乳幼児医療費(子ども医療費)の助成|江戸川区

子ども医療費助成制度
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)【の一部】を助成しています。


【制度内容】
高校3年生相当まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんが医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を江戸川区が助成する制度です。保護者の所得制限はありません。(注)助成を受けるためには、医療証の交付申請をする必要があります。
【対象者】
高校3年生相当まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さん助成を受けられるお子さん江戸川区内に住んでいるお子さんで、国民健康保険等の各種医療保険から医療に関する給付が行われる方が対象となります。 乳幼児(0歳から6歳到達後の最初の3月31日まで)→マル乳医療証 小中学生(6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日まで)→マル子医療証 高校生相当(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)(注記1)→マル青医療証(注記1)高等学校などに就学しているかは問いません。助成を受けられないお子さん次のいずれかに該当するお子さんは、他の制度による助成があるため対象となりません。 生活保護を受けている 児童福祉施設(乳児院など)に入所している 里親に委託されている
【支給内容】
助成される医療費・医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分・入院時の食事代(食事療養標準負担額)・補装具(治療用眼鏡等)で健康保険からの給付が決定されたもの助成されない医療費・保険診療に該当しないもの(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代・健診料など)・交通事故など第三者行為によるもの・学校、幼稚園、保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)・各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの・特定の疾病で他の医療費助成制度で助成を受けられるもの(小児慢性疾患など)還付申請をするとき次のようなときには、江戸川区に申請をすると医療費が口座振込で還付されます。(健康保険適用の医療費のみ対象。)1.東京都外の医療機関等、子ども医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき2.東京都外の「国民」健康保険証を使って受診したとき3.入院し、食事代(食事療養標準負担額)を支払ったとき4.保険証を持たずに受診したとき(10割負担)5.補装具を作ったとき4、5に関してはご加入の健康保険組合等へ先に申請が必要となります。

  • 金銭的支援:
  • 物的支援:

【利用方法】
「マル乳・マル子・マル青医療証」(以下”子ども医療証”とします)を取り扱う東京都内の医療機関等の窓口に健康保険証と一緒に提示することにより、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。東京都外の医療機関等、子ども医療証を取り扱わない医療機関等で受診をした場合は、医療機関等窓口で保険診療の自己負担分を一旦支払いしていただき、後日江戸川区に還付申請をしていただくことで助成します。入院時の食事代(食事療養標準負担額)も助成の対象ですが、子ども医療証の提示では支払いができません。そのため、食事代については医療機関等窓口で一旦支払いしていただき、後日江戸川区に還付申請をしていただくことで助成します。東京都外の「国民」健康保険に加入されているお子さんは、東京都内の医療機関等であっても子ども医療証を使用することができません。​​​​​​​医療機関等窓口で保険診療の自己負担分を一旦支払いしていただき、後日江戸川区に還付申請をしていただくことで助成します。(例:埼玉土建国民健康保険組合、千葉県医師国民健康保険組合、神奈川県建設連合国民健康保険組合など)還付申請をするとき次のようなときには、江戸川区に申請をすると医療費が口座振込で還付されます。(健康保険適用の医療費のみ対象。) 東京都外の医療機関等、子ども医療証を取り扱わない医療機関等で受診したとき 東京都外の「国民」健康保険証を使って受診したとき 入院し、食事代(食事療養標準負担額)を支払ったとき 保険証を持たずに受診したとき(10割負担) 補装具を作ったとき4、5に関してはご加入の健康保険組合等へ先に申請が必要となります。
【手続き方法】
医療証を紛失または破損・汚損してしまったときは、再交付申請ができます。申請方法「窓口申請」、「郵送申請」または「電子申請」のいずれかの方法により申請してください。|申請方法|必要なもの||:—-|:—-||窓口申請|・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を持参し、以下のいずれかで申請。_1.江戸川区役所本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口_2.各事務所保険年金係窓口||郵送申請|・再交付申請書https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kuseijoho/denshi/download/d_tanjo/kodomoiryo.html_【送付先】〒132-8501_江戸川区中央1丁目4番1号_江戸川区役所 子ども家庭部 児童家庭課 医療費助成係_(再交付申請書が江戸川区役所に到着した日の翌開庁日に、再発行した医療証を発送いたします。)||電子申請|東京電子自治体共同運営サービスを利用して申請をすることができます。(江戸川区で再交付申請を受付した翌開庁日に医療証を発送します。)_ ・東京電子自治体共同運営サービスhttps://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2avi/procInfo.do?fromAction=1&govCode=13123&keyWord=1000839&procCode=11005003|医療証の内容に変更があったとき医療証・お子さんの健康保険証を持参して、以下のいずれかの窓口で手続きをしてください。 江戸川区役所本庁舎東棟2階4番児童家庭課窓口 各事務所保険年金係窓口医療証の差し替えが必要になる場合 お子さんもしくは保護者の氏名・住所が変わったとき お子さんの保護者が変わったとき届出が必要になる場合 お子さんの健康保険証が変わったとき(注記1、2)健康保険証のみの変更の場合、下記申請書をダウンロードし、郵送で届出ができます。郵送するもの 健康保険変更申請書 お子さんの新しい健康保険証コピー送付先〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号江戸川区役所 子ども家庭部 児童家庭課 医療費助成係(注記1)江戸川区国民健康保険に加入したときは、情報が自動反映されるため届出の必要はありません。(注記2)現在お手元にある医療証は、新しい健康保険証とセットでそのままご使用いただけます。
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】

【自治体制度リンク】
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/kosodate/kosodate/teateshien/iryoujosei.html