子どもショートステイ
保護者が入院や通院、出張などの理由で、一時的に家庭でお子さんの面倒をみられなくなったときに、お近くの児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設で、宿泊を伴ってお子さんをお預かりします。
【制度内容】
二葉乳児院
新宿区南元町4番地
03-5363-2170|社会福祉法人東京愛育苑
児童養護施設東京愛育苑向島学園
葛飾区水元三丁目13番8号
03-3608-7070|墨田区協力家庭制度
区が認定した「協力家庭」|n|対象年齢|原則として生後57日目から2歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども|2歳に達した日から小学校4年生のまでの子ども|2歳に達した日から中学校3年生までの子ども|n|定員※|1日1名|1日1名
ただし、兄弟・姉妹に限り2名まで|1日1名
ただし、兄弟・姉妹に限り2名まで|n|受付|原則、利用日の3日前の午後4時まで|原則、利用日の3日前の午後4時まで|原則、利用日の3日前の午後4時まで|n|入退所時間|午前9時から午後3時まで|午前10時から午後5時まで|午前10時から午後5時まで|n|持ち物|健康保険証、乳幼児医療証、親子健康手帳(母子手帳)、着替え等|健康保険証、乳幼児医療証、親子健康手帳(母子手帳)、診察券、お薬手帳、着替え(パジャマ含む)、下着、洗面用具、バスタオル、タオル、施設等を利用する場合に必要と思われるもの等|健康保険証、乳幼児医療証、親子健康手帳(母子手帳)、診察券、お薬手帳、着替え(パジャマ含む)、下着、洗面用具、バスタオル、タオル、施設等を利用する場合に必要と思われるもの等|(注釈)定員を超えるときは、お預かりできない場合があります。2歳に達した日から小学校4年生までのお子さんのお預かりは、施設又は協力家庭のいずれかの判断について、子育て支援総合センターが行います。ご利用の注意事項n利用当日のお子さんの健康状態によっては、お預かりできない場合があります。n養育期間中にお子さんの具合が悪くなった場合は、保護者に連絡し、場合によってはお引渡しとなりますので、緊急連絡先は必ずお知らせください。n利用予定期間に変更がある場合は、すぐに申請をしてください。n施設等へのお子さんの送迎は、必ず保護者が行ってください。n入所中のお子さんが利用施設等の施設や付帯設備等に損害を与えた場合は、損害額を賠償していただくことがあります。n申請内容に虚偽が判明したときや、管理者の指示に従わないときなど、場合によっては利用を取り消すことがあります。n子どもショートステイチラシ(PDF:412KB);https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_site/azukeru/hoiku_service/kosodate.files/chirashi.pdf申込み・問合せ先n墨田区子育て支援総合センターn〒131-0046n墨田区京島一丁目35番9-103号 マーク・ゼロワン曳舟タワー棟n電話:03-5630-6351nファックス:03-5630-6352nEメール:KOSODATESOGOCENT@city.sumida.lg.jp参考リンクn子どもショートステイについて知りたい。(よくある質問);https://www.city.sumida.lg.jp/faq/kosodate_kyouiku/azukeru/hoiku_service/853.html
【対象者】
区内在住で原則として生後57日目から中学校3年生までのお子さんを養育している保護者で、次のいずれかに該当する場合(保護者の他に養育する人がいない場合に限る。)1.病気、出産、けが等のため入院する場合n2.身体的又は精神的な理由で体調が不良な場合n3.親族の疾病等によりその看護又は介護にあたる場合n4.冠婚葬祭、出張等のため不在となる場合n5.事故又は災害に遭い、子どもの養育が困難な場合n6.その他、特に必要と認める理由がある場合
【支給内容】
1回につき7日間を限度とし、食事の提供や身の回りの世話、学習の援助や遊びの指導等を行います。
- 金銭的支援:
- 物的支援: 1回につき7日間を限度とし、食事の提供や身の回りの世話、学習の援助や遊びの指導等を行います。
【利用方法】
【手続き方法】
申込みに必要なものnお子さんの健康保険証、乳幼児医療証、親子健康手帳(母子手帳)、申込み理由が確認できる書類等ご利用の注意事項n利用当日のお子さんの健康状態によっては、お預かりできない場合があります。n養育期間中にお子さんの具合が悪くなった場合は、保護者に連絡し、場合によってはお引渡しとなりますので、緊急連絡先は必ずお知らせください。n利用予定期間に変更がある場合は、すぐに申請をしてください。n施設等へのお子さんの送迎は、必ず保護者が行ってください。n入所中のお子さんが利用施設等の施設や付帯設備等に損害を与えた場合は、損害額を賠償していただくことがあります。n申請内容に虚偽が判明したときや、管理者の指示に従わないときなど、場合によっては利用を取り消すことがあります。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【自治体制度リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_site/azukeru/hoiku_service/kosodate.html