乳幼児医療費(子ども医療費)の助成|国立市
こども医療費助成制度
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)の一部を助成しています。
【制度内容】
こども医療費助成制度n0歳から18歳の児童が、病気やケガなどで医療機関を受診した際に、医療費の一部を助成する制度です。令和5年4月から、対象を高校生相当年齢までの児童に拡大し、所得制限を撤廃する制度変更を行いました。制度変更の詳細は、下記リンクよりご確認ください。こども医療費助成制度 対象者の拡大について(令和5年4月1日から); https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0247/8597.html1.対象となる方n国立市に住所を有し、健康保険に加入している18歳に達する日以後の最初の3月31日(4月1日生まれは当該年齢の誕生日の前日)までの間にある児童を養育している方(注)のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が対象となります。(注)高校生等(15歳の4月1日から18歳の3月31日までの間にあるものであり、高校に在学している者に限定しない。)が何人からも監護されておらず国立市が必要と認める場合は当該高校生等本人。下記のいずれかに該当する児童を養育している方は対象となりません。生活保護を受けているn児童福祉施設その他の施設に「措置」により入所しているn小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されているn2.助成の範囲nマル乳医療証(小学校就学前の児童)n医療保険の通院、調剤、訪問看護及び入院に係る自己負担分(2割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。マル子医療証(小学生・中学生)、マル青(高校生等)n医療保険の通院、調剤、訪問看護及び入院に係る自己負担分(3割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。nただし、通院の場合は1回につき最大200円の一部負担があります。交通事故など第三者の行為による負傷などについての医療費は、本来加害者が責任を負うものですが、健康保険証が使用できれば医療証(マル乳・子・青)を使うことができます。下記のものは助成の対象となりません。医療保険の対象とならないものn独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく給付の対象となるものn学校保健安全法に基づく給付の対象となるものn加入健康保険から支給される高額療養費・付加給付の対象となるものn(自己負担限度額は助成の対象となります)n他の医療費公費負担事業の対象となるものn(一部負担金は助成の対象となります)n3.申請の手続きについてn医療費の助成を受けるためには、「交付申請書」の提出が必要になりますので、出生日や転入日から15日以内に、子育て支援課 子育て支援係 にご申請ください(郵送可)。対象となる方には、マル乳・子・青医療証を交付します。なお、医療証の有効期間は毎年9月末までで、10月に更新します。申請が遅れると、医療証の有効期間の開始が申請日からになりますので、ご注意ください。申請の手続きに必要なもの対象児童の健康保険証の写しn申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるものn本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)n注意その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。n15日以内に申請書類が揃わない場合はご相談下さい。n交付申請書(PDFファイル:91.7KB); https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/r5sinseisho.pdf記入例(PDFファイル:173.4KB); https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/r5example.pdf4.助成の方法n対象児童が受診した際に、病院等の窓口で健康保険証と医療証を提示することにより、医療費を助成します(助成分が差し引かれて請求されます)。マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合であっても、医療証の提示が必要です。自己負担した場合n以下のような場合には、病院等の窓口で医療費を支払った後に、子育て支援課 子育て支援係 に申請をして、助成分の医療費の払い戻しを受けることができます。ただし、5から7の場合には、加入健康保険に申請をして払い戻しを受けた後に、ご申請ください。1.都外の病院等の本制度を取り扱わない病院等で受診したときn2.医療証を提示しないで受診したときn3.対象児童が都外の国民健康保険組合に加入しているときn4.入院時食事療養標準負担額を支払ったときn5.はり・きゅう、あんま・マッサージ等を受けたときn6.治療用装具・治療用メガネ・コンタクトレンズ等を作成したときn●治療用メガネ等は、眼鏡40,492円、コンタクトレンズ1枚13,780円の上限額があ ります。n7.保険証を提示しないで受診したとき助成分の医療費の払い戻しを受けるためには、「支給申請書」の提出が必要になります。下記のものを添えて、子育て支援課 子育て支援係 に申請してください。翌月末に口座振り込みにて払い戻しいたします。領収書n(対象児童の氏名、受診年月日、入院・外来の別、診療科目、保険点数、領収額、領収年月日、病院等の所在地・名称・領収印が明記されているもの)n(原本を加入健康保険に提出した場合は写し)n対象児童の健康保険証の写しn対象者名義(医療証の保護者の欄にお名前がある方)の金融機関の口座がわかるものn(5から7の場合)加入健康保険からの支払いを証明するものn(支給決定通知書等)n(6の場合)医師の証明書n(診断書・作成指示書等)n(原本を加入健康保険に提出した場合は写し)n支給申請書(払い戻し用) (PDFファイル: 124.0KB); https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/genkinkyufu.pdf関連情報n児童手当・特例給付;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0247/1464586826663.html子どものいる家庭への手当・助成;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0247/index.html子育て;https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/index.html
【対象者】
国立市に住所を有し、健康保険に加入している18歳に達する日以後の最初の3月31日(4月1日生まれは当該年齢の誕生日の前日)までの間にある児童を養育している方(注)のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が対象となります。(注)高校生等(15歳の4月1日から18歳の3月31日までの間にあるものであり、高校に在学している者に限定しない。)が何人からも監護されておらず国立市が必要と認める場合は当該高校生等本人。下記のいずれかに該当する児童を養育している方は対象となりません。生活保護を受けているn児童福祉施設その他の施設に「措置」により入所しているn小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている
【支給内容】
マル乳医療証(小学校就学前の児童)n医療保険の通院、調剤、訪問看護及び入院に係る自己負担分(2割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。マル子医療証(小学生・中学生)、マル青(高校生等)n医療保険の通院、調剤、訪問看護及び入院に係る自己負担分(3割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。nただし、通院の場合は1回につき最大200円の一部負担があります。交通事故など第三者の行為による負傷などについての医療費は、本来加害者が責任を負うものですが、健康保険証が使用できれば医療証(マル乳・子・青)を使うことができます。下記のものは助成の対象となりません。医療保険の対象とならないものn独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく給付の対象となるものn学校保健安全法に基づく給付の対象となるものn加入健康保険から支給される高額療養費・付加給付の対象となるものn(自己負担限度額は助成の対象となります)n他の医療費公費負担事業の対象となるものn(一部負担金は助成の対象となります)
- 金銭的支援: マル乳医療証(小学校就学前の児童)n医療保険の通院、調剤、訪問看護及び入院に係る自己負担分(2割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。マル子医療証(小学生・中学生)、マル青(高校生等)n医療保険の通院、調剤、訪問看護及び入院に係る自己負担分(3割)及び入院時食事療養標準負担額を助成します。nただし、通院の場合は1回につき最大200円の一部負担があります。
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
3.申請の手続きについてn医療費の助成を受けるためには、「交付申請書」の提出が必要になりますので、出生日や転入日から15日以内に、子育て支援課 子育て支援係 にご申請ください(郵送可)。対象となる方には、マル乳・子・青医療証を交付します。なお、医療証の有効期間は毎年9月末までで、10月に更新します。申請が遅れると、医療証の有効期間の開始が申請日からになりますので、ご注意ください。申請の手続きに必要なもの・対象児童の健康保険証の写しn・申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるものn・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)n注意・その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。n・15日以内に申請書類が揃わない場合はご相談下さい。n交付申請書(PDFファイル:91.7KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/r5sinseisho.pdf記入例(PDFファイル:173.4KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/r5example.pdf4.助成の方法n対象児童が受診した際に、病院等の窓口で健康保険証と医療証を提示することにより、医療費を助成します(助成分が差し引かれて請求されます)。マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合であっても、医療証の提示が必要です。自己負担した場合n以下のような場合には、病院等の窓口で医療費を支払った後に、子育て支援課 子育て支援係 に申請をして、助成分の医療費の払い戻しを受けることができます。ただし、5から7の場合には、加入健康保険に申請をして払い戻しを受けた後に、ご申請ください。1.都外の病院等の本制度を取り扱わない病院等で受診したときn2.医療証を提示しないで受診したときn3.対象児童が都外の国民健康保険組合に加入しているときn4.入院時食事療養標準負担額を支払ったときn5.はり・きゅう、あんま・マッサージ等を受けたときn6.治療用装具・治療用メガネ・コンタクトレンズ等を作成したときn●治療用メガネ等は、眼鏡38,902円、コンタクトレンズ1枚16,324円の上限額があ ります。n7.保険証を提示しないで受診したとき助成分の医療費の払い戻しを受けるためには、「支給申請書」の提出が必要になります。下記のものを添えて、子育て支援課 子育て支援係 に申請してください。翌月末に口座振り込みにて払い戻しいたします。・領収書n(対象児童の氏名、受診年月日、入院・外来の別、診療科目、保険点数、領収額、領収年月日、病院等の所在地・名称・領収印が明記されているもの)n(原本を加入健康保険に提出した場合は写し)n・対象児童の健康保険証の写しn・対象者名義(医療証の保護者の欄にお名前がある方)の金融機関の口座がわかるものn・(5から7の場合)加入健康保険からの支払いを証明するものn(支給決定通知書等)n・(6の場合)医師の証明書n(診断書・作成指示書等)n(原本を加入健康保険に提出した場合は写し)n支給申請書 (PDFファイル: 124.0KB);https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/material/files/group/42/genkinkyufu.pdf
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0247/8597.html,https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0247/1464586826663.html,https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0247/index.html,https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/index.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept04/Div02/Sec01/gyomu/0244/0247/1464586820241.html