子ども医療費助成
子どもの保健対策を充実し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんが病気やけがなどにより健康保険を使って医療機関で受診した場合、保険診療の自己負担分(2割または3割)の一部を助成しています。
【制度内容】
子ども医療費助成助成制度の概要高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様が医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を区が助成する制度です。本制度に保護者の所得制限はありませんが、助成を受けるためには、医療証の交付申請が必要です。対象者江東区内在住の高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様を養育し、お子様と同居している、国民健康保険や社会保険等の健康保険制度に加入している保護者対象外次のいずれかに該当するお子様は、対象となりません。・生活保護を受けている・児童福祉施設等に入所している・里親に委託されている・健康保険制度に加入していない助成内容・医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分・補装具(治療用眼鏡等)で健康保険組合が給付を決定したもの(注釈)治療用眼鏡の保険給付上限額は40,492円です。助成対象とならないもの・健康保険適用外のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代等)・入院時の食事代(食事療養標準負担額)・交通事故等の第三者行為による治療費・学校、幼稚園、保育園等の管理下でけがを負った場合(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)・各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの・他の公費負担医療制度で助成を受けられるもの医療証の交付を受けるには制度を利用するためには医療証の交付申請が必要です。申請方法・窓口で申請・電子申請(マイナポータルでの申請)詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費助成等の電子申請』をご覧ください。・郵送受付詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。窓口で申請する場合・江東区役所こども未来部こども家庭支援課給付係(3階14番)・豊洲特別出張所(豊洲シビックセンター3階)申請時に必要なもの保護者・申請者認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)・お子様の健康保険証(出生の場合は加入予定の保護者の健康保険証)上記以外の方(代理申請)・申請者認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)・お子様の健康保険証(出生の場合は加入予定の保護者の健康保険証)・委任状下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』にフォーマットがあります。医療証の使用方法医療証を取り扱っている医療機関等で受診するとき、健康保険証と医療証を医療機関等の窓口に提示してください。保険診療の自己負担分の支払いなしで診療が受けられます。医療証は東京都内のほとんどの医療機関等で使用することができます。医療証を使わずに医療機関等を受診したとき次のようなときには、区に申請をすると自己負担した医療費が後日、口座振込(保護者名義)で還付されます。・東京都外の医療機関等、医療証を取り扱っていない医療機関等で受診したとき・東京都外の「国民健康保険証」を使って受診したとき還付申請時に必要なもの1.医療機関等発行の領収書原本(健康保険組合等に提出した場合はコピーでも可)2.医療証3.お子様の健康保険証4.申請者(保護者)の本人確認書類5.保護者名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳等)区への還付申請の前に健康保険組合等の手続が必要なもの次のようなときには、加入健康保険組合等の手続きが必要です。・健康保険未適用(10割負担)で医療機関等を受診したとき・補装具や治療用眼鏡を作ったとき・高額療養費等が発生するとき手続きの流れ1.お子様が加入している健康保険組合等に療養費(保険負担分)の支給を申請してください(領収書・医師の診断書等の原本を健康保険組合等に提出する場合はコピーをとっておいてください。)2.健康保険組合等から療養費(保険負担分)が支払われ、支給決定通知書が届きます3.こども家庭支援課給付係に医療費助成の申請をしてください(注釈)申請は郵送で行うこともできます。詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。上記申請時に必要なもの1.医療機関等発行の領収書原本(健康保険組合等に提出した場合はコピーでも可)2.医療証3.対象のお子様の健康保険証4.申請者(保護者)の本人確認書類5.保護者名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳等)6.医師の診断書・作成指示書等(補装具、治療用眼鏡を作成したとき)(コピーでも可)7.健康保険組合等からの支給決定通知書(原本のみ)還付申請の期限還付申請の期限は、医療機関等を受診した日の翌日から5年以内です。ただし、健康保険証を持たずに受診したときや自己負担額に対して保険組合等から高額療養費等が支給される場合は、先にご加入の健康保険組合等へ申請が必要となります。健康保険組合等への申請については、期限が別途定められておりますので、各健康保険組合等へご確認ください。また、健康保険組合等から医療費が支給されない場合、子ども医療費助成からも支給されませんのでご注意ください。注意事項1.領収書は、入院・外来の別/受診者の氏名/領収金額/保険診療点数/診療年月日/領収年月月日/病院等の所在地、名称、領収印が記載されているものが必要です。2.健康保険組合等への請求で、領収書原本の提出が必要となる場合は、あらかじめ領収書のコピーをとっておいてください。3.ゆうちょ銀行で振込を依頼する方は、振込用口座番号を確認してください。支払用とは別の番号となります。変更の届出が必要な場合次のようなときには変更届の提出が必要です。江東区内で住所が変わったときお子様が加入している健康保険が変わったときお子様や保護者の氏名が変わったとき医療証に記載の保護者を変更したいとき申請方法・窓口で申請こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)または豊洲特別出張所(豊洲シビックセンター3階)・電子申請(マイナポータルでの申請)詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費助成等の電子申請』をご覧ください。・郵送受付詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』をご覧ください。申請時に必要なもの・変更届・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)・お子様の健康保険証医療証再交付医療証を紛失、破損したときは再交付することができます。お子様の健康保険証を持参して、こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)または豊洲特別出張所(豊洲シビックセンター3階)までお届けください。医療証再交付申請について、電子申請もご利用できます。ご利用の際は、「電子申請サービス」のページにアクセスしてください。(リンクは下部にあります。)郵送申請や電子申請ができます一部の手続きは、郵送申請や電子申請ができます。詳しくは、下記「関連ページ」内の『児童手当・子ども医療費等の郵送受付』『児童手当・子ども医療費助成等の電子申請』をご覧ください。関連ページ・手当と医療費助成制度について;https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/96043.html・児童手当・子ども医療費等の郵送受付;https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/23708.html・児童手当・子ども医療費助成の電子申請;https://www.city.koto.lg.jp/281011/20171121.html・休日診療のご案内;https://www.city.koto.lg.jp/260315/fukushi/iryo/6826.html関連リンク・電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます);https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/
【対象者】
江東区内在住の高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様を養育し、お子様と同居している、国民健康保険や社会保険等の健康保険制度に加入している保護者対象外次のいずれかに該当するお子様は、対象となりません。・生活保護を受けている・児童福祉施設等に入所している・里親に委託されている・健康保険制度に加入していない
【支給内容】
助成内容・医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分・補装具(治療用眼鏡等)で健康保険組合が給付を決定したもの(注釈)治療用眼鏡の保険給付上限額は40,492円です。助成対象とならないもの・健康保険適用外のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代等)・入院時の食事代(食事療養標準負担額)・交通事故等の第三者行為による治療費・学校、幼稚園、保育園等の管理下でけがを負った場合(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)・各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの・他の公費負担医療制度で助成を受けられるもの
- 金銭的支援: 助成内容・医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分・補装具(治療用眼鏡等)で健康保険組合が給付を決定したもの(注釈)治療用眼鏡の保険給付上限額は40,492円です。助成対象とならないもの・健康保険適用外のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代等)・入院時の食事代(食事療養標準負担額)・交通事故等の第三者行為による治療費・学校、幼稚園、保育園等の管理下でけがを負った場合(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)・各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの・他の公費負担医療制度で助成を受けられるもの
- 物的支援:
【利用方法】
【手続き方法】
医療証を使わずに医療機関等を受診したとき次のようなときには、区に申請をすると自己負担した医療費が後日、口座振込(保護者名義)で還付されます。・東京都外の医療機関等、医療証を取り扱っていない医療機関等で受診したとき・東京都外の「国民健康保険証」を使って受診したとき還付申請時に必要なもの1.医療機関等発行の領収書原本(健康保険組合等に提出した場合はコピーでも可)2.医療証3.お子様の健康保険証4.申請者(保護者)の本人確認書類5.保護者名義の銀行口座がわかるもの(預金通帳等)
【手続き持ち物】
その他収入制限・生活保護世帯
【関連リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/96043.html,https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/23708.html,https://www.city.koto.lg.jp/281011/20171121.html,https://www.city.koto.lg.jp/260315/fukushi/iryo/6826.html,https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/
【自治体制度リンク】
https://www.city.koto.lg.jp/281011/kodomo/kosodate/teate/5844.html