乳幼児医療費(子ども医療費)の助成|墨田区

子どもの医療費の助成【マル乳・マル子・マル青】
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)を助成しています。

【制度内容】

子どもの医療費の助成【マル乳・マル子・マル青】子どもの医療費の一部を助成することにより、子育て家庭の負担の軽減と、子どもの健やかな育成を図り、子育てのしやすい環境づくりを推進することを目的としています。n18歳到達後最初の3月31日までの間にある方の、入院・通院にかかる医療費を助成します。※助成を受けるには、医療証の交付申請をする必要があります。n対象となる方n18歳到達後最初の3月31日までの間にある方で、区内に住所があり、国内の健康保険に加入(加入手続中でも申請できます)している方ただし次の方は対象となりません。生活保護を受給している方n里親に委託されている方n乳児院等の施設に入所している方(詳しくはお問い合わせください。)n医療証の助成範囲n医療機関等で支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成します。次のいずれかに該当するときは、医療証の助成対象とはなりません。健康保険適用外の医療行為(健康診断・予防接種・入院中の食事療養費等)n交通事故等他に責を帰する医療行為n東京都外の国民健康保険組合に加入している方n東京都外の国民健康保険組合の健康保険証をお持ちの方は、医療費助成の受給資格はありますが、医療機関等で医療証を使用することができません。自己負担分をお支払いいただき、下記(医療費を自己負担したとき(1))の取り扱いとなります。n公立の保育園・幼稚園・学校管理下による医療行為(指定管理者制度導入施設は除く)n「日本スポーツ振興センター」から医療費の給付が受けられますので、学校等に必ずお申し出の上、医療機関等では医療証を使用しないでください。私立の場合は、各施設にお問い合わせください。n医療証の交付申請(マル乳・マル子・マル青)n次のものを用意して、下記の窓口または出張所で申請してください。来庁が難しい場合は郵送でも申請できます。下のリンクから申請書をダウンロードし、申請してください。申請後、資格が認定されると医療証が交付されます。健康保険証(助成対象者の保険証、または加入予定の父母の保険証)nマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)n本人確認書類 次の(1)、(2)ともに有効期限内のものに限ります。n(1)1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)nマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等n(2)2点で可能なものn各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等n※出生または転入の場合は、出生(転入)日の翌日から15日以内に申請すると、出生(転入)日から有効の医療証が交付されます。15日を過ぎると、出生(転入)日に資格が遡れない等の不利益を受ける場合がありますので、ご注意ください。助成対象者の年齢により、3種類の医療証があります。乳幼児医療証(マル乳)n就学前(6歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の方n子ども医療証(マル子)n小・中学生(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の方n高校生等医療証(マル青)n高校生年齢相当(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の方n※医療証を紛失・破損した場合は、本人確認書類を持参のうえ、下記の窓口または出張所で再交付の申請をしてください。児童手当・子どもの医療費の助成の郵送申請(届出);https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_site/teate_jyosei_shien/teate_zyosei/tetuduki/kosodatesiennkayuuso.htmln郵送申請はこちらから医療証の使い方n東京都内の医療証を取り扱っている医療機関等で、健康保険証と一緒に医療証を提示すると、保険診療の自己負担分を支払わずに、医療の給付が受けられます。健康保険適用外の医療費等は、助成の対象外です。n東京都外の医療機関等では、医療証を取り扱っていないので、医療証を使用することができません。n下記(医療費を自己負担したとき(1))の取り扱いとなります。n保険診療の自己負担分が高額療養費自己負担限度額を超える場合は、助成対象者が加入している健康保険から事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療証とともに病院に提示してください。n医療費を自己負担したときn次のいずれかに該当するときに、必要書類を添えて下記の窓口または出張所にご申請いただくと、医療証の保護者の口座に保険診療の自己負担分をお振り込みします。(1)医療証を取り扱っていない東京都内・東京都外の医療機関等で受診した場合や東京都外の国民健康保険組合に加入している場合n医療機関等で自己負担分をお支払いいただき、下記の窓口または出張所で申請してください。(2)健康保険証を提示しないで医療費全額(10割)支払った場合や、治療用装具を購入した場合n加入している健康保険に保険負担分の支給申請をしてください。この支給を受けた後に、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」及び領収書(健康保険に原本提出の場合はコピー可)を添えて、下記の窓口または出張所で申請してください。n治療用装具を購入した場合は、医師の診断書(健康保険に原本提出の場合はコピー可)も必要です。n治療用メガネ等を購入した場合は、医師の指示書(健康保険に原本提出の場合はコピー可)も必要です。(助成には上限額があります。)n治療用メガネ等の助成対象は9歳未満の小児に限られます。n墨田区国民健康保険に加入されている方は、国保年金課または出張所で申請してください。(3)健康保険の高額療養費・付加給付制度に該当する場合n加入している健康保険にご確認のうえ、高額療養費・付加給付金の支給を受けた後に、健康保険からの「支給決定通知書(原本)」及び領収書(健康保険に原本提出の場合はコピー可)を添えて、下記の窓口または出張所で申請してください。n申請に必要なものn領収書(原本)【注1】n子ども医療証(マル乳・マル子・マル青)n助成対象者の名前が記載されている健康保険証のコピーn子ども医療証に記載されている保護者名義の金融機関がわかるものn他の医療助成などがあるときには医療券などのコピーn高額療養費・付加給付等の支給決定通知書(原本)※該当する方のみn【注1】領収書は、診療代金を支払った日の翌日から起算して5年以内のもの(健康保険組合から療養費が支給される場合は2年以内のもの)で、次の項目が記載されていることが必要です。n(ア)助成対象者の氏名n(イ)医療保険点数n(ウ)診療年月日(入院期間)n(エ)領収金額n(オ)領収年月日・領収印n(カ)医療機関等の住所・名称n(キ)入院・外来の別n医療証の更新n毎年10月1日に医療証を更新します。n対象となる方には、9月末までに新しい医療証を郵送いたしますので、手続の必要はありません。nまた、4月から小学校1年生になる方は乳幼児医療証から子ども医療証へ、高校生年齢相当になる方は子ども医療証から高校生等医療証へ切り替わります。3月末までに新しい医療証を郵送いたしますので、手続の必要はありません。変更・消滅手続のご案内n次の場合は、変更・消滅手続が必要です。医療証をお持ちいただき、下記の窓口または出張所へ届け出て下さい。助成対象者や保護者の住所が墨田区内で変わったときn助成対象者や保護者の氏名が変わったときn助成対象者の加入保険が変わったときn助成対象者や保護者が他の市区町村に転出したときn生活保護を受給することになったときn助成対象者や保護者が国籍を取得・喪失したときn個人番号が変更されたときnこのページに関するお問い合せ先n墨田区役所 子ども・子育て支援部n子育て支援課 児童手当・医療助成係n〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号n電話:03-5608-1439(直通)

【対象者】
18歳到達後最初の3月31日までの間にある方で、区内に住所があり、国内の健康保険に加入(加入手続中でも申請できます)している方ただし次の方は対象となりません。生活保護を受給している方n里親に委託されている方n乳児院等の施設に入所している方(詳しくはお問い合わせください。)

【支給内容】
医療機関等で支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成します。次のいずれかに該当するときは、医療証の助成対象とはなりません。健康保険適用外の医療行為(健康診断・予防接種・入院中の食事療養費等)n交通事故等他に責を帰する医療行為n東京都外の国民健康保険組合に加入している方n東京都外の国民健康保険組合の健康保険証をお持ちの方は、医療費助成の受給資格はありますが、医療機関等で医療証を使用することができません。自己負担分をお支払いいただき、下記(医療費を自己負担したとき(1))の取り扱いとなります。n公立の保育園・幼稚園・学校管理下による医療行為(指定管理者制度導入施設は除く)n「日本スポーツ振興センター」から医療費の給付が受けられますので、学校等に必ずお申し出の上、医療機関等では医療証を使用しないでください。私立の場合は、各施設にお問い合わせください。

  • 金銭的支援: 医療機関等で支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成します。
  • 物的支援:

【利用方法】

【手続き方法】
次のものを用意して、下記の窓口または出張所で申請してください。来庁が難しい場合は郵送でも申請できます。下のリンクから申請書をダウンロードし、申請してください。申請後、資格が認定されると医療証が交付されます。健康保険証(助成対象者の保険証、または加入予定の父母の保険証)nマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)n本人確認書類 次の(1)、(2)ともに有効期限内のものに限ります。n(1)1点で可能なもの(公的機関発行の顔写真付の身分証明書)nマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳等n(2)2点で可能なものn各種健康保険証(健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等n※出生または転入の場合は、出生(転入)日の翌日から15日以内に申請すると、出生(転入)日から有効の医療証が交付されます。15日を過ぎると、出生(転入)日に資格が遡れない等の不利益を受ける場合がありますので、ご注意ください。助成対象者の年齢により、3種類の医療証があります。乳幼児医療証(マル乳)n就学前(6歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の方n子ども医療証(マル子)n小・中学生(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の方n高校生等医療証(マル青)n高校生年齢相当(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)の方※医療証を紛失・破損した場合は、本人確認書類を持参のうえ、下記の窓口または出張所で再交付の申請をしてください。児童手当・子どもの医療費の助成の郵送申請(届出);https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_site/teate_jyosei_shien/teate_zyosei/tetuduki/kosodatesiennkayuuso.htmln郵送申請はこちらから医療証の更新n毎年10月1日に医療証を更新します。n対象となる方には、9月末までに新しい医療証を郵送いたしますので、手続の必要はありません。nまた、4月から小学校1年生になる方は乳幼児医療証から子ども医療証へ、高校生年齢相当になる方は子ども医療証から高校生等医療証へ切り替わります。3月末までに新しい医療証を郵送いたしますので、手続の必要はありません。変更・消滅手続のご案内n次の場合は、変更・消滅手続が必要です。医療証をお持ちいただき、下記の窓口または出張所へ届け出て下さい。助成対象者や保護者の住所が墨田区内で変わったときn助成対象者や保護者の氏名が変わったときn助成対象者の加入保険が変わったときn助成対象者や保護者が他の市区町村に転出したときn生活保護を受給することになったときn助成対象者や保護者が国籍を取得・喪失したときn個人番号が変更されたとき墨田区役所 子ども・子育て支援部n子育て支援課 児童手当・医療助成係n〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号n電話:03-5608-1439(直通)

【手続き持ち物】
生活保護世帯

【関連リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_site/teate_jyosei_shien/teate_zyosei/tetuduki/kosodatesiennkayuuso.html

【自治体制度リンク】
https://www.city.sumida.lg.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_site/teate_jyosei_shien/teate_zyosei/jyosei/nyuuyouji_iryouhi.html