不育症検査費用助成事業
不育症とは、妊娠したものの流産・死産を2回以上繰り返すことをいいます。検査により不育症のリスク因子を特定し、適切な治療及び出産につなげることができるよう、不育症検査に係る費用の一部を助成しています。
【制度内容】
検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
<事実婚の方>
(1)検査開始日から申請日までの間、夫婦が継続して都内の同一住所に住民登録していること。
(2)住民票の続柄に「未届」の関係であることが記載されていること(夫(未届)、妻(未届)等)。
(3)検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。|<法律婚の方>
夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。
<事実婚の方>
(1)から(3)までの要件を全て満たす方。
※検査の開始日より前に「事実婚の届出をしていること」が必要です。|n|2|検査開始日における妻の年齢が43歳未満(通算1回)であること。
(7)の検査(先進医療として告示された不育症検査)については、年齢・回数は問わない。|夫婦で検査をされた場合は、それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります。|n|3|助成対象期間内に保険医療機関において助成対象の検査を受けていること。|夫の検査の有無は問いません。|n|4|2回以上の流産及び死産若しくは早期新生児死亡の既往があること又は医師に不育症と判断されたこと。|医療機関の証明が必要です。(不育症検査助成事業受診等証明書による)|必要書類n||必要書類|備考|n|:—-|:—-|:—-|n|1|不育症検査医療費助成申請書(原本);https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/011/fuiku/p028813_d/fil/001fuikusyo_shinseisyo.pdf|申請者・配偶者が記入してください。|n|2|不育症検査助成金請求書;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/011/fuiku/p028813_d/fil/005fuikusyo_seikyusyo.pdf|請求者の方の口座を記載してください。同じ認印を3か所に鮮明に押印してください。|n|3|不育症検査助成事業受診等証明書(原本);https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/011/fuiku/p028813_d/fil/002fuikusyo_jyushinsyomei.pdf|夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合は、それぞれの証明書が必要です。|n|4|住民票(原本)|申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。個人番号(マイナンバー)以外すべてが記載されたものをご提出ください。|n|5|戸籍謄本(全部事項証明)(原本)|申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。|n|6|通帳のコピー|申請者・請求者名義の口座です。東京都の公金取扱金融機関を指定してください。東京都公金を納付できる金融機関一覧https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/koukinshuunou.htm|n|7|戸籍の附票(全部照明)(原本)|検査開始日と申請日時点で住所が異なる場合は必要です。申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。|不育症リーフレット;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/011/fuiku/p028813_d/fil/fuikusyo_rifuretto.pdf提出用チェックシート;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/011/fuiku/p028813_d/fil/fuikusyo_checksheet.pdfn関連リンクn不育症とはどういう状態ですか。;https://www.city.hachioji.tokyo.jp/question/007/001/p000869.htmln東京都不育症検査事業 (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます);https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/fuikushoukensa/index.htmlnフイク-ラボ (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます);http://fuiku.jp/index.html
【対象者】
次の1から4までの全ての要件を満たすことが必要です。n1 n<法律婚の方>検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。n(夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。)n<事実婚の方>(1)から(3)までの要件を全て満たす方。(※検査の開始日より前に「事実婚の届出をしていること」が必要です。)n(1)検査開始日から申請日までの間、夫婦が継続して都内の同一住所に住民登録していること。n(2)住民票の続柄に「未届」の関係であることが記載されていること(夫(未届)、妻(未届)等)。n(3)検査開始日から申請日までの間、他に法律上の配偶者がいないこと。n2 n検査開始日における妻の年齢が43歳未満(通算1回)であること。n※(7)の検査(先進医療として告示された不育症検査)については、年齢・回数は問わない。n※夫婦で検査をされた場合は、それぞれの検査開始日のいずれか早い日が基準となります。n3n 助成対象期間内に保険医療機関において助成対象の検査を受けていること。 夫の検査の有無は問いません。n4n 2回以上の流産及び死産若しくは早期新生児死亡の既往があること又は医師に不育症と判断されたこと。 n医療機関の証明が必要です。(不育症検査助成事業受診等証明書による)
【支給内容】
不育症検査に要した費用について、5万円を上限として助成します。n※助成回数は、検査項目1から6までの場合、検査開始日の妻の年齢が43歳未満である夫婦1組につき通算1回です。n※令和3年4月1日以降に実施した「先進医療として告示された不育症検査」に限り、検査開始日における妻の年齢は問いません。また、助成回数に制限はありません。(「先進医療として告示された不育症検査」が実施できる医療機関は限られます。厚生労働省のホームページでご確認ください。)n※他の自治体で助成を受けていた場合、本事業の助成対象とならないことがあります。
- 金銭的支援: 不育症検査に要した費用について、5万円を上限として助成します。n※助成回数は、検査項目1から6までの場合、検査開始日の妻の年齢が43歳未満である夫婦1組につき通算1回です。n※令和3年4月2日以降に実施した「先進医療として告示された不育症検査」に限り、検査開始日における妻の年齢は問いません。また、助成回数に制限はありません。(「先進医療として告示された不育症検査」が実施できる医療機関は限られます。厚生労働省のホームページでご確認ください。)n※他の自治体で助成を受けていた場合、本事業の助成対象とならないことがあります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
必要書類を、八王子市保健所・保健対策課まで提出。
【手続き持ち物】
【自治体制度リンク】
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/011/fuiku/p028813.html