乳幼児医療費(子ども医療費)の助成|新宿区

子ども医療費助成
子どもの健全育成と児童福祉の増進を図るため、お子さまが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)及び入院時の食事療養費を助成しています。


【制度内容】
子ども医療費助成最終更新日:2024年3月1日お子さま(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が医療機関を受診した場合、健康保険が適用される医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費を助成する制度です。※所得による制限はありません。子ども医療費助成を受けるには、申請して医療証を受け取る必要があります。医療証をお持ちでない方は、下記をお読みになり早めにご申請ください。★★令和6年4月から小学校入学となる学年または令和6年3月末で中学校を卒業される学年のお子さまを対象に新しい医療証を送付します★★ 令和6(2024)年4月1日(月)から使用できるマル子医療証またはマル青医療証を令和6年3月15日(金)に発送します。 切り替えの手続きは必要ありません。 医療証の発送対象となる方は次のとおりです。・「乳幼児医療証(マル乳医療証)」を使用している方で、平成29(2017)年4月2日~平成30(2018)年4月1日生まれの方。 →マル子医療証に切り替えとなります。・「子ども医療証(マル子医療証)を使用している方で、平成20(2008)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生まれの方。 →マル青医療証へ切り替えとなります。対象となるお子さま新宿区に住民登録がある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子※お子さまが以下の状況にある時は、対象になりません。(1)日本の健康保険に加入していない場合(2)生活保護を受けている場合(3)児童福祉施設等に措置により入所している場合申請者新宿区に住民登録がある対象の子を養育している保護者※所得制限はありません。※保護者が新宿区にお住まいでない場合は子ども医療・手当係にご相談ください。医療証について認定後に医療証を交付します。医療機関で受診するときに、健康保険証と一緒に医療証を提示してください。|医療証の名称|乳幼児医療証(マル乳医療証)|未就学児対象
(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)||^|子ども医療証(マル子医療証)|小中学生対象
(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)||^|高校生等医療証(マル青医療証)|高校生等対象 ※高校在学中か否かは問いません
(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)||有効期間|<|毎年9月30日まで(毎年10月1日に更新します)
または、6歳・15歳・18歳に達する日以後の最初の3月31日まで||取扱医療機関|<|東京都内の契約医療機関
(都外の医療機関で診療を受けた場合は「医療費の助成申請」をしてください)|医療証の更新について医療証は毎年更新されます。更新手続きは不要です。お持ちの医療証に印字されている有効期間が9月30日までの場合 → 9月中旬ごろに10月1日より使用可能な医療証を送付します。お持ちの医療証に印字されている有効期間が3月31日までの場合 (1)4月から小学校入学となる学年のお子さま (2)3月末で中学校を卒業される学年のお子さま →(1)・(2)のいずれかに該当する方には3月中旬ごろに4月1日より使用可能な医療証を送付します。 (3)18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えられるお子さま →助成終了となり、医療証の更新はありません。医療費助成の開始及び助成内容|助成開始日|原則として、交付申請の手続きをした月の1日からとなります。ただし、出生または新宿区に転入された場合でその翌日から3ヶ月以内に交付申請の手続きをしたときは、出生または新宿区に転入された日から助成開始となります。手続きが遅れた場合、資格を遡ることができません。||助成内容|保険診療の自己負担分及び入院時の食事療養費|医療証の交付申請方法医療証をお持ちでない方は交付申請をしてください。手続き方法は次のとおりです。必要書類・乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000370275.pdf(記入例はこちら;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000363788.pdfをご覧ください)・お子さまが加入している(または予定の)健康保険証の写し・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※ご来庁の場合のみ提出先子ども家庭課子ども医療・手当係(本庁舎2階15番窓口)または各特別出張所※郵送または、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請することもできます。マイナポータル(ぴったりサービス)については、「マイナポータル(ぴったりサービス);https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form」ページ(別ページへ移動)をご覧ください。★手続きに必要な書類は、申請後の提出も可能です。上記必要書類のほかに書類の提出をお願いする場合があります。医療費の助成申請次の(1)~(5)の場合、助成申請をしてください。(1)入院時に食事療養費を支払ったとき(2)都外の医療機関等で診療を受けたときや、医療証の提示ができず、 健康保険適用の自己負担分の医療費を支払ったとき(3)医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき(4)東京都外の国民健康保険及び国民健康保険組合に加入している方(5)何らかの事情で医療費全額(10割)を支払い、その後、加入している健康保険組合等から 療養費の支給を受けたとき(この場合の申請は注意事項;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000363850.pdfをご確認ください。)手続き方法は次のとおりです。【必要書類】・子ども医療費助成申請書;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000363849.pdf・医療機関から発行された領収書の原本(受診者氏名、領収金額、診療年月日、保険点数等の記載されたもの。金額のみのレシートは受付できませんのでご注意下さい)【提出先】子ども家庭課子ども医療・手当係(本庁舎2階15番窓口)または各特別出張所※郵送による申請も受け付けています。領収書の原本の返送希望の方は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。返送する領収書には子ども医療費助成済みの表示をさせていただきます。なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。医療証の再交付医療証を破損、汚損、または紛失したときは再交付申請をしてください。手続き方法は次のとおりです。【必要書類】・再交付申請書;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000363845.pdf・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※ご来庁の場合のみ【提出先】子ども家庭課子ども医療・手当係(本庁舎2階15番窓口)または各特別出張所※郵送または、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請することもできます。マイナポータル(ぴったりサービス)については、「マイナポータル(ぴったりサービス);http://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form」ページ(別ページへ移動)をご覧ください。 保護者を変更するとき保護者変更とは医療証に記載されている保護者を新宿区に住民登録のある別の保護者(配偶者等)に変更する手続きです。(例 医療証に記載されている保護者が新宿区外に転出したとき)手続き方法は次のとおりです。【必要書類】・乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000370276.pdf(記入例はこちら;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000364009.pdfをご覧ください。)・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※ご来庁の場合のみ【提出先】子ども家庭課子ども医療・手当係(本庁舎2階15番窓口)または各特別出張所※郵送または、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請することもできます。マイナポータル(ぴったりサービス)については、「マイナポータル(ぴったりサービス);https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form」ページ(別ページへ移動)をご覧ください。申請内容の変更手続き次の(1)~(4)の場合は手続きが必要です。(3)氏名変更、(4)住所変更の場合は、新しい医療証を交付いたします。なお、新しい医療証が交付されるまでは、変更前の医療証をお使いください。(1)お子さまが加入する健康保険が変わったとき(2)振込先金融機関、口座番号が変更したとき(3)氏名が変わったとき(4)住所が変わったとき(区内転居の場合)手続き方法は次のとおりです。【必要書類】・申請内容変更届;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000387470.pdf・お子さまの健康保険証の写し ※(1)の場合のみ・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※ご来庁の場合のみ【提出先】 子ども家庭課子ども医療・手当係(本庁舎2階15番窓口)または各特別出張所※郵送または、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請することもできます。マイナポータル(ぴったりサービス)については、「マイナポータル(ぴったりサービス);https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form」ページ(別ページへ移動)をご覧ください。受給資格がなくなったときお子さままたは保護者の受給資格がなくなったときは手続きをしてください。手続き方法は次のとおりです。【必要書類】・受給事由消滅届;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000387472.pdf・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※ご来庁の場合のみ【提出先】子ども家庭課子ども医療・手当係(本庁舎2階15番窓口)または各特別出張所※郵送による申請も受け付けています。なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。Information on the Child Medical Expense Subsidy(外国人の方向けご案内)外国人の方向けに子ども医療費助成制度の概要をご案内しています。・English;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000387486.pdf(英語)・中文;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000387488.pdf(中国語)・한국어;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000387489.pdf(韓国語)・नेपाली भाषा;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000387483.pdf(ネパール語)・Tiếng Việt Nam;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000387490.pdf(ベトナム語)・မြန်မာစာ;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000387484.pdf(ミャンマー語)・日本語;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000390689.pdf(ルビ付き日本語)第三者行為及び学校管理下での事故の場合について・第三者(加害者)による傷病の治療に医療証を使うときは、予め子ども医療・手当係までご連絡ください。・学校等の管理下での事故等の場合、日本スポーツ振興センター法の給付が適用される場合があります。各学校等にご相談ください。区内の休日診療・夜間診療について休日診療・夜間診療については下記ページをご覧ください。区内の休日診療・夜間診療;https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/kyujitsu_sinryo.html
【対象者】
新宿区に住民登録がある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子※お子さまが以下の状況にある時は、対象になりません。(1)日本の健康保険に加入していない場合(2)生活保護を受けている場合(3)児童福祉施設等に措置により入所している場合
【支給内容】
医療証について認定後に医療証を交付します。医療機関で受診するときに、健康保険証と一緒に医療証を提示してください。|医療証の名称|乳幼児医療証(マル乳医療証)|未就学児対象
(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)||^|子ども医療証(マル子医療証)|小中学生対象
(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)||^|高校生等医療証(マル青医療証)|高校生等対象 ※高校在学中か否かは問いません
(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)||有効期間|<|毎年9月30日まで(毎年10月1日に更新します)
または、6歳・15歳・18歳に達する日以後の最初の3月31日まで||取扱医療機関|<|東京都内の契約医療機関
(都外の医療機関で診療を受けた場合は「医療費の助成申請」をしてください)|医療費助成の開始及び助成内容|助成開始日|原則として、交付申請の手続きをした月の1日からとなります。ただし、出生または新宿区に転入された場合でその翌日から3ヶ月以内に交付申請の手続きをしたときは、出生または新宿区に転入された日から助成開始となります。手続きが遅れた場合、資格を遡ることができません。||助成内容|保険診療の自己負担分及び入院時の食事療養費|

  • 金銭的支援:
  • 物的支援: 医療証について認定後に医療証を交付します。医療機関で受診するときに、健康保険証と一緒に医療証を提示してください。|医療証の名称|乳幼児医療証(マル乳医療証)|未就学児対象
    (6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)||^|子ども医療証(マル子医療証)|小中学生対象
    (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)||^|高校生等医療証(マル青医療証)|高校生等対象 ※高校在学中か否かは問いません
    (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)||有効期間|<|毎年9月30日まで(毎年10月1日に更新します)
    または、6歳・15歳・18歳に達する日以後の最初の3月31日まで||取扱医療機関|<|東京都内の契約医療機関
    (都外の医療機関で診療を受けた場合は「医療費の助成申請」をしてください)|医療費助成の開始及び助成内容|助成開始日|原則として、交付申請の手続きをした月の1日からとなります。ただし、出生または新宿区に転入された場合でその翌日から3ヶ月以内に交付申請の手続きをしたときは、出生または新宿区に転入された日から助成開始となります。手続きが遅れた場合、資格を遡ることができません。||助成内容|保険診療の自己負担分及び入院時の食事療養費|

【利用方法】

【手続き方法】
医療証の交付申請方法医療証をお持ちでない方は交付申請をしてください。手続き方法は次のとおりです。必要書類・乳幼児・子ども・高校生等医療証交付申請書;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000370275.pdf(記入例はこちら;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000363788.pdfをご覧ください)・お子さまが加入している(または予定の)健康保険証の写し・来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※ご来庁の場合のみ提出先子ども家庭課子ども医療・手当係(本庁舎2階15番窓口)または各特別出張所※郵送または、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請することもできます。マイナポータル(ぴったりサービス)については、「マイナポータル(ぴったりサービス);https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form」ページ(別ページへ移動)をご覧ください。★手続きに必要な書類は、申請後の提出も可能です。上記必要書類のほかに書類の提出をお願いする場合があります。医療費の助成申請次の(1)~(5)の場合、助成申請をしてください。(1)入院時に食事療養費を支払ったとき(2)都外の医療機関等で診療を受けたときや、医療証の提示ができず、 健康保険適用の自己負担分の医療費を支払ったとき(3)医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき(4)東京都外の国民健康保険及び国民健康保険組合に加入している方(5)何らかの事情で医療費全額(10割)を支払い、その後、加入している健康保険組合等から 療養費の支給を受けたとき(この場合の申請は注意事項;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000363850.pdfをご確認ください。)手続き方法は次のとおりです。【必要書類】・子ども医療費助成申請書;https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000363849.pdf・医療機関から発行された領収書の原本(受診者氏名、領収金額、診療年月日、保険点数等の記載されたもの。金額のみのレシートは受付できませんのでご注意下さい)【提出先】子ども家庭課子ども医療・手当係(本庁舎2階15番窓口)または各特別出張所※郵送による申請も受け付けています。領収書の原本の返送希望の方は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。返送する領収書には子ども医療費助成済みの表示をさせていただきます。なお、郵便の未到着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_04_00003.html