ショートステイ(短期入所生活援助事業)|江東区

こどもショートステイ

【制度内容】
こどもショートステイn江東区こどもショートステイ事業利用案内n江東区では、子育て支援の一環として、保護者の方が病気、出産等で一時的に児童を養育できないときに、宿泊を伴って児童を預かる「こどもショートステイ事業」を実施しています。nn1 利用申込みに必要な保護者の要件n(1)出産、疾病又はけがにより入院、通院又は自宅療養を要する場合nn(2)親族の疾病等によりその看護又は介護に当たる場合nn(3)事故又は災害にあった場合nn(4)冠婚葬祭のため不在となる場合nn(5)仕事で宿泊を伴う出張をする場合nn(6)育児疲れ、育児不安等により児童の養育が困難となった場合nn(7)区長が特に必要と認める場合nn2 利用対象児童n施設型(区内施設)nn区内に住所を有する満2歳に達する日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童nn在宅型(協力家庭員の自宅)nn区内に住所を有する満1歳に達する日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童nn(注釈)次の場合は、原則お預かりできません。nn(1)実施施設又は協力家庭員宅の管理上支障がある場合nn(2)感染性の疾病やその他疾患を有する場合nn(3)複雑又は専門的な看護又は処置を要する場合nn(4)集団生活における安全性の確保が困難な場合nn(5)重篤な食物アレルギーがあり、簡単なアレルギー除去では対応できない場合nn3 預り場所・預り時間n施設型:区内施設nn在宅型:協力家庭員の自宅nn24時間(児童の受入れ・引渡し時間は、午前8時から午後8時までの間で調整)nn4 利用定員・利用期間n施設型:1日あたり3人nn在宅型:1家庭1日あたり原則1人(ただし、兄弟姉妹を同時に預かる場合には4人を限度とする)nn6泊7日以内nn5 利用内容・費用負担n宿泊、食事、入浴、保育、保育所・学校等への送迎、学習支援等nn1泊2日6,000円・以降1日ごとに3,000円<減免制度あり>nn保育所、学校への送迎手数料・片道1回500円<減免制度なし>nn6 減免制度n生活保護受給世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯、その他区長が事業の利用が特に必要と認める世帯は全額免除nn住民税非課税世帯は2分の1減額nn7 利用申込みn申込み期間は、利用希望日の3ヶ月前から3日前(土・日曜日、祝日は除く)までです。まずは、空き状況を確認しますので南砂子ども家庭支援センターにお電話ください。nn【受付時間】月曜から金曜日(祝日は除く)の午前9時から午後5時までnnその後、お子さんとの面談をしてから利用申込書とともに必要書類を提出していただきます。なお、初めて利用する際には、申込手続後に施設または協力家庭員宅の見学があります。nn〔申込手続に必要な書類〕n|種類|必要部数|n|:—-|:—-|n|江東区こどもショートステイ事業利用申込書|1部|n|健康保険証、医療証等の写し(児童)|1部|n|顔写真(保護者と児童)|1部|n|生活保護受給者証|免除対象の生活保護受給世帯のみ1部|n|支援給付受給証明書|免除対象の中国残留邦人等の支援給付受給世帯のみ1部|n|直近の住民税非課税証明書|減額対象世帯のみ、世帯全員分|n|利用要件確認書類(注釈)別表参照|1部|n|生活状況調査票|1部|nn<別表>n|保護者の利用要件|利用要件確認書類|n|:—-|:—-|n|出産、疾病、けがによる入院、通院、自宅療養を要する場合|母子健康手帳、入院計画書もしくは医療機関の診断書の写し、利用要件申立書|n|親族の疾病等によりその看護・介護に当たる場合|親族の医療機関の診断書の写し、看護・介護を要することが分かる書類の写し、利用要件申立書|n|事故・災害にあった場合|保険の請求書の写し、事故証明書の写し、り災証明書の写し|n|冠婚葬祭のため不在となる場合|式の案内状の写し、利用要件申立書|n|仕事で宿泊を伴う出張をする場合|出張命令書の写し、利用要件申立書、利用要件証明書|n|育児疲れ、育児不安等により児童の養育が困難となった場合|養育が困難であることが分かる資料の写し、利用要件申立書、利用要件証明書|nn8 利用申込書の配布場所nこども未来部養育支援課:東陽4-11-28区役所3階3-16番nn南砂子ども家庭支援センター:南砂3-14-1-101nn9 その他n江東区こどもショートステイ事業利用申込書、利用要件申立書、利用要件証明書は、関連ドキュメントからダウンロードできます。n利用申込書の記入については、関連ドキュメントの記入例を参照してください。nn10 利用申込み・お問い合わせn江東区南砂子ども家庭支援センターnn〒136-0076江東区南砂3-14-1-101nn電話:03-5617-7772nnFAX:03-5617-7773nn((注釈)受付時間は9時00分から17時00分までとなっております)nnアクセス方法:東京メトロ東西線・南砂町駅b2出口より徒歩1分、関連施設参照nn関連ドキュメントn江東区こどもショートステイ事業利用申込書(PDF:159KB);https://www.city.koto.lg.jp/282011/kodomo/kosodate/service/documents/mousikomisho.pdfn江東区こどもショートステイ事業利用申込書(記入例)(PDF:200KB);https://www.city.koto.lg.jp/282011/kodomo/kosodate/service/documents/kinyuurei.pdfn利用要件申立書(PDF:64KB);https://www.city.koto.lg.jp/282011/kodomo/kosodate/service/documents/mousitatesho.pdfn利用要件証明書(PDF:25KB);https://www.city.koto.lg.jp/282011/kodomo/kosodate/service/documents/shoumeisho.pdfn生活状況調査票(PDF:146KB);https://www.city.koto.lg.jp/282011/kodomo/kosodate/service/documents/seikatujoukyou.pdfn関連施設n南砂子ども家庭支援センター;https://www.city.koto.lg.jp/281012/shisetsuannai/kyoiku/sonotakodomo/supportcenter/17136.html

【対象者】
施設型(区内施設)nn区内に住所を有する満2歳に達する日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童nn在宅型(協力家庭員の自宅)nn区内に住所を有する満1歳に達する日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童nn(注釈)次の場合は、原則お預かりできません。nn(1)実施施設又は協力家庭員宅の管理上支障がある場合nn(2)感染性の疾病やその他疾患を有する場合nn(3)複雑又は専門的な看護又は処置を要する場合nn(4)集団生活における安全性の確保が困難な場合nn(5)重篤な食物アレルギーがあり、簡単なアレルギー除去では対応できない場合

【支給内容】
宿泊、食事、入浴、保育、保育所・学校等への送迎、学習支援等

    • 金銭的支援:
    • 物的支援: 宿泊、食事、入浴、保育、保育所・学校等への送迎、学習支援等

【利用方法】
申込み期間は、利用希望日の3ヶ月前から3日前(土・日曜日、祝日は除く)までです。まずは、空き状況を確認しますので南砂子ども家庭支援センターにお電話ください。nn【受付時間】月曜から金曜日(祝日は除く)の午前9時から午後5時までnnその後、お子さんとの面談をしてから利用申込書とともに必要書類を提出していただきます。なお、初めて利用する際には、申込手続後に施設または協力家庭員宅の見学があります。nn〔申込手続に必要な書類〕n|種類|必要部数|n|:—-|:—-|n|江東区こどもショートステイ事業利用申込書|1部|n|健康保険証、医療証等の写し(児童)|1部|n|顔写真(保護者と児童)|1部|n|生活保護受給者証|免除対象の生活保護受給世帯のみ1部|n|支援給付受給証明書|免除対象の中国残留邦人等の支援給付受給世帯のみ1部|n|直近の住民税非課税証明書|減額対象世帯のみ、世帯全員分|n|利用要件確認書類(注釈)別表参照|1部|n|生活状況調査票|1部|nn<別表>n|保護者の利用要件|利用要件確認書類|n|:—-|:—-|n|出産、疾病、けがによる入院、通院、自宅療養を要する場合|母子健康手帳、入院計画書もしくは医療機関の診断書の写し、利用要件申立書|n|親族の疾病等によりその看護・介護に当たる場合|親族の医療機関の診断書の写し、看護・介護を要することが分かる書類の写し、利用要件申立書|n|事故・災害にあった場合|保険の請求書の写し、事故証明書の写し、り災証明書の写し|n|冠婚葬祭のため不在となる場合|式の案内状の写し、利用要件申立書|n|仕事で宿泊を伴う出張をする場合|出張命令書の写し、利用要件申立書、利用要件証明書|n|育児疲れ、育児不安等により児童の養育が困難となった場合|養育が困難であることが分かる資料の写し、利用要件申立書、利用要件証明書|n

【手続き方法】
申込み期間は、利用希望日の3ヶ月前から3日前(土・日曜日、祝日は除く)までです。まずは、空き状況を確認しますので南砂子ども家庭支援センターにお電話ください。nn【受付時間】月曜から金曜日(祝日は除く)の午前9時から午後5時までnnその後、お子さんとの面談をしてから利用申込書とともに必要書類を提出していただきます。なお、初めて利用する際には、申込手続後に施設または協力家庭員宅の見学があります。nn〔申込手続に必要な書類〕n|種類|必要部数|n|:—-|:—-|n|江東区こどもショートステイ事業利用申込書|1部|n|健康保険証、医療証等の写し(児童)|1部|n|顔写真(保護者と児童)|1部|n|生活保護受給者証|免除対象の生活保護受給世帯のみ1部|n|支援給付受給証明書|免除対象の中国残留邦人等の支援給付受給世帯のみ1部|n|直近の住民税非課税証明書|減額対象世帯のみ、世帯全員分|n|利用要件確認書類(注釈)別表参照|1部|n|生活状況調査票|1部|nn<別表>n|保護者の利用要件|利用要件確認書類|n|:—-|:—-|n|出産、疾病、けがによる入院、通院、自宅療養を要する場合|母子健康手帳、入院計画書もしくは医療機関の診断書の写し、利用要件申立書|n|親族の疾病等によりその看護・介護に当たる場合|親族の医療機関の診断書の写し、看護・介護を要することが分かる書類の写し、利用要件申立書|n|事故・災害にあった場合|保険の請求書の写し、事故証明書の写し、り災証明書の写し|n|冠婚葬祭のため不在となる場合|式の案内状の写し、利用要件申立書|n|仕事で宿泊を伴う出張をする場合|出張命令書の写し、利用要件申立書、利用要件証明書|n|育児疲れ、育児不安等により児童の養育が困難となった場合|養育が困難であることが分かる資料の写し、利用要件申立書、利用要件証明書|n

【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯

【関連リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/281012/shisetsuannai/kyoiku/sonotakodomo/supportcenter/17136.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/282011/kodomo/kosodate/service/46175.html