一時保育の定期利用(特定保育・非定型保育など)|昭島市

多様な他者との関わりの機会の創出事業(未就園児の定期利用制度)
保護者の就労の有無にかかわらず、保育所、幼稚園、認定こども園等を利用していない未就園児を定期的に預かります。多様な他者との関わりの中で様々な体験や経験を通じて、子どもの健やかな成長を図ることを目的とした事業です。


【制度内容】
保護者の就労の有無にかかわらず、保育所、幼稚園、認定こども園等を利用していない未就園児を定期的に預かります。多様な他者との関わりの中で様々な体験や経験を通じて、子どもの健やかな成長を図ることを目的とした事業です。対象児童昭島市在住の2歳児(令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの児童)利用要件保育所、幼稚園等に通っていない、または在籍していないこと。保育所等において、週1日以上継続的に通い、2か月以上の利用を希望していること。実施施設(昭島市内)|施設名|昭島台幼稚園|昭島恵泉幼稚園||対象年齢|2歳児|2歳児||定員|18名|18名||住所|中神町1-21-23|昭和町4-11-16||連絡先|042-543-1200|042-541-0743|注意:申込方法や利用料金、預かり時間などは園により異なります。詳細については、各施設に直接お問い合わせください。利用者負担軽減定期的な預かりを利用する場合、下記に該当するかたは上限額の範囲内で利用者負担額の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには、市役所17番窓口に申請が必要です。軽減額|生活保護世帯|日額上限3,000円||住民税非課税世帯|日額上限2,400円||年収360万円未満相当世帯|日額上限2,100円||住民税課税世帯の第2子以降児童|対象児童1人当たりの利用者負担額
ただし、月額上限44,000円|軽減対象は、昭島市に住民登録されているかたに限ります。対象であることが確認できる書類(生活保護受給者証、非課税証明書等)の添付が必要な場合があります。第2子以降とは、利用児童の保護者に監護される者であって、かつ利用児童の保護者と生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子どもをいう。
【対象者】
対象児童昭島市在住の2歳児(令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの児童)利用要件保育所、幼稚園等に通っていない、または在籍していないこと。保育所等において、週1日以上継続的に通い、2か月以上の利用を希望していること。
【支給内容】
保護者の就労の有無にかかわらず、保育所、幼稚園、認定こども園等を利用していない未就園児を定期的に預かります。多様な他者との関わりの中で様々な体験や経験を通じて、子どもの健やかな成長を図ることを目的とした事業です。実施施設(昭島市内)|施設名|昭島台幼稚園|昭島恵泉幼稚園||:—-|:—-|:—-||対象年齢|2歳児|2歳児||定員|18名|18名||住所|中神町1-21-23|昭和町4-11-16||連絡先|042-543-1200|042-541-0743|注意:申込方法や利用料金、預かり時間などは園により異なります。詳細については、各施設に直接お問い合わせください。利用者負担軽減定期的な預かりを利用する場合、下記に該当するかたは上限額の範囲内で利用者負担額の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには、市役所17番窓口に申請が必要です。軽減額|生活保護世帯|日額上限3,000円||住民税非課税世帯|日額上限2,400円||年収360万円未満相当世帯|日額上限2,100円||住民税課税世帯の第2子以降児童|対象児童1人当たりの利用者負担額
ただし、月額上限44,000円|軽減対象は、昭島市に住民登録されているかたに限ります。対象であることが確認できる書類(生活保護受給者証、非課税証明書等)の添付が必要な場合があります。第2子以降とは、利用児童の保護者に監護される者であって、かつ利用児童の保護者と生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子どもをいう。

  • 金銭的支援: 利用者負担軽減定期的な預かりを利用する場合、下記に該当するかたは上限額の範囲内で利用者負担額の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには、市役所17番窓口に申請が必要です。軽減額|生活保護世帯|日額上限3,000円||住民税非課税世帯|日額上限2,400円||年収360万円未満相当世帯|日額上限2,100円||住民税課税世帯の第2子以降児童|対象児童1人当たりの利用者負担額
    ただし、月額上限44,000円|軽減対象は、昭島市に住民登録されているかたに限ります。対象であることが確認できる書類(生活保護受給者証、非課税証明書等)の添付が必要な場合があります。第2子以降とは、利用児童の保護者に監護される者であって、かつ利用児童の保護者と生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の子どもをいう。
  • 物的支援: 保護者の就労の有無にかかわらず、保育所、幼稚園、認定こども園等を利用していない未就園児を定期的に預かります。多様な他者との関わりの中で様々な体験や経験を通じて、子どもの健やかな成長を図ることを目的とした事業です。実施施設(昭島市内)|施設名|昭島台幼稚園|昭島恵泉幼稚園||対象年齢|2歳児|2歳児||定員|18名|18名||住所|中神町1-21-23|昭和町4-11-16||連絡先|042-543-1200|042-541-0743|注意:申込方法や利用料金、預かり時間などは園により異なります。詳細については、各施設に直接お問い合わせください。

【利用方法】
申込方法や利用料金、預かり時間などは園により異なります。詳細については、各施設に直接お問い合わせください。
【手続き方法】
申込方法や利用料金、預かり時間などは園により異なります。詳細については、各施設に直接お問い合わせください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・住民税非課税世帯・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.akishima.lg.jp/s0585/010/010/020/20240415133454.html