日帰りの利用をご希望の場合は、子どもトワイライトステイ事業をご利用ください)
- 金銭的支援:
- 物的支援: 利用は1泊2日から開始となり、日帰りでの利用はできません。(日帰りの利用をご希望の場合は、子どもトワイライトステイ事業をご利用ください)
【利用方法】
【手続き方法】
利用希望日の1か月前から3日前(日曜、祝休日を除く)までに登録と利用申請が必要です。お申し込みは事前に下記問合せ先に利用要件等ご確認のうえ、江戸川区児童相談所までお越しください。必要書類:申請者(保護者)の本人確認のための書類(免許証、パスポート等)及び、ご利用の理由ごとに、その利用の理由を証明する以下の書類が必要となります。また、生活保護受給世帯は「保護証明書」が必要です。・出産で入院する場合・・・「母子手帳」など・病気・けがで入院する場合・・・入院計画書など入院することが分かる書類・病気・けがで通院する場合・・・「医療機関の診断書」など・親族の看護・介護をする場合・・・「親族の診断書」など・冠婚葬祭に行く場合・・・「式の案内状」など・仕事で出張する場合・・・「出張命令書」など・育児疲れで養育が困難な場合・・・養育が困難なことが分かる書類など
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e077/kosodate/kosodate/hoiku/ichiji/shortstay.html