子ども医療費助成
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)を助成しています。
【制度内容】
子ども医療費助成子ども医療証について; https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/iryohi/1053428/1053072.html子ども医療証の制度内容の概要については、こちらをご覧ください。子ども医療証の交付申請・変更届・再交付申請・消滅届について; https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/iryohi/1053428/1053047.html各申請方法、様式についてはこちらをご覧ください。子ども及びひとり親家庭等医療助成費の払戻し申請について; https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/iryohi/1053428/1053001.html医療費の払戻し申請については、こちらをご覧ください。子ども医療費助成 よくある質問と回答; https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/iryohi/1053428/1004627.html
【対象者】
板橋区に住民登録があり、国内のいずれかの健康保険に加入している、出生日から18歳になった日以後の最初の3月31日までの子ども。所得制限はありません。・乳幼児医療証(マル乳)出生日から6歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児・子ども医療証(マル子)乳幼児医療証終了後から15歳になった日以後の最初の3月31日まで(中学校第3学年修了まで)の間にある児童・高校生等医療証(マル青)注:2023年4月1日から制度開始子ども医療証終了後から18歳になった日以後の最初の3月31日まで(一般的に高校生にあたる年齢)の間にある児童◇次のようなときは助成が受けられません・健康保険に加入していないとき・生活保護を受給しているとき・児童福祉施設などで、健康保険診療の自己負担分の支払いが不要な施設に入所しているとき・里親に委託されているとき
【支給内容】
子ども医療費助成とは健康保険診療の範囲内で、自己負担となる医療費を助成する制度です。申請された方に乳幼児医療証(マル乳)または子ども医療証(マル子)または高校生等医療証(マル青)を発行します。マル乳・マル子・マル青とも助成内容は同じです。◇助成の範囲健康保険診療の自己負担分ただし、他の医療費助成制度(養育医療・自立支援医療・小児慢性特定疾病など)による医療費助成が受けられる場合はその制度を優先し、なお残る自己負担分を助成します。◇次の費用は助成対象外です・入院時の食事療養標準負担額(入院時の食事代)・健康保険適用外のもの例) 健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代など◇学校(部活動、行事含む)でのけがや疾病、交通事故など第三者による行為が原因のけがの場合・保育園や幼稚園、小・中学校の子どもが学校管理下で(登下校を含む)けがをしたときには、日本スポーツ振興センターから給付を受けられる場合があります。その場合は医療証が使えません。医療機関の窓口で自己負担分を支払い、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害共済給付制度をご利用ください(学校に申し出てください)。災害共済給付制度の対象にならなかった場合は、自己負担分の払戻し申請をしてください。・交通事故など第三者による行為が原因のけがで医療証を使用する場合、届出が必要です。詳細は子どもの手当医療係にお問い合わせください。
- 金銭的支援: 子ども医療費助成とは健康保険診療の範囲内で、自己負担となる医療費を助成する制度です。申請された方に乳幼児医療証(マル乳)または子ども医療証(マル子)または高校生等医療証(マル青)を発行します。マル乳・マル子・マル青とも助成内容は同じです。◇助成の範囲健康保険診療の自己負担分ただし、他の医療費助成制度(養育医療・自立支援医療・小児慢性特定疾病など)による医療費助成が受けられる場合はその制度を優先し、なお残る自己負担分を助成します。◇次の費用は助成対象外です・入院時の食事療養標準負担額(入院時の食事代)・健康保険適用外のもの例) 健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代、差額ベッド代など◇学校(部活動、行事含む)でのけがや疾病、交通事故など第三者による行為が原因のけがの場合・保育園や幼稚園、小・中学校の子どもが学校管理下で(登下校を含む)けがをしたときには、日本スポーツ振興センターから給付を受けられる場合があります。その場合は医療証が使えません。医療機関の窓口で自己負担分を支払い、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害共済給付制度をご利用ください(学校に申し出てください)。災害共済給付制度の対象にならなかった場合は、自己負担分の払戻し申請をしてください。・交通事故など第三者による行為が原因のけがで医療証を使用する場合、届出が必要です。詳細は子どもの手当医療係にお問い合わせください。
- 物的支援:
【利用方法】
医療証の使い方東京都内の医療機関の窓口で、医療証を健康保険証と一緒に提示すると、健康保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。東京都外の医療機関で受診した場合や東京都外の国民健康保険に加入している場合は、板橋区発行の医療証は使えません。医療機関の窓口で健康保険証のみを提示して自己負担分を支払い、後日区に払戻し申請をしてください。
【手続き方法】
医療証交付申請の方法子どもの手当医療係(本庁舎北館1階6番)・赤塚支所住民サービス係の窓口で医療証の交付申請をしてください。郵送・電子申請も可能です。申請には以下の書類が必要です。1. 子ども医療証交付申請書2. 子どもが加入もしくは加入予定の健康保険証(コピー可)(子どもが生まれて申請する場合は、子どもが加入する予定の父または母の健康保険証で申請可能です。)◇郵送申請の場合郵送用の交付申請書はお近くの区民事務所に置いてあります。また、下記からダウンロードすることもできます。上記の必要書類を子どもの手当医療係あてにお送りください。子ども医療証交付申請書;https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/shinseisho/1004651.html◇電子申請の場合詳しくは、「電子申請(ぴったりサービス)について」をご覧ください。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/iryohi/1004627.html
【自治体制度リンク】
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/iryohi/1053428/index.html