乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、多摩市在住の子どもに医療証を発行し、保険適用の医療費の自己負担分を助成する制度です。乳幼児がケガや病気の治療のため医療機関を受診する際や、処方箋薬の購入などに掛かる医療費の自己負担分(2割)を助成します。
【制度内容】
乳幼児の医療費助成制度(マル乳医療証)乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)の制度内容のご案内のページです子ども医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青医療証)の各種ご申請については、「子どもの医療費助成制度」のページをご覧ください乳幼児医療費助成制度(マル乳医療証)について子ども医療費助成制度は、医療費を助成することにより、子どもの保健の向上と健全な育成を図り、もって子育て支援に資するため、医療機関・保険薬局等の協力を得て実施されています医療証はこの制度を受けることができる証明書となりますので、大切にご使用くださいご申請内容に変更が出た場合は、すみやかにお届け出くださいまた受給資格がなくなったときは、医療証を返却してください。そのまま使用した場合、助成した医療費を返還していただきますのでご注意ください医療証の種類・対象など種類 : マル乳医療証(乳幼児の医療証。「丸(〇)の中に乳」と記載されているもの)対象 : 多摩市在住の乳幼児(6歳到達後最初の3月31日まで)で、次の条件をすべて満たしている方健康保険に加入している生活保護・里親制度などを受けていない児童福祉施設に措置入所していない心身障害者医療費助成制度(マル障)を受けていない助成割合 : 2割(保険適用の医療費の自己負担分)所得制限 : なし(所得の審査は行います)使用方法東京都内の医療機関、調剤薬局、接骨院等で受診する場合健康保険証と医療証を提示してください。保険適用の医療費の自己負担分が助成されます東京都外の医療機関で受診する場合など健康保険証を提示し、医療費等をお支払いください。領収証を受け取り、助成分の返還請求を行ってください詳しくは 「医療費の返還請求」のページ をご覧ください医療証の有効期間と更新医療証の有効期間は毎年10月1日から翌年9月30日まで、4月から小学校に上がる方は3月31日までです9月30日までの期間の方は自動で更新し、9月末に新しい医療証をお送りいたします所得状況等が確認できず自動更新ができない方には、8月に現況届をご郵送いたしますのでご提出ください4月から小学校に上がる方には、3月末にマル子医療証をお送りします他の医療証との併用マル乳医療証のほかに、マル都・小児慢性疾患・育成医療などの医療証をお持ちの方は、併用する場合がありますので、ご一緒に医療機関に提示してくださいマル障医療証をお持ちの方は、マル乳医療証との併用はできませんので、マル障医療証をご利用ください
【対象者】
多摩市在住の乳幼児(6歳到達後最初の3月31日まで)で、次の条件をすべて満たしている方・健康保険に加入している・生活保護・里親制度などを受けていない・児童福祉施設に措置入所していない・心身障害者医療費助成制度(マル障)を受けていない所得制限 : なし(所得の審査は行います)
【支給内容】
ケガ・病気の治療や処方箋薬の購入など、健康保険が適用される医療費について、乳幼児が加入する健康保険の保険者からその医療費のうちの8割が支払われ、残る自己負担分(2割)の助成を行います。
- 金銭的支援: 保険適用の医療費の自己負担分(2割)
- 物的支援:
【利用方法】
医療機関、調剤薬局、接骨院等で受診する際に、窓口にて健康保険証と市が発行する医療証を提示してください。
【手続き方法】
窓口申請(郵送対応可)もしくは電子申請
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/454/densiyuusou.png
【自治体制度リンク】
https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008019/1008028/1010389.html